懲戒請求件数、前年から半減 日弁連
日本弁護士連合会は3月10日に記者会見を開き、2020年の弁護士への懲戒請求件数が前年比の約52.4%、2254件だったと発表した(2019年は4299件)。懲戒件数は3年ぶりに100件を超えた。
2020年の懲戒請求件数について、会見した日弁連事務次長の木原大輔弁護士は、「2019年は複数の会員に対し、同種内容の懲戒請求が合計1900件あったという事情があり件数が多くなっていたが、2020年は例年と同程度の件数となっている」と説明した。
懲戒処分の件数は107件。2017年以来、3年ぶりに100件を超えた。処分の内訳は、最も多い処分の「除名」が3件で、「退会命令」が8件。このほか、「業務停止(1~2年)」が7件、「業務停止(1年未満)」が28件、「戒告処分」が61件だった。
また、日弁連懲戒委員会への不服申し立てによる懲戒処分の取り消しが2件、処分内容の変更が4件だった。変更内容としては、「退会命令→業務停止9月」と「業務停止3月→2月」などがあった。
※会見する日弁連事務次長の木原大輔弁護士