笠井 勝紀 弁護士
高次脳機能障害の疑いを持ったものの、その認定に必要な資料等が全くなかったことから、その収集・検討から始めることとしました。 高次脳機能障害の認定のためには、「事故直後の意識障害等」が必要になるが、男性に記憶がありませんでした。 そのため、救急搬送された病院のカルテを検討したところ、初診時に意識障害はなかったものの、救急車の中で失っていた意識が戻った旨の記載を発見しました。 そこで、消防署に照会したところ、救急活動記録票に、「意識を失い、その後病院到着前に意識を回復した」旨の記載がありました。 初診時には意識を回復していたことから認定が難しかったが、結果として、この救急活動記録票が決定的に重要な証拠となりました。 その後、高次脳機能障害の認定に必要な検査を受け、資料を収集し、自賠責に被害者請求にて後遺障害等級認定を申請したところ、「高次脳機能障害」が認定され、等級は「7級」と判断されました。
【賠償金大幅増額】後遺障害認定等級を14級⇒7級に上げた事例の
続きを読む