外国人の在留資格更新は犯罪歴があると不許可になるのか?

日本に暮らす外国人が盗撮や窃盗、飲酒運転などで警察のお世話になったとき、在留資格の更新や変更が不許可になるのか不安に感じる場面は少なくありません。この記事では、警告や不起訴、罰金刑といった処分ごとに更新への影響がどう変わるのか、申請書の記載や入管の調査、不許可を避ける対応まで、実際の相談をもとに整理してわかりやすく解説します。

在留資格の更新は犯罪歴で不許可?

在留資格の更新を控えた外国人にとって、過去の事件や処分が審査に響くのかは切実な問題です。ここでは盗撮や窃盗、飲酒運転などで警察のお世話になった方が、更新や変更、永住申請が不許可になるのかを不安に感じて寄せた相談を集めました。影響の有無の考え方と、争う余地があるのかを整理してご紹介します。

過去の犯罪歴を持つ外国人の日本ビザ更新の可否について

相談者
1454959さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は2013年に日本に留学し、2019年に卒業後就職しました。同年、窃盗罪で10万円の罰金刑を受けましたが、その後反省文を書いて、順調にビザを更新しました。2023年10月末に再度窃盗で逮捕され、犯行金額は1790円でした。逮捕当日に被害店舗で弁償を済ませ、検察官は不起訴を決定しました。現在、年収五百万円で、税金や保険料は期日通りに納めています。雇用主は本人が真面目に勤務していることを証明する推薦状を書く意思があります。

【質問1】
私は2026年にビザを更新できるでしょうか?

軽犯罪法違反で就労ビザ申請の相談

相談者
981495さんの相談
投稿日:

私は外国人で、2ヶ月前不正乗車で警察にお世話になりました。軽犯罪法違反の判断で、今後の就労ビザの更新に影響を与えますか。前科ではなくても、前歴が残ると思います。ビザが取得できる可能性が高いですか。後で永住申請できますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

外国で万引き記録があると在留カードの更新は出来ますか

相談者
255441さんの相談
投稿日:

アメリカで留学している外国人ですが、日本の在留カードを所持しています。つい最近のことですがアメリカで二度万引きが捕まり控訴されました。一回目のchargeは後dismissされました。五年後ぐらいに在留カードを更新しなければいけないが、それまでに新たな犯罪記録がない限り在留カードの更新は出来ますか?却下されませんか?

処分の種類で更新への影響は違う?

同じ犯罪歴でも、受けた処分が警告なのか不起訴なのか罰金刑なのかによって、在留資格の更新への影響は大きく変わります。ここでは処分の種類ごとに影響の度合いを尋ねた相談を集めました。前歴にとどまる場合と前科がつく場合、実刑となる場合で結論がどう分かれるのかを、弁護士の回答をもとに整理してご紹介します。

外国人在留資格更新について

相談者
412588さんの相談
投稿日:

先月コンビニトイレ中の財布を拾ってそのまま自分の物にしました(中のお金だけです、金額が7万円です)そのあとすぐ警察にばれて警察署に連れって行ったです、そして警察が今回は初犯ですから逮捕はしてないけど取り調べですって言われました。7万円はその日全部被害者に返しましたです、そして自分の事も許されました。書類送検はされたと思います。ここに先生方に質問がありま1.どんな罰を来るですか?2.ちなみに自分外国人です、在留資格更新する時に影響とかありますか?
よろしくお願いします。

在留資格更新に伴う犯罪歴の影響について

相談者
1215040さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
配偶者ビザで日本に滞在している外国人です。子供は3歳以下の子供が二人おります。2回目の在留資格更新が近づいているのですが、酒気帯び運転そして当て逃げもしてしまい、逮捕されました。
逮捕後釈放されましたが、捜査は続いています。
呼気から基準値の4倍を超える数値も出て、免許も取り消しになると思います。
自分がしてしまった過ちを猛省し、犯した罪については全て認めています。
飲み過ぎて正常な判断ができなかった事が災いとなっており、アルコール依存性かもしれないと妻から言われて今後アルコール依存性の治療も積極的に行っていきます。

【質問1】
この状況下でも在留資格の更新許可が認められる可能性はありますでしょうか?

【質問2】
今回の事件で想定される刑罰はどのくらいになりそうか教えていただきたいです。

在留資格更新にとって影響はありますか?

相談者
416869さんの相談
投稿日:

先月コンビニトイレ中の財布を拾ってそのまま自分の物にしました(中のお金だけです、金額が7万円です)そのあとすぐ警察にばれて警察署に連れって行ったです、そして警察が今回は初犯ですから逮捕はしてないけど取り調べですって言われました。

7万円はその日全部被害者に返しましたです、そして自分の事も許されました。そこで窃盗罪(初犯)逮捕はされてないけど書類送検はされたと思います。もし起訴猶予をされたら外国人在留資格更新について影響はありますか?よろしくお願いします。

申請書の犯罪処分の有無はどう書く?

在留期間更新許可申請書には「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」という欄があり、有と無のどちらを選ぶべきか迷う方が少なくありません。ここでは警告や返還命令、審判不開始などが刑事処分に当たるのかという、記載方法そのものへの相談を集めました。どう書けば虚偽申告にならないのかを整理してご紹介します。

在留資格の更新について。このことが犯罪になりますでしょうか?

相談者
186862さんの相談
投稿日:

外国人です。在留資格の更新についてお聞きしたいです。私は「定住者」ビザを持っています。来月にビザの更新が必要です。恥ずかしいことですが、3月ヶ月前に電車で女の子をケータイのカメラで撮りました。(パンツなどが写ってない)その後、発見されて警察に警察署に連れ行かれました。

警察は私の顔写真撮った後で、私は「もう二度としません」という反省書を書きました。指紋まで取られませんでした。心配で警察に聞いたところ、警告処分で、そのことが外に出ないということでした。被害者も自分を 自分がやったことは非常に悪質な行為とわかったのでとても反省しております。このことが犯罪になりますでしょうか?

今度ビザの更新ですが、在留期間更新許可申請書の「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」に「有」か「無」どちらをチェックすれば良いのでしょうか?

もし入管が調べたらわからないものでしょうか?一番心配してるのは、なしとチェックしてばれたらもっとまずいこととなるから。。。ここまで調べるんでしょうか?

長文になりまして大変申し訳ございません。よろしくお願い致します。

起訴猶予になりましたが、在留資格の更新には影響でますか。

相談者
260538さんの相談
投稿日:

母は69歳の外国人であり、特定活動の資格で私(日本国籍)の被扶養者の身分で日本に生活していますが、この前万引きで10日勾留され、弁償済みということで、起訴猶予を言い渡されました。下記3つの質問をさせていただきます。

1 これで母のビザの更新に影響でますでしょうか。
2 来月、一旦出国して日本に戻る時に、上陸禁止されますでしょうか。
3 在留資格更新の用紙に、犯罪を理由とする処分を受けたことの有無という欄があって、どう記入すればよろしいでしょうか。この件を記入する必要はありますでしょうか。

以上、弁護士の方々によろしくお願いいたします。

UNONO

外国人ビザ更新「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」について

相談者
974097さんの相談
投稿日:

外国人従業員のビザ更新について、質問させてください。

該当従業員は今年12月にビザの更新手続をする予定ですが、
去年、入社前に雇用保険の不正受給をし、3倍返しの返還命令を受けました。
理由はアルバイトの未申告だそうです(資格外活動許可あり)

今回、在留資格更新許可申請書の「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の項目に
「有」をチェックするでしょうか。「無」をチェックするでしょうか。
在留期間の更新許可のガイドラインには、以下の記述があり、法律に詳しくないので、
教えていただけないでしょうか。

「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要
素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行
為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行
為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」

また、雇用保険の不正受給は、行政罰だと聞いたことがありますが、
行政刑罰でしょうか。それとも秩序罰でしょうか。
行政刑罰だったら、刑事処分を受けたということでしょうか。

よろしくお願いいたします。

入管は隠した犯罪歴を調べる?

犯罪歴を隠して申告し、後で入管に発覚したらどうなるのか。外国人が抱えがちなこの不安について、ここでは相談を集めました。入管が警察の犯罪歴情報をどこまで照会できるのか、不起訴や前歴、逮捕歴まで把握されるのか、隠すことのリスクはどれほどかを、弁護士の回答をもとに整理してご紹介します。

在留資格の申請の際の前歴について

相談者
1485304さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年ほど前にオーバーステイとなり、その後在留特別許可を経て定住者の在留資格を得ました。そして昨年に永住許可が降りました。しかし、私にはオーバーステイ中に知人と暴力を用いた喧嘩を起こしてしまい警察のお世話になったことがあります。その際には初犯だったため不起訴処分となりその日のうちに釈放されました。
在留特別許可、永住申請のときには不起訴処分ということで入管にはこのことについて特に伝えませんでした。(オーバーステイについては伝えています)

【質問1】
入管は在留特別許可および永住許可の審査をする際にこれらの犯罪歴について、不起訴処分であっても調査をして知ることはできるのでしょうか?

