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【追悼】常に時代の最前線へ 宮里邦雄弁護士、労働者の人生と伴走した50年

【追悼】常に時代の最前線へ 宮里邦雄弁護士、労働者の人生と伴走した50年

宮里邦雄弁護士(東京共同法律事務所)は、弁護士人生当初から労働組合の活動を支援し、不当解雇・ハラスメント・採用差別問題など、時代を象徴する事件の解決に当たってきた。 労働弁護士のトップランナーとして50年以上、実務家として初期に携わった事件や、長期戦となった重大事件を通じ、今、宮里氏は何を提言するのだろうか。 取材・文/浅川淑子、写真/永峰拓也 (月刊弁護士ドットコムVol.38<2018年12月発行>より) ※労働弁護士として活躍した宮里邦雄弁護士が2023年2月5日に亡くなられました。その足跡を多くの方々に知っていただくべく、再掲載します。データは2018年12月の掲載時のものです。

変わりゆく雇用環境 労働組合のあり方に危機感


「今、私が弁護士になった頃には想像できなかった新しい労働問題が噴出しています。労働運動の組織率はかつて37%でしたが、今は17%。経済の変化やグローバル化、IT化、働き方。雇用を巡る状況は変わり、日本では4割が非正規雇用。大きな危機感を抱いています」

中小企業のビルが建ち並ぶ東京の事務所で、宮里氏は対応が迫られる雇用事情について語る。現在、係争中の事件についても言及する。

「コンビニ加盟店主が従業員と立ち上げたコンビニ加盟店ユニオンの事件では、本部にルール作りなどの団体交渉を申し入れたら、経営者であることを理由に応じてくれない。フランチャイザーとフランチャイジーに労使関係があるのかは海外でも議論になりました。地方労働委員会で勝ち、中央労働委員会に上がっているところです。

それから、日本に上陸したUberライドシェアの問題。導入は反対と、『交通の安全と労働を守る市民会議』を作り、代表世話人を務めています。交通過疎地域には必要かもしれませんが、そうではない地域でUberの安全は誰が担保するのか。また、長年タクシーの労働組合を支援してきたので、タクシー運転手の雇用が奪われるのではないかという心配があります」

こうした事件に取り組みながら、労働者の権利意識を保つ教育も各地で積極的に行う。

「働く者の権利を知るため、法律やルールを勉強するように訴えています。昔は社会的な雰囲気もあったし、労働運動が各地でありました。今はそうではありません。労働者が『それはまずい』と声をあげれば、ブラック企業がはびこることはない。労働者が自ら主体的に学ぶことが必要なのです」

50年以上にわたり、社会的に弱い立場に立たされた労働者に寄り添ってきた宮里氏。なぜ、労働者の立場にこだわり続けてきたのか。その答えは、宮里氏が手がけてきた数々の事件にある。


労働者の権利侵害を解決する立場から


1965 年に弁護士の道を歩み始めた宮里氏は、労働事件とともに時代を生き抜いてきた。どのような思いで、事件に取り組んでいるのだろうか。

「労働者がさまざまな苦痛を受け、権利を侵害された事件で、問題を整理して法的に解決してきました。その過程に携わり、労働者が会社に戻ったり、他の企業に転職したりと、職業人生をサポートすることができればいいと思っています」

1960 年代、日本で政治運動が盛んだった時代に学生生活を送った宮里氏にとって、労働問題に関わるのは自然な流れだった。

「当時、人権問題といえば労働問題。学生セツルメントにも関わっていた僕にとって、労働運動は正義を体現する運動でした。社会的にも高揚していましたね」

法律を学び始めてからは、当時まだ最高裁判例が少なく未成熟な分野だった労働法を好んだという。

「理論も形成されていない生成期でしたからね。労働法と労働運動は、ダイナミックな緊張関係があり、私にとっては民法や商法よりも興味がありました」

こうして、宮里氏は労働弁護士としてのスタート地点に立った。

労働事件における勝ちとは、負けとは


弁護士1年目に手がけた労働事件は、後の人生に大きな影響を及ぼした。

「日本教育新聞社事件です。組合員の解雇事件。法的には、非常にうまくいった事件でした」

1966年、日本教育新聞社は結成間もない組合の委員長に対し、関連会社への出向を命じた。組合の活動阻止とも取れる行為だった。これを不服とした委員長はその無効を求め、宮里氏の元に訪れたのだった。

