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アイテム課金の「スマホゲーム」がサービス終了・・・ユーザーは返金を要求できるか?
スマートフォンで手軽に遊べる「スマホゲーム」が人気を集めている

アイテム課金の「スマホゲーム」がサービス終了・・・ユーザーは返金を要求できるか?

通勤電車の中でプレイしている人も多く見かける「スマホゲーム」。その隆盛を支えるのが「アイテム課金」という仕組みだ。ゲームそのもののダウンロードやプレイは無料だが、ゲームを有利に進めるためのアイテムは有料なのだ。ゲームに夢中になるあまり手を出して、1カ月に10万円以上もつぎ込む人も決して珍しくないという。

だが、せっかくお金を使ってたくさんのアイテムを購入したにもかかわらず、そのゲームが「サービス終了」となってしまったら、ユーザーはどうすればいいのだろう。実際、リリースされてから数カ月でサービス提供が終わるゲームは少なくない。そうなると、ユーザーがお金をつぎ込んで育てたキャラや、購入したアイテムが無意味になってしまうわけだが……。

遊んでいたゲームが、運営会社の都合でサービス終了となった場合、ユーザーはそれまでつぎ込んだお金を返せと要求できるのだろうか。村上英樹弁護士に聞いた。

●ゲームの「利用規約」がカギ

「ユーザーはゲームの利用規約に同意したうえで、ゲームをプレイすることになっています。

そして、ゲームの利用規約上は、ユーザーの承諾がなくても運営会社の判断でサービスを終了できること、また、課金アイテムについては払い戻しに応じないと定められていることがほとんどです。

これによれば、返金は、いかなる場合でもなされないことになります」

村上弁護士はこう説明する。となると、ユーザーは規約に従うしかないのだろうか。

「一方で、このような業者側に都合の良い規約が許されるのか、という問題はあります。

この点、ゲームの利用規約のような契約条項であっても、『消費者の利益を一方的に害する』条項は、消費者契約法10条により無効とされています。

ゲームの利用規約がこの条文で無効になるかどうかは、いろいろな要素の総合判断になります」

具体的には、どんな場合に無効とされるのだろうか。

「たとえば、これといった理由や必然性もなく、身勝手な判断でサービスを終了させたことで、『業者が不当な利益を得た』といえる場合があったとします。

もし、利用規約がそうした場合でも返金に応じないという趣旨なら、その規約の定めは無効と判断される可能性があります。

また、消費者契約法とは別に、業者のやり方が悪質な場合、不法行為(民法709条)による損害賠償の対象となることもあるでしょう。この場合の損害は、やはり、無駄になった課金分が中心となると考えられます」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

村上 英樹
村上 英樹(むらかみ ひでき)弁護士 弁護士法人神戸シティ法律事務所
主に民事事件、家事事件(相続、離婚など)、倒産事件を取り扱い、最近では、交通事故、企業顧問業務、不動産問題、労働災害、投資被害、医療過誤事件を取り扱うことが多い。法律問題そのものだけでなく、世の中で起こることそのほかの思いをブログで発信している。

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