交通事故の解決事例
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加害者が車線変更してきてぶつかられた、過失割合を争いたい
この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況 車線変更の事案で、依頼者様は避けようのない事故だったので、過失はないと主張されていましたが、加害者の保険会社は依頼者様3:加害者7という過失割合を提示。双方当事者が過失割合で折り合えず、裁判を起こすことになりました。
解決への流れ ドライブレコーダーや車両の損傷状況、道路の写真を提出し、裁判官が提示した依頼者様1:加害者9という過失割合で裁判上の和解が成立しました。
中島 真実 弁護士からのコメント
車線変更の事案だと、車線変更した側7:車線変更された側3という過失割合での示談しか難しいと考えられがちです。
しかしながら、事案によってそれは異なります。
今回は、ドライブレコーダーがあったのが決め手になったのだと思います。
中島 真実
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