Q:相談内容
K-POPイベントで剥がし対応のスタッフが批判され、「シュシュ女」の名前で顔写真や勤務先らしい情報がSNSで拡散されていました。これって法的に問題ないのでしょうか?(ペンネーム:K-POPファン)
A:弁護士の回答
スタッフの個人情報をSNSで拡散する行為は「プライバシー権侵害」や「名誉毀損」にあたる可能性が高いです。イベント対応への不満は主催者や運営会社に適切に苦情を伝えるべきでしょう。
【注意】この記事は法的な問題について、わかりやすさを第一にQ&Aの形で端的にまとめた記事となります。より詳しく知りたい方は「弁コムさん」の解説動画をご覧ください。
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