緊急事態宣言 裁判所や日弁連・東弁の対応
【本記事は2021年1月12日に公開したものです】政府が1月7日、東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県に対する緊急事態宣言を出したことを受けて、東京高裁や宣言地域内の4地裁は、1月8日に対応を公表した。期間中の裁判業務について、感染防止対策を徹底した上で、「原則として通常どおり継続する」としている。
「弁護人席にはアクリル板設置の措置はとらない」東京地裁
地域内の地裁のホームページによると、各地裁は、今後の裁判員裁判について、広い法廷や評議室の使用、裁判員の席へのアクリル板の設置などの感染防止対策を実施した上で、継続する点で一致している。東京地裁の広報担当は、「弁護人席には、一律にアクリル板を設置する措置はとらないが、各裁判体の判断に委ねる」とした。
政府は、宣言地域内の企業に対してテレワークの実施を呼びかけている。東京高裁は、「緊急事態宣言の主旨を踏まえた職員の在宅勤務を積極的に推進していく」としている。前回の緊急事態宣言の際に期日取消しなどの措置をとった東京高裁の広報担当は、「(今回は)専門家の助言を得て公衆衛生学などの専門的知見に基づき、(マスクの着用や傍聴席の間隔の保持などの)感染防止対策が実効的に実施されているため(期日取消しなどの措置をとらない)」としている。
イベントの延期相次ぐ 日弁連・東弁
日本弁護士連合会(日弁連)は1月8日までに、緊急事態宣言を受け、弁護士会館の地下鉄連絡出入口の閉鎖時間をこれまでより2時間早い20時30分に繰り上げる措置や、1月中旬のシンポジウムやオンラインセミナーの延期などをホームページで公表した。
日弁連の広報担当は、出入口の閉鎖時間の変更やイベントの中止・延期を除き、「(緊急事態宣言前までの)措置の変更はない」とした。イベントの中止や延期については、イベントごとに判断し、変更があればホームページ上で公表する方針。
また東京弁護士会(東弁)は、1月12日に開催を予定していた「東弁人権賞」授賞式を延期した。
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