勤務中にラブホテルに行っていた夫を会社にチクってもいいのか。そんな相談が、弁護士ドットコムに寄せられている。
相談者によれば、夫の不貞行為を証明する証拠を押さえたという。「ラブホテルの駐車場に2台並べてとまっている写真」「ラブホテルのメンバーズカード」などの証拠で、しかもホテルに行ったのは勤務時間中だったことがわかっている。
そこで、夫の勤務先に「勤務時間中にホテルで不貞していた」と告げたいと考えている。その上で、相手の女性の自宅にも写真を送付したいと考えている。このような行為は、プライバシー侵害や名誉毀損になり得るのか。光安理絵弁護士に聞いた。
●「名誉毀損に当たる可能性がある」
ーー1つ目の質問は「夫の勤務先に、サボり行為を告げるために不貞の事実を伝えても良いでしょうか?」というものです
あくまで「勤務時間中のサボり行為」を告げるためであるとしても、結局のところホテルでの不貞の事実を会社に伝えることになりますね。
もちろん、妻としては大変つらいのですが、会社に不貞の事実を伝えることは、夫の社会的評価を下げる事実を、会社の人間に対し公然と伝えていることになり、名誉棄損に当たる可能性があります。
このことだけで警察が動くことは極めて考えにくいのですが、名誉棄損、プライバシー侵害に当たることを理由として、夫から逆に慰謝料請求される可能性もあります。
●被害者のはずが加害者に…「もっとくやしい結果に」
ーー2つ目の質問「証拠写真を送ること」についてはどうでしょうか
相手女性の自宅に証拠写真を送ることも同様です。誰がそれを受領するか分からないわけですから、相手女性のプライバシー侵害、名誉を棄損したことになりかねません。
ご相談を受けていますと、よく「こちらの夫婦、家庭が破壊されたのだから、相手の家庭も破壊したい」という大変苦しい心のうちを話して下さる方も多いものです。
しかし、いざ行動に移してしまいますと、被害者であったはずのこちらが、相手から加害者扱いされかねず、もっとくやしい結果になりかねません。
証拠を掴んだら、まずは弁護士に相談してください。