パワハラ被害、約5割が法改正でも「変わらない」との見解、弁護士515人が回答
同性婚、夫婦別姓、少年法改正など、最近でも多くの法制度をめぐる議論や変化が「社会問題」となっている。弁護士ドットコムタイムズ編集部では、近年の社会問題に関連した法制度のあり方などについて弁護士に聞くアンケートを実施した(回答期間:8月、7、8日 有効回答人数:515人)。 4回目は、2020年6月に施行された「パワハラ防止法」についての結果を紹介する。 ※写真はイメージ(風見鶏 / PIXTA)
●パワハラ被害「変わらない」が「減少する」を上回る
「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」は2020年6月に大企業について、施行され、職場でのパワハラ対策が義務化されることになった(中小企業の義務化は2022年4月から)。ハラスメントの相談を受けた場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、再発防止に向けた措置を講じることなどが事業主の義務となっている。
しかし、日本労働組合総連合会(連合)が2021年6月に実施した調査によると、「職場でパワハラの内容・方針の明確化や周知・啓発に関して何も行われていない」と回答した人が40%いた。
パワハラ対策の義務化によって、パワハラ被害を減らすことはできるのか。弁護士515人に聞いたところ、「減少する」が31.8%。「変わらない」との回答が最多で48.2%となった。「増える」との回答も1.6%みられた。
「何度も労働者側として事件を受任したことがある」という弁護士は、「変わらない」と回答した理由について「法改正が続いているが、パワハラは減っているとは思えない。会社は徹底的にパワハラ事実を隠蔽し、訴訟でも平気で虚偽を述べる。他方、裁判官もパワハラ訴訟自体を目に見えて嫌がり、認定にも極めて消極的。結局、パワハラ防止のための有効な制度や事後的な救済の手段がないと言わざるを得ない」と指摘。「労基署や役所の人員を増やさないと実効性がない」「事実認定や評価をめぐってトラブルがまだまだ増えるだろう」などの意見が寄せられた。