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課税される人が大幅に増える!? 2015年から「相続税」はどう変わる?
こういうのを相続するなら「税」もわかりますが・・・

課税される人が大幅に増える!? 2015年から「相続税」はどう変わる?

親族が亡くなったとき一定以上の財産を相続すると「相続税」がかかってくる。来年1月からは、基礎控除の枠が大幅に縮小されるため、これまで「相続税なんて関係ない」と考えていた人にも影響があるといわれている。相続税の仕組みは、具体的にどう変わるのだろうか。また、どんな節税対策があるのだろうか。菊川敬規税理士に聞いた。

●首都圏近郊に「一戸建て」を持つ人は・・・

「やはり、一番大きな変更点は、基礎控除の枠が大幅に縮小されることです。

たとえば、財産の相続人が1人の場合、これまでは相続財産が6000万円以上ないと課税されませんでした。しかし来年1月以降は、相続財産が3600万円以上あると課税されるようになるのです」

どれくらいインパクトがあることなのだろうか。

「東京国税局管内の相続税の申告対象者割合は、18%から39%に上昇するといわれています。首都圏近郊に一戸建てなど不動産を持つ人のほとんどが、相続税の課税対象になると考えておいたほうが無難でしょう」

●相続税対策として有効な「生前贈与」

庶民としては、少しでも税の負担が少ないほうがいい。どのような対策があるのだろうか。

「相続税対策としては、生前贈与がオススメです。贈与は、一人あたり年間110万円まで非課税でおこなうことができます。年間110万円だったとしても、10年間続ければ1100万にもなるので、将来、その分の相続税の節約につながるでしょう」

また、年間110万円を超える額でも、想定される相続税率より低い贈与税率であるならば、贈与が有効な手段となるケースがあります。

ほかにも、信託制度を活用したり、生命保険を活用する方法や様々な対策があります。いずれの方法も手続きを間違えると失敗しますので、実行する前は税理士などの専門家に相談したほうがよいでしょう」

菊川税理士はこのようにアドバイスしていた。

これまで相続税対策なんて考えてこなかった人も、今回の制度改正を機会に調べたり、くわしい人に相談したりすると、自分にとってベストな節税方法がみつかるかもしれない。

【取材協力税理士】

菊川 敬規(きくかわ・よしのり)税理士

行政書士、宅地建物取引主任者、FP技能士。福岡県大牟田市出身、「みなとみらい起業家交流会」主宰、東京・赤坂で開業して14年。起業支援と相続、税務調査対応に注力している。弁護士である妻とともに経営者を税務・法務の面から支援している。

事務所名   : 菊川税務会計事務所、有明法務事務所、(有)有明会計事務センター

事務所URL:http://www.ariakecf.co.jp

(弁護士ドットコムニュース)

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