当時、組合の活動家に対し、会社側から配転を命じる事案は多かったが、出向を命じる例は少なかったという。だがその年、「本人の承諾なき出向」の無効決定が出るなど、時代の流れとして法的に難しい事案ではなかった。東京都地方労働委員会は、会社側に出向命令の撤回を命じ、依頼者は職場復帰を果たした。

「勝つべくして勝ったと言えます。しかし、復帰はできたけれど、会社側からは冷たく扱われた。周囲の目も冷たい。メンタルの病を抱えてしまったのです」

社内では、依頼者の復帰に反発する他の従業員による反対運動も展開されていた。宮里氏は、事件解決後も悩む依頼者の自宅に足を運び、話を聞いたりもした。

「しかし、数か月後、自殺してしまったんです。僕はなぜ彼の自殺を防げなかったのか? この事件で僕らは勝ったと言えるのか、それとも負けたのか? 彼の闘争としては、勝ったとは言えないのではないだろうか? と、疑問を抱きましてね」

労働者の権利を守るべく寄り添ってきたはずだった。しかし、職業人生はおろか、人生そのものを奪う結果となった。

「法的に勝って終わり、でフォローがなかった。職場復帰後に彼をサポートする体制を整えるなどしなかったのでしょうね。フォローがあったからといってどうなるかはわからない。あのとき、彼と濃密な人間関係を作れなかったからなのかと悔いも残りました」

この事件で湧き上がった問いは、以降半世紀以上にわたって宮里弁護士の胸に突きつけられてきた。


法的な勝ち負けによらず判例の裏にある人生を支援


法的に、あるいは依頼者にとって、勝ちなのか、負けなのか。答えのない問いに、「負けても満足する事件もあるんです」と宮里氏は打ち明ける。

「本人が考えていること、求めていることを最大限引き出して、裁判で主張する。依頼者に『弁護士が思いを受け止め、やれるだけやってくれた。負けてもしょうがない』と思ってもらえるまでやるのが務めですね」

その思いを実感したのが、1982 年に提起された東芝府中工場事件だ。

「いわゆるパワハラです。職場で大変ないじめを受けて、損害賠償請求をした。依頼者は精神を病む寸前のところで、事務所に飛び込んできたんです」

依頼者は、同社工場製缶課の作業員として働いていた男性だった。入社6年目のある日、男性は「春闘を働く者の手に! 今や8%の攻防、これで生活を守れるのか」と題するビラを他の従業員に渡した。入社してからの昇格時、マイナス査定された事実はあったが、それが理由だったかは定かではない。

これに対し上司は、「昨日のビラはなんだ。始末書を書け。原文は俺が書く。お前はその通り書いてはんこを押すんだ」などと命じたという。以降、「作業日報を当日中に記さない」「機械を片付けない」「休憩中に1、2分目をつぶる」など、些細なことに対しても、上司は反省文を強要するようになる。こうした執拗な行動は約3か月におよび、依頼者は心因反応で休職。未払い賃金や損害賠償を求めて訴訟が提起された。

「あと少し遅れていたら、自殺していたかもしれない。そこから彼を激励して、裁判を起こしました。その過程で本人が元気になっていくんです。いじめられていたけれど、立ち向かっていくことで、自信を取り戻すことができたのでしょうね」

