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<AKB襲撃事件>ツイッターで流れた容疑者の「デマ写真」 拡散した人の責任は?
ツイッターを利用すればだれでも手軽に情報を発信することができる

<AKB襲撃事件>ツイッターで流れた容疑者の「デマ写真」 拡散した人の責任は?

人気アイドルグループAKB48のメンバーらが岩手県の握手会で襲撃された事件。多くのファンにショックを与えたが、ツイッターでは、容疑者の顔写真と偽った画像が出回ったり、メンバーの死亡説が流れるなど、いくつもの悪質なデマが流されたようだ。

顔写真については、新聞やテレビが実際の容疑者の顔写真を報じると、ツイッターでも「昨日ツイッターで出てた画像と別人じゃん!」といった非難の声があがったが、すでに数多くリツイートされ、拡散したあとだった。

こうしたデマを流した人物が、何らかの罪に問われることはあるのだろうか。また、確認もせずに、そのままリツイートした人の責任はどうだろうか。ネットの中傷問題にくわしい清水陽平弁護士に聞いた。

●デマツイートは「名誉毀損」になりうる

「ネット上で他人を引っかけるようなデマを流すことは、ネット用語で『釣り』と言われたりもします。なかにはジョークで済ませられるものもありますが、他人の権利を侵害するような『釣り』行為は、許されるべきではありません。

今回流れた数多くのデマのなかには、『ある特定の人物』が犯人であるかのように受け止められかねないようなツイートもありました。こうしたデマを流すことは、名誉毀損となり、違法とみなされる可能性があります」

どんな場合に名誉毀損になるのだろうか?

「まず、事件とは無関係の人を『犯人呼ばわり』すれば、その人が犯罪に関与したかのような誤解を与え、社会的評価を低下させることになります。

一般論としては、他人の社会的評価を下げる表現であっても、(1)その発言が公共の利害に関するもので、(2)発言の目的が公益を図ることで、さらに(3)発言内容が真実であるか、真実だと誤信したことに相当の理由がある場合であれば、名誉毀損は成立しません。

しかし、無関係の人を犯人視するデマを積極的に流すことは、(2)や(3)を満たしません。そのため、このような行為は、刑法の名誉毀損罪に該当し、民法上も不法行為に該当するでしょう」

●リツイートをする前に「事実関係の確認」を!

それでは、そうした発言をリツイートするなど、デマを「拡散」してしまった人にも何らかの責任が生じるのだろうか?

「そうですね。そうしたツイートを拡散した人にも、一定の責任が生じます。

裁判例では、ネット掲示板に書き込まれた中傷を、別サイトに転載した行為が、名誉毀損にあたると判断されたケースもあります。

リツイートは、他人のツイートをコピーして転載する行為と考えることもできるため、もし裁判になったとしたら、おそらく『自分がツイートしたわけではない』という言い訳は通じないでしょう」

そうすると、場合によっては、責任を問われるということだろうか?

「そうですね。つまり、リツイートをする際にも、きちんと事実関係を確認する必要があるということです」

清水弁護士はこのように述べ、悪質なデマ拡散に荷担してしまうことのないように、注意を呼びかけていた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

清水 陽平
清水 陽平(しみず ようへい)弁護士 法律事務所アルシエン
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022~2023年) の構成員となっている。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第4版(弘文堂)」などがあり、マンガ「しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を行っている。

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