相談者から高評価の新着法律相談一覧
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解雇
職員が訓告や戒告・停職・減給レベルのミスを犯しても特に何の処分も下さず、それらの蓄積が免職に値する時点にまで到達するまで待ち、到達後に不意討ちのように懲戒免職の処分を下すということは法的に許されるのでしょうか?
スレッドを見る回答注意や教育等をおこなってもなお改善せず、解雇してもやむを得ない状態でなければ、解雇権の濫用となる可能性があります。
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借家
質問よろしくお願いします。
死亡した父が借りていた物件なんですが、保証人は無い状態で不動産屋=物件持ち主と父が契約しておりました。
父親とは、幼いころ両親が離婚して以来疎遠でした....
賃貸物件に、滞納家賃が残っており不動産屋は払ってくれと私に言ってきましたが、保証人で無いので支払い義務は無いと回答しました。では、物件内の手で運べる物はすべて出して下さいと言われたしょうがなくすべて運び出しました。
その後、残った大物(手で運べない物)を処分しても構いませんと内容の書類にサイン致しました。
不動産屋からは、なんとか分割でもいいので支払ってくれないかと言われましたが残債分は支払は考えさせて下さいと申し上げましたが、本日、物件内をスケルトンにしてくれれば残債はチャラにしますとの連絡がありました。
しかし保証人でも無い私にその義務があるのでしょうか?
父親の生命保険が若干ですが入る予定です....
もしも保証人でないので、支払い義務が無い、物件のスケルトンにする義務はないと突っぱねた場合何か考えられることを教えて下さい。
僅かながら入る予定の生命保険、銀行口座残金(死亡により凍結しております。残金ほぼ無し)などに影響があるのでしょうか?
よろしくお願いします。スレッドを見る回答保証人か否かというより、相談者様が相続人でれば、負の財産も相続することになりますので、被相続人であるお父様の滞納した家賃を支払う必要があります。
負の財産を相続したくない場合には、相続放棄をする必要があります。手続きは最寄りの家庭裁判所に聞いてください。ただし、相続放棄をすると、負の財産のみならず預金等の正の財産も放棄ということになります。 -
相続財産
私には、仲が悪い弟がいて 母だけではなく、亡くなった父の預貯金を使いきり、不動産も売ってしまう弟です。
弟は母の葬儀にも来なかったので、私が喪主をして母の口座に80万円ほど残っていたので、葬式費用にしました。そこで質問です。
1)母の死後葬式代金を支払うため母の口座から引き出しました。死後引き出したので、万が一負の財産があった場合私にくるのではと急に心配になりました。どうしたらいいですか?
2)負の財産が来ると怖いので葬式代は、私が自腹を切って弟に渡した方がいいですか?
3)相続放棄は私だけでなく、夫や三人の子供孫、母の兄弟姉妹もした方がいいですか?
4)相続放棄の方法を教えて下さい。
5)負の財産を調べる方法はありますか?
6)弟に母の通帳や印鑑をよこせと言われています。更に葬式代金のコピーも送るようにしつこく言って来ます。正直、何に使うのか、はたして渡してもいいのか怖くて仕方ありません。どう対応したらいいかご教示下さい。
長文になり申し訳ありません。よろしくお願いします。スレッドを見る回答葬儀費用を相続財産から支出したことが、法定単純承認にあたるとなると放棄ができなくなってしまいます。
そこで、葬儀費用を相続財産から支出することが法定単純承認となるか否かですが、下級審の裁判例や学説は一般にあたらないとしているようです。
裁判例はあくまで個別ケースですので、今回も絶対にあたらないとは言えませんが、あたらない可能性は高いでしょう。
ですので、自腹を切らなければならない必要性は低いと思われます。