本事件で、被告である上司らは「従業員の不安全な行為や職務規律違反行為に対し、上司が注意や始末書等の提出を求めることは、指導監督権の行使として当然」という言い分だった。これに対し宮里氏は代理人として、被告側の不法行為責任や、損害における因果関係を争点にして闘った。係争中、宮里氏はかつて湧き起こった自らの問いかけを忘れることはなかった。

「一緒に悩みました。事件の経過だけではなく、『どう、最近、奥さん元気?』と声をかけたり、話をじっくり聞いたりして、その人が抱えている問題をできるだけ引き出して、訴訟の中で反映する努力をしました。

ある本に『判決の裏に人生がある』と書かれていました。まさに、その通り。依頼者に、人生を伴走してくれると思ってもらえるかが大切ですね」

もちろん、最良の判決を得るための努力と言える証拠収集や理論構成、そのための判例検索は欠かせない。やがて1990 年、裁判所は被告が始末書を提出することの大部分に違法性がないとしつつも、依頼者が訴えた一部の行為については裁量権の逸脱があったとして不法行為の成立を認め、慰謝料の支払いを命じた。

「不十分な慰謝料しかもらえなかったけれど、依頼者は自信を取り戻して定年まで働きました。最近、その彼から『30年前に先生に解決していただいて、無事定年を迎えました』という手紙をもらったんです。弁護士冥利に尽きますよね」

労働事件は、本人が諦めて泣き寝入りする場合もあれば、裁判で一定の結論を得て、次に進める人生もある。その過程にこそ弁護士の関わる意義があると、宮里氏は強調する。

23年に及ぶ波乱の闘争 JR採用差別事件の幕開け


宮里氏は、数々の労働法成立に同時代の実務家として居合わせ、立案時に意見することもあった。

「現場で起こっている問題を普遍化して、望ましい法律を作る。立法も、労働弁護士の重要な役割です」

法案が明らかになった時点から世論に一石を投じた経験もある。1987 年に提起されたJR採用差別事件だ。

「解決まで23 年以上かかりました。途中で大負けもしましたが、最後には、当事者は良かったと言ってくれた。労働弁護士である私にとって最大の事件です」

この事件の経過は、1986 年に可決された国鉄改革法案に遡る。同法に基づき国鉄は1987年、分割・民営化され、JR各社が発足した。国鉄職員がJR各社へどのように移行されるかは、同法23 条に規定されていた。JR各社は、国鉄が作成した採用候補者名簿から独自に採用するという内容だ。

これに対し、弁護士登録直後から「国鉄労働組合(国労)」の弁護団に属していた宮里氏は、「23 条による採用方式は、国労組合員らに対する差別的な採用の仕組みとして必ずや悪用されるだろう」などの見解を媒体で公表。危機感をあらわにしていた。

1987年、JR各社の設立委員会から職員に採用通知が発せられると、事態は表面化した。国鉄の分割・民営化に賛成派だった組合である「鉄道労働組合」の組員の採用率はほぼ100%だったのに対し、反対派である国労など三つの組合員の採用は、半数程度。宮里氏ら実務家が危惧していた問題は、現実となった。

「国鉄を分割する。受け皿として、JRを立ち上げる。JRは、自分たちが必要とする職員を国鉄から採用する構図です。国鉄が好きで運転手になりたい。そう思っていた国労の人たちは採用されなかったわけです。その怒りはすごかったですよ」

宮里氏が弁護団代表幹事を務めた国労は1987年、JR各社を相手に、不採用になった組合員5037人の採用について、地方労働委員会に救済を求める申し立てをした。以降、23 年にわたる長期戦の始まりだった。

「JR 採用差別事件だけでも、北海道、九州とたくさんあります。50人以上の弁護団は、全国で事件を進めながら定期的に集まり、集団討議をして、共通の考え方をまとめていく。私は、それをそれぞれの書面にまとめるという、プロモーター役を務めました」