【質問2】
もし入管がこのことを知らなかった場合、後々に在留資格が取り消されてしまうことはあるのでしょうか?(このこと以外については全て正直に伝えています)

占有離脱物横領と在留資格

相談者
163296さんの相談
投稿日:

留学生です。私は去年、アパートの駐輪所にある鍵がついていない自転車を一ヶ月間勝手に乗ってしまい、警察署に占有離脱物横領の微罪処分(初犯)を受けまして、送検せずに釈放されました。また、警察署の署長に「在留資格に影響はなくて、警察署内部のみの知る記録」と伝えられました。自分の場合、2014年4月から日本で就職する予定がありますので、在留資格を「留学」から「就労」に変換する必要があります。その場合、申請書類の犯罪歴申告にこの事件のことを書く必要があるかどうかについて相談を乗っていただきたいと思っています。もしその署長さんの話は本当であれば、書かなくてもいいですか?もし書かないとすれば、入管の審査プロセスがこの履歴を発見することができますか?或いは、「不利な事実を隠蔽する」ということをしないよう、犯罪歴として書かなければならないでしょうか?是非詳しく教えていただきたいです。
お願いします。

日本で犯罪歴のある外国人の日本入国について

相談者
379514さんの相談
投稿日:

私はインド人です。IT企業でソフトウェアエンジニアとして働いています。数年(5年ぐらい)前日本に働いていました。電車で高校生に痴漢して警察に逮捕されました。悪いことしてしまいましたので、すごく反省していました。ですので、警察に嘘付けずやったことを認めました。20日間警察の留置場にいました。私の弁護士が検察官と話し合い、示談で私が解放されました。被害者に80万円を払いました。
現在インドで働いていますが、日本会社の正社員になりもうすぐ来日する予定です。日本で犯罪歴があることを隠れていましたので、問題なくVISA取得できました。
日本にきたら空港で入国管理者に犯罪歴があることを伝えたほうが良いですか、それとも隠れたほうが良いでしょうか。
隠れたとしても、指紋スキャンでばれてしまうと思いますが、いかがでしょうか。
私が入国できないでしょうか。色々心配しています。私がどうすれば良いかを教えて頂けると大変助かります。

以上、
よろしくお願い致します。

更新を不許可にさせない対処法

在留資格の更新が不許可になりそうなとき、あるいは実際に不許可となったとき、どう対応すればよいのでしょうか。ここでは反省文や上申書の提出、弁護人の活用、不許可後の出国準備や再入国などについて尋ねた相談を集めました。少しでも許可の可能性を高め、万一の際に取りうる手段を整理してご紹介します。

外国人の未成年時の非行が在留期間更新の審査に影響しますか。

相談者
1117466さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。現在高校生の者です。
母と私が外国籍で「定住者3年」の資格を有しており、妹2人、弟1人が日本国籍を有しております。
母は現在離婚しております。

私自身、生後2歳ほどで来日し以降日本で生活をしております。小学校、中学校は卒業し高校は卒業見込みであります。
卒業後の進路としましては大学進学を考えており、現役で行けなかった際は一年浪人をしようと思っています。
2022年8月に在留期限が迫っており、更新の際に過去の非行歴が許可に影響するのではないかと懸念しております。
2年ほど前にSNSで猥褻画像の投稿により警察のお世話になってしまい、電磁的記録媒体陳列罪及び児童ポルノ法違反により家庭裁判所に送致されました。
結果としましては審判不開始決定がされたのですが今は浪人をするため不安定な時期で、また母に持病があるため母が亡くなり私一人になった際に非行歴が影響し在留更新許可が降りるか心配な状況であります。

又、私自身父親が日本人で行方不明で
本国出生書に書かれている父の欄に名が書かれているのですが日本で認知届が提出されていないために日本国籍は有しておりません。

大学へも給付型奨学金での進学費用を賄うことを想定しているため
「定住者」資格での更新が許されなかった場合、奨学金がもらえないため
なんとしても定住者資格での更新が必須な状況であります。

