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法相を3度経験、上川陽子氏が語る「法務省のあり方」と「司法の未来」

法相を3度経験、上川陽子氏が語る「法務省のあり方」と「司法の未来」

3度の法務大臣や外務大臣の就任経験を持つ上川陽子衆院議員がキャリアを通じて訴えてきたのは、「司法外交」と「被害者支援」という2つの柱。アジア諸国への法制度整備支援、国際仲裁などを通じ、国際社会における日本の役割を明確にする一方、性犯罪被害者や海外での犯罪被害者への支援体制強化に向け奔走した。その根底にあったのは、「法の支配」を世界へ、そして国内の隅々へ行き渡らせたいという信念。「まだまだ課題はある」と言う上川氏に、これからの司法の在り方を聞いた。 取材・文/若柳拓志、新志有裕 写真/森カズシゲ (弁護士ドットコムタイムズVol.75<2025年6月発行>より)

法務省の所管分野は「底が見えないほど奥が深く、また幅広い」


──3回の法務大臣在任期間を通じて、法務省の役割や重要性についてどのように考えていますか

法務省の所掌範囲を見てみますと、検察行政をはじめ、矯正・保護や人権、海外との関係では法制度整備支援をはじめとする各種活動、法務総合研究所の運営などがあります。出入国在留管理という非常に大きな仕事も担っています。

国民の権利義務に直接関わる民事の分野では、在任中、所有者不明の土地と空き家の問題に特に力を入れていました。少子高齢化が進む中でこれらの課題がクローズアップされ、相続登記の義務化なども含めて対応を進めてきました。

また、これからの「法の支配」という観点からは、私が推進してきた「司法外交」という新しい分野も法務省の重要な役割に含まれます。

法務省は、掘り下げれば掘り下げるほど、まるで底が見えないかのように奥が深く、また非常に幅広い分野を所管する省庁だと思います。

──法務省の組織風土についてはどのように感じていましたか

私が1回目の法務大臣に就任した当初、法務省は比較的、各局が独立して業務を行っているという印象でした。省全体で横断的なテーマに取り組むということは、ほとんどなかったように思います。それぞれの所掌を担当する部局が独立して動いている、いわば「専門家集団」と言えるのではないでしょうか。

法務大臣として職員と共に仕事を進める中で、ある案件が省内でどこまで浸透し、理解されるのかを見極めるのは、業務の範囲が広く底が見えないということもあり、容易ではありませんでした。

しかし、法務大臣を3回経験することで、省全体の状況、いわば全体像が見えるようになってきました。1回目の在任時には、抱えていた様々な個々のテーマに全力を注ぎました。2回目の在任時も同様に、多くの大きな課題に取り組みました。そして3回目の在任時には、省全体の状況が把握できるようになり、時には担当者以上に、部局を超えた立場で、全体を見通せることもありました。そのため、職員の皆さんとは緊張感を保ちつつも、良好な関係の中で仕事を進めることができ、私が大臣在任時に意識して用いてきた「オール法務省」「ワンチーム」という精神が皆さんに浸透しつつあるように感じています。

──法務省には、プロパー職員のほかに検察庁から出向してきた検察官が多くいるという特色がありますが、どう捉えていましたか

法務行政の所管の1つに検察があります。そこで検察官として仕事をするには原則として法曹資格が必要です。検察官が法務本省で勤務する場合、法務行政を担う官僚組織の一員として活動しますが、当然ながら、法務資格を有した専門職としての経験や視点などの「カラー」は保持されています。

検察官の方々の中には、長らく検察庁での仕事のみをこなしてきた方もいる一方、法務本省と行き来をする方もいるので、意識の違いがみられる場合もあると思います。専門職としての経験や視点は、国民にとって必要で有益なものであり、そのカラーをプラスにいかすこと、そして同時に、法務本省の役割を担う一員として、さらには国民全体の奉仕者としての政府職員として、連帯感を持つことが重要だと考えています。


国際的な感覚を持たない司法制度は時代に取り残される


──法務大臣在任中から「司法外交」という理念を掲げられていますが、なぜ「司法」と「外交」を結びつけたのでしょうか

私の最初の法務大臣としてのミッションの一つは、就任直後から関わった第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)でした。国連薬物犯罪事務所(UNODC)が事務局を務め、加盟国がホストとなり5年に一度開催される国際会議で、私が2015年に就任した直後に、2020年開催予定のコングレスの日本誘致を決定しました。

第4回(1970年)のコングレスが京都で開催されたという歴史を踏まえ、それから50年を経て再び開催することは意義深いと考え、絶対に手を挙げるべきだと判断しました。そして、2015年に開催された第13回コングレスで、次期開催国となることが決定されました。