最前線に立つ実務家として、各地の弁護士らの叡智を結集しても、簡単に解決できる問題ではなかった。難所は、当初から懸念していた改革法23 条だった。

「法律面は難しかったですよ。政府は、採用候補者名簿は国鉄が作り、名簿の中からJR が採用するという法律を作った。普通に読めば、採用されるはず。ですが、JR 側の採用の自由と絡む難問でしたね」

国労側の弁護団の中でも、労働委員会に申し立てるか、労働契約上の地位確認請求訴訟を裁判所に申し立てるかで、意見が割れたという。宮里氏は、同法23 条の構成を否定する裁判所への申し立ては法的に難しいと考え、JRと国鉄の法人格の違いや同法23 条の採用手続きの規定が救済の障害にならない労働委員会への申し立てを選んだ。不採用が不当労働行為に当たることを主張し、全国の17の地方労働委員会(地労委)に「採用命令」という救済を求めたのだった。

「労働委員会としては、国鉄とJRは事業を引き継いでおり、両者の一体的な連続関係があるため、不当労働行為責任を負うべき使用者にあたる。違法だから救済されるという命令でした」

こうした判断で、1988 年~ 93 年にかけて17全ての地労委は、国労側の主張を認めて救済命令を発した。一方、JR 側は中央労働委員会(中労委)に再審査を申し立てて争う姿勢を見せたが、中労委は「公正な選考で」という条件をつけて再び国労側の救済を命令した。

この決定を不服としたJRは1997年、中労委の命令を取り消す行政訴訟を提起した。翌年、東京地裁は宮里氏ら国労側を大きく揺るがす判決を出す。JR側の言い分を認める、中労委の命令「取り消し」だった。

「当然、勝つと思っていましたよ。それが負け、と言うんです。初めてじゃないかな。法廷で座っていて、しばらくショックで立ち上がれませんでした」

その後、東京高裁、最高裁でも国労側の言い分は通らなかった。敗訴だった。

「不採用にしてもJR 側に責任はないという論理です。しかし、最高裁は次の挑戦への大きな手がかりを与えてくれました。名簿を作る段階で差別があったとすれば、国鉄の責任だと言ったんです。それで我々は再び、国鉄を相手にもう一回損害賠償の裁判を起こしました。最高裁まで行き、JRへの採用は叶いませんでしたが、JRにいたら得られた賃金と退職金、年金をカバーした金額が提示され、和解が成立しました」

2009 年に結審した判決に基づき、政府は2010 年、判決で出た認容額550万円を大きく上回る2300万円を一人当たりの和解金額とし、23年の闘いは締めくくられた。


不採用事件における労働者の自立と連携


労働委員会への申し立て、二段階の訴訟と、「ドラマティックな過程をたどって解決した」JR 採用差別事件。事件の背景には、複数の「連帯」があった。

「北海道から九州まで、訴訟の原告は1000人以上。長い戦いになることを承知で、全国各地に訴訟をしながら生活するための事業体『国鉄闘争に連帯する会』を作りました。自分たちで地元の名産を売って、全国の労働者が買いましてね。私も、毎年夏とお正月に食品を買いましたよ」

原告の組合員と、全国の労働者たちとの連帯には、やがて、国際機関や国内の自治体も加わっていった。

「分割・民営化は政府によって行われた訳で、法律のもとで生じた採用差別です。一企業の問題ではなく国策と関連する。国際労働機関(ILO)や、世界の鉄道労働者が組織する国際運輸労連にも支援を要請しました。ILO は、『国鉄の分割という国策ゆえに、団結権の侵害があった。それは政府の責任において解決すべきだ』と勧告を出しました」

ILOから政府への勧告は1991年から2009 年まで九次にわたった。これを受け、1994 年には福島県議会で初めてILO の勧告に賛同した「早期解決を求める意見書」が採択され、全国836 地方議会も追随して意見書を出した。

