司法試験新型コロナ対策が発表 感染疑いあれば受験不可、5年目なら資格喪失も
【本記事は2020年7月17日に公開したものです】法務省は7月15日、8月に実施される司法試験と司法試験予備試験会場での新型コロナウイルス対策を公表した。受験生にマスク着用を求めるほか、試験場ではサーモグラフィなどによる体温測定の実施し、発熱や体調不良の症状があるなど、新型コロナウイルス感染症にかかっているおそれがあれば、受験を認めない場合がある。
法務省は、感染が疑われることを理由に受験できなかった場合でも、「追試験や受験料返還の特別措置は予定していない」としている。
司法試験は、法科大学院を卒業した年、もしくは予備試験に合格した年の翌年から5年以内という受験資格の制限がある。法務省によると、司法試験挑戦が5年目の受験生が感染が疑われて受験を認められなかった場合でも、追試験などの対応はしないとしている。つまり、5年目の受験生の場合、受験が認められなかった時点で、実質的に受験資格を失うことになる。
司法試験・予備試験会場での主な感染症対策は以下の通り。
●マスクの着用
マスク着用を要請するとともに、飛沫飛散防止のため、休憩時間や昼食時も含め、試験場内での私語は慎む。試験場に手指消毒用のアルコール液を設置する。
●試験室の換気
試験室などでは換気のために、試験時間中も含めてドアなどを開放する。
●体温測定の実施
試験場入口にサーモグラフィを設置するなど体温測定を実施するため、時間に余裕を持って試験場に到着するよう求めている。試験場への移動についても、公共交通機関や試験場周辺で多人数が密集する状態を避けるよう求めている。
●体調不良者への対応
新型コロナウイルス感染症などに罹患し、一定期間を経過していない場合は受験できない。また、発熱や咳など、新型コロナウイルス感染症などの罹患が疑われる場合は受験を控えるよう求め、試験場にきても受験を認めない場合があるとしている。
※画像は法務省(ピクスタ)