当初は2020年開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で延期となり、最終的に2021年3月に、1970年と同じく京都で開催されました。コロナ禍において、オンライン参加に加え、海外からの来場参加者も迎えるというハイブリッド方式で開催された国連の国際会議としては初期の事例となりました。

そのような困難な状況にもかかわらず開催に踏み切った背景には、現代社会における国際化の進展があります。国境の垣根が低くなり、企業活動や人の移動、資本のやり取りが国境を越えて活発になる中で、国際的な感覚を持たない司法制度は時代に取り残されてしまうのではないか、という危機感がありました。だからこそ、司法分野における国際的な取り組み、すなわち「司法外交」に力を入れるべきだと考えたのです。

組織的な取り組みとしては、最初の法務大臣退任後に就任した自民党司法制度調査会長としても、司法外交を政府の重要方針である骨太の方針に盛り込むことに全力を注ぐとともに、与党の議員連盟を立ち上げて活動しました。

また、京都コングレス開催までの5年間には、司法外交に関する具体的なプログラムを策定し、2020年という目標(マイルストーン)を設定して推進しました。組織面では、たとえば司法外交を推進していくための司令塔機能を担うものとして、大臣官房に国際課を創設するなど、省全体の取り組みとして強化しました。省内調整など大変な面もありましたが、必要な改革でした。

日本が「法の支配」を重んじる法治国家として今後の国際社会で役割を果たしていくためには、法務行政においても諸外国との関係性を踏まえた司法外交がますます重要になる、と考えています。

さらに、固際仲裁の分野も重要です。企業活動がグローバル化する中で、国際的な契約における準拠法(どの国の法律を適用するか)や紛争解決の拠点の選択が問題となります。日本では、諸外国と比べて国際仲裁が十分に活用されているとはいえませんでした。

そこで、国際的な契約において日本の法律を準拠法として位置づけたり、紛争発生時に日本を仲裁地としたりすることを推進する必要があると考えました。そのためには、国際仲裁の重要性について広く理解を得ることが不可欠であり、これも司法外交の一環として重要な位置づけで取り組んできました。

──「司法外交」を推進する上で、法務大臣として何が重要だと考えていましたか

最初に大臣に就任した2015年以前から、法務省における海外との関係構築には大きく2つの柱がありました。

一つは、「アジア諸国に対する法制度整備支援」です。これはODA(政府開発援助)事業の一環として、ベトナムを皮切りに現在では十数力国で展開しています。

具体的には、相手国の民法典の制定支援、刑事司法関連の包括的な支援、あるいは知的財産分野に特化した支援など、多岐にわたります。相手国の要請に基づき、日本から専門家を派遣し、数年かけて現地語で協力しながら、まさに草の根レベルで寄り添いながら法制度構築を支援するものです。

この取り組みは、2015年時点で既に約20年の実績が積み重ねられていました。これは日本の司法外交にとって非常に大きな財産です。

もう一つの柱は、国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)を通じた国際協力です。UNAFEIは国連と日本政府の協定に基づいて設立された機関で、60年以上の歴史を持ち、アジア太平洋地域を中心に、世界各国から司法分野(検察、警察、矯正、保護など)の専門家を日本に招き、研修を実施しています。1カ月近くにわたる刑事司法実務家向けのプログラムや幹部向けのプログラムなどがあり、研修修了者はそれぞれの国に戻って各分野で指導的な役割を担っています。この研修修了者のネットワーク、いわばOB・OGの層は非常に厚く、日本の司法外交における貴重な人的基盤となっています。

私が司法外交を推進する上で重視したのは、これら2つの既存の柱、すなわち核となる部分をさらに強化・活用することでした。2つの柱は今後ますます重要になるため、これを土台として、日本の法の支配を国際的に展開していくための体系的な基盤作りを懸命に行いました。

──体系的な基盤作りの成果は、その後実感できたのでしょうか

成果は明確に現れています。たとえば、私が外務大臣(2023年9月~2024年10月)を務めていた際にも、諸外国から日本の法制度整備支援に対する評価は非常に高いものがありました。また、私が法務大臣だった頃のカウンターパートであったベトナムの司法大臣をはじめ、日本で学んだ方や国際研修を受講した方々が各国の要職に就くなどしており、こうした人的な繋がりは極めて重要です。

弁護士会は「非常に多様な声が存在する組織」


──法曹資格を持たない法務大臣として弁護士という存在をどのように見ていましたか

日本弁護士連合会(日弁連)や東京にある3つの弁護士会、道府県の弁護士会それぞれに特色がありますよね。

弁護士会から要望などをいただく際に、業界全体として一枚岩でまとまるというよりは、多様な意見が存在していることもあり、その集約が難しい側面があるように感じます。様々な意見がある中で、代表の方が要望に来られるという印象です。

