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野良猫に「火をつけた」男を逮捕 「飼い猫」の場合はどうなる?
仮にペットの猫が、誰かに火をつけられた場合、法的にはどのような扱いになるのだろうか?

野良猫に「火をつけた」男を逮捕 「飼い猫」の場合はどうなる?

「猫に火をつけた」。そんなショッキングな容疑で、岐阜県可児市に住む男が逮捕された。

報道によると、男は2011年1月下旬、自宅の近くにいた野良猫1匹の頭などにライターで火をつけたとして、動物愛護法違反の疑いがかけられている。男は「覚えがない」と容疑を否認しているが、男の携帯電話には、後ろ足をヒモでしばられた猫に火をつける動画が記録されていたという。

報道を受けて、ネット上には「ひどすぎる!」といった非難の声が巻き起こった。自分の飼っている猫がこんな目に遭わされたらと考えるだけで、ぞっとしてしまう。

今回被害を受けたのは、たまたま野良猫だったが、もしペットの猫が誰かに同じ目に遭わされた場合、法的にはどのように扱われるのだろうか。野良猫に対する虐待と比べ、刑罰の重さも変わってくるのだろうか。渋谷寛弁護士に聞いた。

●犬や猫をみだりに傷つけたら刑事事件に発展する

「飼主のいない野良猫であっても、ライターで火を付けたら、動物を虐待したということで処罰の対象になります」

渋谷弁護士はまず、今回のケースについて説明する。では、どのような罰が下されるのか。

「動物愛護法では、『愛護動物をみだりに傷つけた』場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定めています(同法44条)。ここでいう愛護動物とは、犬や猫のほかに、牛、馬、豚などです。

そして、猫であれば、飼い主がいない野良猫も含むことになります。ですから、この事件をおこした容疑者が起訴されれば、刑事裁判で裁判が下されることになるでしょう」

●虐待した猫が誰かのペットだったら、「器物損壊罪」に問われる

このように、野良猫の場合は「ライターで火をつける」ような虐待したら、刑事事件になってしまうということだ。もしも、ペットの猫だったらどうなるのだろうか。

「猫に飼い主がいる場合は、動物虐待での処罰にくわえ、刑法261条の器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)も成立します。

他人の財物を損害したことにもなるからです。この2つの罪の関係は、刑法の用語でいうところの『観念的競合』になると考えられます。簡単にいうと、1つの行為が2つの犯罪に該当している場合に、どちらか一方、重いほうの刑により処断されるということです。したがって、この場合の最高刑は懲役3年となります」

渋谷弁護士は、「過去の凶悪犯罪の前兆として動物虐待があった、という指摘もある」と警告する。動物愛護法は今年9月1日より改正施行され、前述の動物虐待での罰則は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」と厳しくなるという。軽い犯罪とみることはできないだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

渋谷 寛
渋谷 寛(しぶや ひろし)弁護士 渋谷総合法律事務所
1997年に渋谷総合法律事務所開設。ペットに関する訴訟事件について多く取り扱う。ペット法学会事務局長も務める。

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