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サービスエリア「女子トイレ」に大行列・・・女性が「男子トイレ」に入ったらダメ?
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サービスエリア「女子トイレ」に大行列・・・女性が「男子トイレ」に入ったらダメ?

ゴールデンウィークの帰省や行楽で車を利用する人にとって、数時間にもわたる渋滞は頭痛の種だ。特に困るのが、トイレに行きたくなったとき・・・。ツイッターにも「1時間以上我慢してるけど、もう限界」など、トイレ難民の悲痛な叫びが数多く投稿されている。

そして、ようやくたどり着いた、サービスエリアのトイレ。しかし女性客には、さらなる難関が立ちはだかる。帰省時に東名高速道路を利用するJ子さん(30代)がいう。

「女性トイレは、異様に長くかかる人も多いので、長蛇の列がよくでき、殺気立っているんです。一方で、隣に男性トイレは回転が早く、雰囲気も穏やかに見えます。立ちションできる彼らが本当にうらやましい・・・。絶対に見ないと約束するから、使わせてもらえないか、といつも思っています」

行列に並べる余裕がないほど切羽詰まっている場合、もしも異性側のトイレが空いていたら、使っても問題ないのだろうか? 尾崎博彦弁護士に聞いた。

●異性のトイレに入ることは「建造物侵入罪」

「異性用のトイレに入ることは、形式的には、『建造物侵入罪』となる可能性があります」

尾崎弁護士はこのように切り出した。

「『建造物侵入罪』が成立するのは、およそ、正当な理由なく、人の管理する建造物に侵入した場合です。

ここで言う『侵入』とは、管理する人の承諾なく建物に立ち入ることです。通常、サービスエリアなどを管理している人は、異性のトイレに入ることを承諾していません。したがって、『侵入』にあたると考えられるのです」

どうしてもトイレを我慢できなかった、という事情があってもだめなのか?

「『どうしても我慢できなかった』という場合にまで、管理者が絶対に承諾していないかというと、必ずしもそうではないかもしれません。その場合、建造物侵入罪は成立しないとも考えられます。

また、こういった場合、刑法における『緊急避難』が成立するという考え方もありますが、緊急避難が認められるのは、『自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため』に限られています。

今回のケースが、管理者の不許可の範囲外だったか、あるいは緊急避難に該当するかどうかは、検討の余地があるでしょう。その際には、切迫の程度や代替手段の有無、立ち入った時間(用を足したらすぐに退去したか)などが考慮のポイントになると思われます」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

尾崎 博彦
尾崎 博彦(おざき ひろひこ)弁護士 尾崎法律事務所
大阪弁護士会消費者保護委員会 委員、同高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 委員、同民法改正問題特別委員会 委員

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