ある方向性で動こうとすると、別の意見が出てくることもあり、それぞれが専門家としての考え方を持っているため、意見を完全にすり合わせて一つにまとめるのは容易ではないのでしょう。非常に多様な声が存在する組織だと認識していました。

──弁護士や弁護士会とのやり取リで印象的な出来事はありましたか

犯罪被害者の支援に関する出来事が印象的でした。弁護士の業務は、伝統的に被疑者・被告人側の弁護が中心であり、犯罪被害者のための支援制度というものは長らく存在しませんでした。それを変えるために犯罪被害者等基本法が制定されました。その意味で、被疑者・被告人弁護と被害者支援の間には歴史的にも大きな隔たりがありました。現在でも、被害者支援を専門とする弁護士の皆さんと弁護士会全体の意識との間には、まだ温度差があるかもしれません。

基本法制定当時(2004年)は、被害者支援に積極的に取り組む弁護士は本当に少数でした。その先駆けとなったのが、ご自身も犯罪被害者遺族となられた岡村勲先生です。岡村先生は、弁護士として活躍される中で、被害者のための支援制疫がないことに気づき、その創設に尽力されました。これは被害者支援の歴史における象徴的な出来事です。

被害者の権利に関する具体的な規定は、基本法ができるまでほとんど存在しませんでした。被害者支援に取り組む弁護士の方々が、当初、弁護士会の中で声を上げても、なかなか多数派にはなれず、厳しい状況にあったのは当然といえます。

被疑者・被告人弁護が業務の主流という状況で、被害者の人権をどう守るのか、そのために行動を起こすことに対して大きな困難があったのです。これは、被害者支援における最大の闘いだったと言えるのではないでしょうか。


海外で犯罪被害を受けた人への支援が課題


──犯罪被害者等基本法が制定されて20年以上経過しました。被害者支援や被害者の権利に対する考え方について変化は感じられますか

被害者の方々の支援を専門とする弁護士の方々も増え、むしろ積極的に被害者支援に取り組みたいという方も出てきており、変化をひしひしと感じています。

岡村先生のように、ご自身の経験から被害者支援の必要性を訴え、制度としての権利確立に尽力された方々の努力が実を結び、基本法が制定されたことで、被害者の権利を擁護するという考え方が広まった成果だと思います。

──今後さらに被害者支援を推進していく上での課題は何でしょうか

課題はたくさんあります。たとえば、法律は基本的に施行後の事案に適用され、過去に遡って適用することはできないという原則があります。そのため、被害者支援に関する法制度が整備される以前に被害に遭われ、その制度確立のために尽力された方々が、必ずしもその恩恵を受けられないという現実があります。

現在も被害による後遺症などに苦しんでおられる方々に対して、どのような支援ができるのか、これは常に検討し続けなければならない課題です。現在活動している司法制度調査会の「犯罪被害者等保護・支援体制の一層の推進を図るPT」でも引き続き議論を行っているところです。

基本法では、被害に遭った時点から再び平穏な日常生活を取り戻すまでの間、途切れることなく支援を行う旨が定められています。しかし、支援が途中で終了する方もいれば、後遺症などにより長期にわたる支援が必要な方も少なくありません。

そうした方々に対して、長期的にしっかりと支援を提供できる体制を整備・運用していくことは極めて重要であり、「犯罪被害者等保護・支援体制の一層の推進を図るPT」の提言によって、昨年の法改正により、犯罪被害者等支援弁護士制度が創設されました。

また、海外で犯罪被害に遭われた方への支援も課題です。私が外務大臣だった時に、中国・深圳で日本人の男児が殺害される事件がありました。国内の事件であれば弁護士による支援が可能です。しかし、この事件を契機に、海外での被害者に対しても弁護士が寄り添って支援できるよう、対応いただきました。

グローバル化が進み、海外で犯罪被害に遭うケースも増えている中で、国境を越えて適切なサポートを提供できる仕組みを整備することは司法外交とも連携する重要な課題であり、弁護士の方々にもその役割を担っていただきたいと考えています。

──深刻かつ長期的な被害をもたらす性犯罪については刑法改正による厳罰化などが行われてきましたが、被害者支援はどう考えていますか

性犯罪・性暴力の問題については、かなり以前から取り組んできました。刑法改正においては、厳罰化を中心に、この問題に正面から向き合ってきました。

対策を進める中で、DV被害者への支援やいわゆる「トー横キッズ」のような若者が犯罪に巻き込まれる問題、アダルトビデオ出演被害の問題、ホストクラブに関連する問題など、様々な課題が見えてきました。

