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既婚者が「キスフレ」を作っても不倫にならない!? 弁護士が「ネット生授業」で解説
「男女のルール」について解説する堀井亜生弁護士(中央)

既婚者が「キスフレ」を作っても不倫にならない!? 弁護士が「ネット生授業」で解説

「既婚者がキスフレを作っても、不倫にならないと私は思います」。男女の法律問題にくわしい堀井亜生弁護士は10月2日、オンライン授業サイト「schoo(スクー)」の生放送番組で、こんなキワドイ?発言をした。

キスフレとは、「キスはするけど、それ以上の行為はしない友達」のこと。既婚者なのに、友達とキスをしていたら、「それは不倫だ」という意見もありそうだが、なぜそうならないのだろうか?

堀井弁護士は「法的にいうと、不倫は『性交渉』と『性的類似行為』のことです。専門家の間でも見解は分かれると思いますが、私はキスをするだけなら、性交渉や性的類似行為にはあたらないと思います」と持論を述べた。

●「キスフレを持った相手と離婚することはできる」

結婚しているパートナーに「キスフレ」がいると発覚した場合、「そんな人とは離婚したい」と裁判所に訴えたら、どうなるのだろう。キスフレは「不倫」でないとしたら、それを理由に離婚することはできないのだろうか。堀井弁護士は「状況によりますが、相手にキスフレがいる場合、裁判をすれば、離婚できる可能性はあるでしょう」という。

なぜ、そのように言えるのか。実は、裁判で離婚が認められる理由は、民法(770条)で決まっている。

(1)不貞行為(いわゆる不倫)

(2)悪意で遺棄されたとき

(3)生死が3年以上不明

(4)強度の精神病にかかった場合

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

キスフレをつくることは、このうちのどれにあてはまるのだろうか。

堀井弁護士は、あてはまるとすれば、5番目の「婚姻を継続し難い重大な事由」だと指摘する。裁判官は、別居期間や子どもの年齢など、さまざまな事情を考慮したうえで、夫婦生活が破たんしているかどうかを判断するのだという。

つまり、キスフレを発覚したら、即座に「離婚が認められる」というわけではないようだ。

堀井弁護士は「判断は、裁判官の裁量が大きい部分」としながらも、「キスフレというくらいですから、お酒を飲んだときに『チュッ』とするだけじゃなくて、ある程度継続的なものでしょう。そうした場合、ふつう、夫婦生活はうまくいっていないと考えられますので、『婚姻を継続し難い重大な事由』にあたると判断される場合があると思います」と説明していた。

なお、堀井弁護士が出演したschooのネット生放送番組は、弁護士ドットコムが企画・制作した。今後も月1回のペースで、弁護士をゲストに招き、わかりやすい法律解説の番組を実施していく予定だ。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

堀井 亜生
堀井 亜生(ほりい あおい)弁護士 弁護士法人フラクタル法律事務所
第一東京弁護士会所属 「ホンマでっかTV!?」の法律評論家としてレギュラー出演。その他にも「とくダネ!」「ノンストップ!」などメディアに多数出演。著書に「フラクタル法律事務所の離婚カウンセリング~答えが出るノート~」がある。

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