大槻 厚志 弁護士
相談の段階で,既に保険会社から,既払い金を除き約160万円の支払の提示がなされていました。一方,弁護士として,依頼者の損害を目一杯計算すると,約250万円となり,その差は90万円ということになりました。しかし,保険会社の提示額以上に請求するためには,裁判を行うほかなく,裁判を行った場合,相手方(事実上,保険会社の代理人がつきます)からは,依頼者が高齢であり,傷害の部位が頚椎捻挫や椎間板ヘルニアというような場合,(もともと年をとると多かれ少なかれ脊柱管は狭くなりますが,)そのことを「素因減額」として,損害額から一定割合減額すべきだという主張が必ず出されます。本件でも,そのような素因減額について裁判所が認めると,裁判を起こしても,ほとんど保険会社の提示額より上乗せすることができない可能性がありました。しかし,依頼者は,どうしても,このままでは納得できないということで,訴訟による解決を強く望んでおり,なおかつ,自分の保険会社と「弁護士特約」を結んでおり,訴訟を起こすことによる弁護士費用は,保険会社に負担してもらえるという契約となっていました。「弁護士特約」がついていない場合には,仮に,裁判を起こしても,本件の場合,着手金として21万6000円(税込),報酬として回収額の1割程度は支払ってもらうことになるため,自己負担するとなれば,私としても,裁判を勧めることはできませんでした。しかし,本件では,本人が強く裁判による決着を希望しており,また,保険会社の提示額より,少しでも上乗せが出来れば,その分,依頼者の利益になることから,あえて訴訟に踏み切りました。その結果,依頼者は,保険会社の提示額より,正味40万円を上乗せした金額の支払を受けることができました。
信号待ちで後方から直進してきた加害車両(自家用普通貨物自動車)による追突事故の
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