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西島秀俊さんの厳しすぎる「結婚の条件」 守れなければ「離婚」されても仕方ない?
西島秀俊さんの「結婚の条件」が厳しすぎると話題を呼んでいる

西島秀俊さんの厳しすぎる「結婚の条件」 守れなければ「離婚」されても仕方ない?

人気俳優の西島秀俊さんが11月に結婚を発表し、女性ファンたちに衝撃を与えた。西島さんといえば、以前から「結婚相手の条件が厳しすぎる」ということが話題となっていた。今回、その条件をクリアしたとされる相手の女性について、「完璧な彼女」という意味を込めて「プロ彼女」と呼ぶ声もあるほどだ。

週刊誌「女性自身」が報じた、西島さんの「結婚の7条件」は以下の通りだ。

・仕事のワガママは許すこと

・映画鑑賞について行かない

・目標を持ち、一生懸命な女性

・“いつも一緒”を求めない

・女の心情の理解を求めない

・メールの返信がなくてもOK

・1カ月半会話なしでも我慢すること

特に厳しいといえるのが、「1カ月半会話なしでも我慢すること」。ツイッター上では「西島さんなら許される」といった声がある一方、「1カ月半会話なしはひどい」「夫婦の意味があるのか」といった意見もあった。

「惚れた弱み」と言ってしまえばそれまでだが、相手から結婚の条件を付けられたとき、どんなにひどい条件でも、守らないければならないのだろうか。たとえば、今回のように「1カ月半会話なしでも我慢すること」を守れなかったら、離婚されても仕方がないのだろうか。男女の法律問題にくわしい堀井亜生弁護士に聞いた。

●人の行動は法律で強制できない

「今回西島さんが課したといわれている『結婚の条件』は、仮に妻となる女性が、条件を理解した上で結婚したとしても、単なる当事者の『約束』に過ぎません。

これを破ったからと言って、離婚になるまでの法律上の拘束力はないと考えられます」

堀井弁護士はこう述べる。なぜ、拘束力がない「約束」だと言えるのだろうか。

「人の行動は法律で強制できるものではないでしょう。約束を破ったからすぐに夫婦関係が破綻するわけでもありません。また、『仕事上のワガママ』というのが何なのか、約束が破られたかどうかを判断しづらい点も問題です」

契約書など、キチンと文書の形にしていた場合はどうだろう。

「もし、婚前契約書などで当事者が合意して文書にしたとしても、同様に法律上の拘束力はありません。

このように結婚条件は単なる当事者の『約束』にすぎず、法律上の拘束力もないため、結婚後守らなくても離婚原因にはなりません」

●「プロ彼女」は「プロ妻」にはなれない?

「気をつけなければいけないのは、離婚で争いになった場合に、結婚するときに厳しい条件を課した夫のほうが、婚姻生活中、自分勝手であったと推測されてしまうことです。

『自分勝手な条件を守れないから離婚という夫のほうが問題』と判断される可能性が高いでしょう」

つまり、こうした「条件」をつけることは、争いになったときに、自分の首を絞めることになる可能性もあるわけだ。

「ちなみに、結婚だけが目的という女性であればあるほど、結婚までは、自分を抑えて彼の言いなりになる傾向があります。

『厳しい条件を課してクリアした女性だから』と安心して結婚すると、結婚後に豹変し、痛い目を見ることも多いです。

プロ彼女が、結婚後も『プロ妻』に徹してくれればいいのですが、なかなかそうはいかないのが現実です。彼に愛情があれば、『連絡をとりたい』『気持ちをわかってほしい』という感情が湧くのが当然です。

いくら彼を理解しようとしても、その感情は完全に抑えることは難しいので、恋人同士ケンカをしてしまうのです。厳しい条件をクリアできる女性というのは、愛情がないことの裏返しだということも、男性は理解する必要があります」

堀井弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

堀井 亜生
堀井 亜生(ほりい あおい)弁護士 弁護士法人フラクタル法律事務所
第一東京弁護士会所属 「ホンマでっかTV!?」の法律評論家としてレギュラー出演。その他にも「とくダネ!」「ノンストップ!」などメディアに多数出演。著書に「フラクタル法律事務所の離婚カウンセリング~答えが出るノート~」がある。

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