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下着なし「ミニスカ」はいた「女装子」が逮捕・・・なぜ「公然わいせつ」なのか?
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下着なし「ミニスカ」はいた「女装子」が逮捕・・・なぜ「公然わいせつ」なのか?

岩手県警盛岡西署は5月上旬、女装姿で陰部を露出していた盛岡市立小学校の男性教員(44)を、公然わいせつの疑いで現行犯逮捕した。5月5日の午前9時15分ごろ、盛岡市内の駐車場付近で、下着を身につけずにミニスカートを履き、陰部を露出していたという。

スポーツニッポンは、逮捕時の状況について「体に密着した超ミニのワンピースを着ていたため、歩くと裾がずり上がって自然と丸見えになっていた」と報じている。

最近は女装する男性、いわゆる「女装子」(じょそこ)が増えているが、今回は、どんな点が問題になったのか。男性が女装するとき、気をつけるべきことは何だろうか。中島宏樹弁護士に話を聞いた。

●「陰部の露出」があるか否かがポイント

ひとくちに「女装」といっても、その表現手段は多様だ。今回、逮捕された教員は、何が問題とされたのだろうか。

「『わいせつ』とは、『徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの』(最判1951年5月10日刑集5巻6号1026頁)をいいます。

問題は、何が、この定義に該当するかですが、諸説はあるものの、『陰部の露出があるか否か』がメルクマール(指標)になると思われます。

本件においては、『裾がずり上がって自然と丸見えになっていた』とのことですから、『わいせつ』に該当すると判断されたものと思われます」

では、ミニスカートであっても「陰部の露出」がなければ、問題なかったのだろうか。

「仮に、下着をつけ、局部が見えない状態であれば、『わいせつ』に該当しない、と判断される可能性が高いと思われます。

もっとも、公然わいせつ罪には該当しない場合でも、都道府県単位で制定されている『迷惑防止条例』に該当する可能性があると思われます。

女装するに際しても、他人に不快感を与えないよう気を付けるべきでしょう」

このように中島弁護士は述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

中島 宏樹
中島 宏樹(なかじま ひろき)弁護士 中島宏樹法律事務所
京都弁護士会所属。弁護士法人大江橋法律事務所、法テラス広島法律事務所、弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所を経て、平成30年7月、中島宏樹法律事務所を開設。民暴・非弁取締委員会(委員長)、弁護士法23条照会審査室、日本弁護士連合会「貧困問題対策本部」委員。

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