マンションの階下から聞こえてくる「叫ぶようなあえぎ声」がうるさくて眠れないーーそんな悩みが、ネットのQ&Aサイトに投稿されていた。
投稿者の男性いわく、そのカップルは連日、朝も夜も性行為を行い、しかもほぼ毎回、叫ぶような「あえぎ声」を盛大に発しているそうだ。女性だけでなく、ときには男性の声もまじるという。「ある日は、朝5時から8時まで、ずっと喘ぎ声が聞こえていました」。
そんなわけで、男性は寝不足になり、日中は眠たくて仕方がないそうだ。カップルに対して、管理会社を介してクレームを言っているが、効果がない。管理会社も「どうしたらいいのかわからない」と頭を抱えているようだ。
これほどうるさい「あえぎ声」はもはや騒音なのだとして、カップルを訴えることはできないだろうか。騒音トラブルにくわしい村頭秀人弁護士に聞いた。
●問題となるのは「受忍限度」を超えているかどうか
「たとえば、公の場で性器を露出することは典型的な『公然わいせつ行為(刑法174条)』ですが、動作に限らず、卑猥な言語等を発することも『公然わいせつ行為』に該当しうるという学説があります。
その見地からすれば、性行為の『あえぎ声』を不特定または多数の他人に聞こえるような状況で発することは、『公然わいせつ罪』に該当するという解釈が成り立ちえます」
しかし、いきなり刑事責任を問うというのは、ハードルが高そうだ。民事責任を裁判で追及することは可能なのだろうか?
「性行為に伴う『あえぎ声』が、騒音として訴訟で争われた例は、公表されている裁判例の中にはありません。
もし仮に訴訟が提起されたら、通常の騒音訴訟と同様に、その騒音被害が『受忍限度(社会生活上我慢すべき限度)』を超えているかどうかによって判断されることになります」
●騒音は「音量」だけでなく「音の性質」も考慮される
村頭弁護士はこのように説明する。「受忍限度」を超えているかどうかは、どうやって判断するのだろう。
「『受忍限度』を超えているかどうかの判断は、さまざまな要因を考慮して総合的な見地から判断されます。最も重視されるのはその騒音の『音量』ですが、音の『性質』も考慮されます。
性行為に伴う『あえぎ声』は、きわめて不快な性質の音であるといえ、受忍限度を超えているという方向の事情として考慮されるでしょう。
ただ、騒音の発生原因が原因だけに、いきなり『公開の原則』が適用される裁判を起こすと、相手方が感情を害する可能性が高いので、避けるべきでしょう」
この男性のケースでは、管理会社はサジを投げてしまったそうだが、「受忍限度を超えている」として、再度、管理会社からの注意を促してみたらどうだろうか。