【質問1】
現在、コロナ禍により在留資格の格下げ及び不許可は謙抑されてるとのことですが私の場合は許可相当にあたり今後の日本在留はできますでしょうか。

【質問2】
私自身日本語とお粗末な英語しか喋ることができず、本国の言語は喋れません。
不許可相当と判断され強制退去となった際にはどのような手段を取ればよいのでしょうか。

【質問3】
また、浪人の最中は職業は「学生」と記載してよろしいでしょうか。

【質問4】
一般的な「前科」や「賞罰」には未成年時の犯罪は相当しないとの記載を見かけましたが、在留期間更新の際の「犯罪を理由とする処分の有無」欄には「審判不開始」決定と記載をしなくてはならないのでしょうか。

児童ポルノ所持疑いによる在宅事件と在留資格更新への影響について

相談者
1457410さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は日本の大学に通う留学生(学部4年)で、来年度から大学院に進学予定です。これまで前科はございません。

本年6月、児童ポルノ所持の疑いで自宅を捜索され、パソコン等が押収されました。当日取り調べを受けましたが逮捕はされず、在宅事件として進行しております。8月に1度目の取調べを受けましたが、データ量が多いためか、現在も解析中で、次回は9月以降と伺っています。

私は「児童ポルノが含まれているとは認識していなかった」「性的な興味からダウンロードしたものではない」と主張しており、弁護士の助言のもと嫌疑不十分による不起訴を目指しております。ただし、ファイルの存在自体は否定できず、最終的には起訴され略式罰金に至る可能性が高いと考えております。

私は外国人留学生であり、特に在留資格の更新に大きな不安を抱えております。現在の在留期限は来年5月で、更新は2月頃から可能と聞いております。可能であれば、その時点で不起訴、または未判決で前科がついていない状態であることを望んでおります。

【質問1】
児童ポルノ単純所持は略式罰金が多いと聞きます。私は日本でほとんど使われない改造版ファイル共有ソフトと改造版Windowsを使用しています。この場合、検察官が公判提起に慎重になる可能性はありますか。

【質問2】
事件は6月に始まり2か月が経過しました。たとえ略式罰金で終わる場合でも、今後の捜査・調査が5か月以上続くと、来年2月の在留資格更新時点では最終判決が出ず、前科がついていない可能性はありますか。

【質問3】
「被疑者」「送検中」といった捜査中の状態は入管に伝わるのでしょうか。また、このような状態は在留資格更新に影響する可能性はありますか。

【質問4】
在留更新前に略式罰金確定の場合、児童ポルノ単純所持の罰金は入管で「素行不良」と判断されやすいでしょうか。その際、反省文や更生計画を示すことで在留更新が認められる可能性はどのぐらいあるのでしょうか。

児童ポルノ所持による罰金刑と在留期間更新の可能性について

相談者
1458063さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、私は児童ポルノ禁止法違反(ファイル共有ソフトでダウンロードの単純所持)の疑いで捜査を受けております。まだ起訴されていませんが、不起訴処分を目指して弁護士の先生と対応中です。

ただ、万が一起訴され、略式命令で20〜30万円程度の罰金刑となった場合、次回の在留期間更新ができるかどうか強い不安を感じています。私は現在「留学」資格で在留しており、学部4年生で、すでに某国立大学大学院に合格しています。22歳で前科前歴はありません。

法務省入管庁のHP「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan66.html

には、次のような記載があります。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反により罰金50万円に処せられたため不許可とした事例」

ただし、この事例が私のような「単純所持」による場合にも当てはまるのかは分からず、不安で仕方ありません。

今後は反省文や誓約書を行政書士や弁護士の先生の協力を得て準備するつもりですが、それでも在留更新が認められる可能性はあるのか、どの程度厳しいのかについて、実務上のお考えを伺えれば幸いです。

【質問1】
今後は反省文や誓約書を行政書士や弁護士の先生の協力を得て準備するつもりですが、それでも在留更新が認められる可能性はあるのか、どの程度厳しいのかについて、実務上のお考えを伺えれば幸いです。

【質問2】
在留更新を目指すにあたり、更新時や事前に準備すべきもの(反省文など)や、他に有効と考えられる対応策についてご教示いただけますでしょうか。