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バットマンみたいに道路を疾走する「チバットマン」が話題「道交法違反」じゃないの?
道路を疾走する「チバットマン」の画像はネット上で話題になった(画像はツィッターより)

バットマンみたいに道路を疾走する「チバットマン」が話題「道交法違反」じゃないの?

千葉県の道路を疾走する「バットマン」、通称「チバットマン」が、ネット上で話題になっている。バットマンのコスチュームをまとった男性が、3輪のバイクのようなものにまたがって道路を走っている写真がツイッターに投稿され、あっという間に広まった。

乗り物は「バットマン」の映画に登場する「バットポット」に似ており、その完成度の高さに、ネット上では「マジカッケェwww」「思った以上にクオリティが高くてワロタ」など、驚きの声があがっている。

ただ、かぶっているものが通常のヘルメットではないため、「道路交通法違反ではないか」と心配する声もある。どうやらナンバーは付いているようだが、「チバットマン」は道交法違反にならないのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

●三輪自動車はヘルメットを着用する必要がない

「私もツイッターに動画が掲載されているのを見て、『すごい』と驚いてしまいました。個人的には好きです」

西口弁護士はこう感想を語った。

「今回チバットマンが運転していた乗り物はいわゆる2輪車ではありません。『トライク』と言われる三輪自動車で、これは普通自動車とみなされています。

ですから、自動車を運転しているのと変わりませんので、ヘルメットを着用する必要もありません。

チバットマンがイレギュラーな形状のマスクを被っていたとしても、安全という面ではお勧めはできませんが、問題ないことになります」

●ささいな道交法違反で検挙される可能性も

では、あのバットマン風の服装や、座席に腹ばいになるような独特の乗り方にも、問題はないのだろうか。

「服装について、道路交通法には特に規制がありません。

ただし、千葉県道路交通法施行細則9条の運転者の遵守事項として、『車両を運転するときは、げたその他運転を誤まるおそれのあるはき物をはかないこと』『傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転しないこと』という規定があります。

解釈の余地もあるところですが、これらの規定に該当するとして、5万円以下の罰金が課される可能性はあります。あくまで可能性ですが。

いずれにせよ、道路交通法に違反する可能性は少ないですが、あまりにも目立っているので、ささいな道路交通法違反で検挙される可能性はありますね」

強烈なインパクトを残しただけに、今後どうなるのかも気がかりだ。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

西口 竜司
西口 竜司(にしぐち りゅうじ)弁護士 神戸マリン綜合法律事務所
大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。今年からXリーグにも復帰した。

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