「当時はまだ、連帯という感覚が強く残っていましたからね。自治体の決議、国内・国際世論、当事者、裁判所、いろいろなものが絡み合って解決した事件です。弁護士も、集団での討議なくしては解決には導けません。できる限り良い解決をしたい、その一心でした。ただ、今の時代だと、国労のような闘争はできる気がしない。難しいかもしれないですよね」

23 年以上の闘争を振り返る労働弁護士は、労働組合の衰退に憂いも漏らす。

現代の労働組合 弁護士には頭脳と志を


50 年以上の経験がある労働弁護士として、各地の労働組合等から講演を依頼される機会が多い宮里氏。そこでは、「現代の労働組合の役割」について話すことが増えている。

「現在起きている難しい労働事件の背景には、雇用によらない働き方もあります。企業の中でも正社員は労働組合に入り、契約社員は入っていない。

こうした状況で、労働組合は問題に対応しきれていません。最終的には、労働者が孤立していては権利を守れない。ですからまず、労働者自身が自立して権利意識を保つ必要があります。そして、労働組合がセーフティネットの役割を果たす。正社員なら、非正規が置かれている格差について、目を向けて解決のための努力をしないといけない。そうでないと労働組合の意義が失われ、後退してしまう、と話しています」

半世紀にわたり、労働組合と向き合ってきた弁護士として、辛口の問題提起をしながらも、労働者の権利や法について説き続けている。連帯のあり方にも変化が求められているとも加える。

「声をあげると言っても、今は難しい時代。若い弁護士は、SNSを有効に使うことで現代の連帯ができると言います。集会を開くより、ネットの方が拡散しますし、現代の新しいツールは無視できません。僕にはできませんが(笑)」

こうした時代だからこそ、弁護士の仕事として大事なことを忘れてはいけないと続ける。

「大事なのは冷静な頭脳、つまりクールヘッドです。冷静に法律論を展開し、事実を把握することが必要です。それに、権利をどう守っていくかの熱い志、つまりウォームハートも必要です。労働者とできるだけ密な関係を持ち、話をする。ときには原稿を書いたり、世の中に訴えたりすることも大切です」

その結果、どのような偉業を達成できるのかは、宮里氏自身の職業人生に答えがある。まもなく傘寿を迎える法律家として、心身の健康への配慮も忘れない。

「幸い、これまで1日も入院したことがありません。事件と直結するわけではありませんが、仕事から離れる時間も大事ですね。僕はダジャレが大好きなんです(笑)。ダジャレを思いついたらすぐにメモしますし、落語も好きだし、音楽も聴く。弁護士自身にゆとりがないと、依頼者に対してぞんざいな態度をとるなど、事件処理ができなくなってしまう。何をするかは人それぞれですが、そういったことも必要ですよね」

宮里氏を知る者なら、こうした自分への、そして何より周囲への配慮により、持ち前のダジャレで場を和ませるゆとりがあることに納得がいくことだろう。

2012 年に、長年務めた労働弁護団会長の地位は退いた後、あえて名誉職は辞退し、自由に発言できる幹事職で活躍する宮里氏。2015 年に弁護士50 年の節目を迎えた後も、今なお労働者の伴走者として走り続けている。時代の流れとともに噴出する労働問題に対し、解決策を示す労働弁護士の頭脳と志は、この先の労働法制を切り拓いていくのだろう。

【参考書籍】鵜飼良昭・徳住堅治・井上幸夫・鴨田哲郎編『労働者の権利―軌跡と展望』(旬報社)

宮里邦雄(みやざと・くにお)弁護士

1939年生まれ。東京大学を卒業後、1965年弁護士登録。東京法律事務所を経て1972年、東京共同法律事務所に入所。日本労働法学会理事、日本労働弁護団会長などを歴任。近著に『労働法実務解説12 不当労働行為と救済―労使関係のルール』(旬報社)、『実務に効く労働判例精選第2版』(有斐閣)など多数。

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