ソフトバンクモバイルが提供する携帯電話の料金プラン「ホワイトプラン」について、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が同社を相手取り、2年契約の間に中途解約をすると解約金9,975円が請求される契約条項は消費者契約法に違反するとして同条項の差し止めを求めた裁判で、京都地裁は解約金について違法ではないとする判決を下した。
この判決に対しNPO側は控訴する方針を明らかにしているが、はたして実際に控訴された場合にはどのような判決になるのか、弁護士ドットコムに登録する弁護士に見解を聞いてみた。
ソフトバンクモバイルが提供する「ホワイトプラン」における解約金条項の適法性が争われた訴訟で、もし控訴された場合について、約74%の弁護士は「解約金は適法と判断される」という見解を示した。
適法という見解を示した弁護士からは、その主な根拠として、解約金条項があることは契約時に消費者もわかっているはずであり、それに同意して申し込んでいること、および解約金(9,975円)の金額は不当に高い金額とはいえないと思われることが挙げられた。
一方、約22%の弁護士は「解約金は違法と判断される」という見解を示しており、こちらの立場からは、携帯電話料金のプランは定型化されており消費者には充分な選択の余地がないという意見や、消費者の解約権を制約しているのではないかという意見が上げられた。
携帯電話料金の解約金条項については、ソフトバンク以外にNTTドコモやKDDIでも訴訟が行われており、今後控訴された場合にはどのような判決が下されるのか、引き続き動向を見守りたい。