これらの問題には個別の法律や対策が必要となる場合もありますが、性犯罪・性暴力という大きな枠組みの中で、全体としてどのように対応していくのか、総合的な視点を持つことが重要です。問題ごとに縦割りで対応するのではなく、被害者支援も含めて、全体像を見据えた取り組みが必要だと考えています。

さらに言えば、性犯罪だけでなく、殺人事件や交通事故、あるいは海外でのテロ事件など、犯罪被害は多岐にわたります。被害者の方々が、どの窓口に行けばよいのか迷うことがないよう、犯罪の種類によって支援が分断されるのではなく、被害者支援全体の体系を整理し、見直していく時期に来ていると感じています。この点については、今後しっかりと取り組んでいきたいと考えています。

外務大臣として感じた「法の支配の重要性」


──外務大臣も経験されましたが、どんな点で法務大臣との違いを強く感じましたか

外務省は、国内の本省に加えて、世界中に大使館や領事館といった在外公館があり、その現場は非常に広範囲にわたります。

外交の現場には、実質的には「時差」という概念がありません。たとえば、日本の真夜中に時差のある相手国との間で電話会談を設定し、調整を行うといったことが日常的に行われます。日本時間の深夜や早朝であっても、世界のどこかで動いている在外公館と連携する必要があるため、本省も在外公館も、365日24時間常に動き続けている状態なのです。

そのような組織のトップである外務大臣には、世界中で何かが起きた際に、緊急連絡がすぐに入ってきます。その責任は非常に重く、目の前の業務だけでなく、地球の裏側で起きている事象にも常に対応しなければなりません。

法務省も大変な省庁ですが、外務省の仕事量と求められる即応性は、また格別なものがあります。まさに「不夜城」のような働き方が求められ、常に緊急連絡に対応できる体制が不可欠です。外務大臣も職員も、常に高い緊張感の中に身を置くことになります。

ただ、過度な緊張感で仕事のパフォーマンスが落ちては本末転倒ですので、高い緊張感を保ちつつも、職員が良い環境で仕事に取り組めるように配慮することも重要です。ストレスは非常に大きい職場だと思います。

──外務大臣として、取リ組んできた「司法外交」がいかされていると感じる場面はありましたか

司法外交の理念は、現在の日本の外交政策の根幹である「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」にもいかされています。FOIPの基本的な考え方の一つに「法の支配」が据えられているのです。

日本が戦後、平和国家として一貫して平和外交を推進し、国際的な平和と秩序の構築に貢献してきたことは、国際社会から高く評価されています。法制度整備支援などもその一環です。

その根底にあるのは、「力の支配」ではなく「法の支配」、すなわちルールに基づいた国際秩序を重視する姿勢です。日本はルールがなければ作り、ルールを守ること、そしてルール作りを主導することに外交努力を傾けてきました。この「法の支配」を国内で支えるのが法務省であり、そのしっかりとした土台なくして、日本の平和外交を推進することは困難です。いま、ウクライナで起きていること、米国による関税措置を見ていると、この法の支配の考え方が今ほど求められている時代はないと毎日痛感しています。法務大臣と外務大臣の両方を経験できたことは、その意味で非常に有意義でした。


女性が組織のトップに立つのは「並大抵のことではない」


──現在、渕上玲子日弁連会長や畝本直美検事総長といった各組織初の女性リーダーが誕生しています。どのように見ていますか

現在、法務省に入省する職員には、女性が非常に多くいます。女性にも実力のある方が大勢います。そして、長い時間をかけてキャリアを形成していくことを大切にしながら、人材育成も進められています。

もっとも、今トップに立っておられる女性は、かつての男性中心だった社会の中で努力を重ねてこられた方々です。これは並大抵のことではありません。

人はつい自分と比較して物事を判断しがちですが、女性には男性にはない困難さというものがあります。その困難を乗り越えてトップに立たれた方々に対しては、敬意を払い、その存在を大切にしなければなりません。

性別を問わず様々な視点を持つ人材が組織の中にいることは、多様性の観点からも非常に重要であり、期待されている部分です。後に続く方々にも、今トップに立たれている方々と同様に頑張っていただきたいと願っています。

上川 陽子(かみかわ ようこ)氏

1953年静岡市生まれ。77年東京大学教養学部(国際関係論専攻)卒業。三菱総合研究所研究員を経て、88年にハーバード大学大学院(政治行政学)修了。2000年の第42回衆議院議員総選挙で初当選し、以降当選8回。内閣府特命担当大臣(少子化対策、男女共同参画)や初代公文書管理担当大臣を歴任し、2014年に法務大臣就任。計3度の就任期間は法相通算最長在任記録。2023年には外務大臣に就任。現在は裁判官訴追委員会委員長、自民党総務会副会長などを務める。

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