弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 借金
  3. 知らないうちに弟が「3000万円」借金していた!家族にも「返済義務」があるのか?
知らないうちに弟が「3000万円」借金していた!家族にも「返済義務」があるのか?
弟が借金をしていた場合の家族の責任はどうなるのだろうか

知らないうちに弟が「3000万円」借金していた!家族にも「返済義務」があるのか?

「弟が3000万円の借金をしていることがわかりました」。こんなQ&Aサイトへの投稿に、さまざまな意見が寄せられている。

投稿によると、離れて暮らす弟が、家族の知らぬ間に多額の借金をしていたのだという。弟がお金を借りた先には、消費者金融や街金にくわえ、ヤミ金業者までもが含まれているそうだ。投稿者は、自分たちのところに借金の取り立てが来ることを心配して、「(法律上)家族の縁を切りたいと思っています」とまで書いている。

しかし、そもそも「家族の縁を切る」前に、弟が作った借金は、他の家族が返済しなくてはならないのだろうか。借金問題にくわしい小松雅彦弁護士に聞いた。

●家族は原則として「返済義務」なし

「親子や兄弟の間で、生前に法的関係を断つ制度はありません。そういう意味では、『縁は切れません』。しかし、弟が知らぬ間につくった借金を、家族が代わりに返済する義務は、原則的にありません」

小松弁護士はこう説明する。だが、「原則的にありません」ということは、例外的に、家族が借金を返さなければならないケースがあるのだろうか?

「夫婦間の債務のうち、夫婦生活上の必要性があってできた債務(日常家事債務)は、他の一方も連帯して責任を負うという規定があります(民法761条)。

つまり、もし弟さんに奥さんがいれば、借金のうち生活必需品や子の養育費など、『日常家事債務』の部分については、奥さんが返済責任を負う可能性があります。

ただし、裁判所は、高額な借金を日常家事債務に含めない傾向にありますので、奥さんが3000万円すべてについて責任を負うことはないでしょう」

●知らぬ間に「保証人」にされることはない

では、保証人についてはどうだろう。家族が知らない間に保証人になっていて、債務を負わされている、ということはないだろうか。

「もし、家族が自らの意思で保証人になっていたのであれば、話は別です。しかし、弟さんが勝手に業者との契約書に親族の名前を書き、親族名の印鑑を押したりしても、親族本人に保証人となる意思がなければ無効です」

それでも、もしヤミ金業者が請求してきたら、どうすればよいだろうか

「毅然として『関係ない、払わない』という対応をとれば、ヤミ金もあきらめます。弟さんに代わって払うと、ヤミ金が味をしめて嫌がらせと請求を続けてくる可能性があります。くれぐれも支払いはしないでください」

●「借金は犯罪ではない。なんとかなるもの」

借金を作った弟に対して、家族はどう対応すればよいだろう。

「ただちに弁護士に相談するよう、アドバイスをしてください。弟さんに『親族に迷惑をかけるな、自分で責任を持て』などと言うのは考えものです。ヤミ金の被害者は、冷静な判断ができなくなっていることが多いからです。

もし、追い詰めるようなことをすれば、別のヤミ金から借金をして被害を拡大したり、会社のお金に手をつけたり、夜逃げをしたりする危険性が高まりますし、万が一のこともありえます。

借金は犯罪ではありません。弁護士に相談すれば、なんとかなるものです。多重債務者を救うためにはいろいろな手段があり、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれるときもあります」

小松弁護士はこのように力を込めていた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

小松 雅彦
小松 雅彦(こまつ まさひこ)弁護士 多摩オアシス法律事務所
後見・相続・遺言を多数取り扱う。「気軽に相談できる、親しみやすい法律家」をモットーに身の回りの相談にも対応している。薬害エイズ事件やハンセン病国賠事件、薬害肝炎事件なども担当した。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする