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もしも「海外フライト」で事故にあったら・・・覚えておきたい「モントリオール条約」
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もしも「海外フライト」で事故にあったら・・・覚えておきたい「モントリオール条約」

待ちに待ったゴールデンウィーク。2015年は休日の並びが良いため、有給休暇をうまく使えば最大12連休にもなる。この機会に、海外旅行に行く人もいるだろう。しかし、やや気がかりなのが、ここ最近あいついでいる飛行機の事故だーー。

3月には、ジャーマンウイングスの旅客機(エアバスA320型機)がフランス南東部で墜落し、150名が犠牲となった。また、死者こそいないものの、25人の負傷者を出した4月の広島空港のアシアナ航空機事故も、記憶に新しいところだ。

万が一、不幸にして飛行機事故に遭ってしまった場合、気がかりなのが「補償」の問題だ。自分で保険をかけずに旅行をする人もいるだろう。その場合、まったく補償は受けられないのだろうか。また、補償があるとしたら、相場はどのくらいなのか。旅行法にくわしい金子博人弁護士に聞いた。

●航空会社の責任を定めた「モントリオール条約」

「国際線の事故で、死亡・障害を負った場合、『モントリオール条約』で補償が受けられる可能性があります」

金子弁護士があげた「モントリオール条約」とは、2003年に発効した航空会社の運送責任に関する条約だ。賠償金は、航空会社から支払われる。

「出発地と到着地の両国がいずれも同条約に加盟していれば、旅客や航空会社の国籍に関係なく、適用されます。

また、間に乗継があっても、チケットが連続していればOKです。ただし、日本や欧米先進国は条約に加盟していますが、総じて途上国は非加盟国が多いですから、出発地か到着地がそうした非加盟国だった場合、補償は受けられません」

どのような補償が受けられるのだろうか?

「モントリオール条約が適用された場合、賠償額には上限がありません。金額は事故時点の通貨価値によって変動しますが、約1800万円(2015年4月時点の換算レート)までは無過失責任となっており、航空会社は過失等がなくても、賠償責任を逃れることはできません。

もし、賠償額に納得できず訴訟になった場合には、乗客の居住地で裁判が起こせます」

かなり手厚く補償されているようだ。では、もし条約の適用がなかったら?

「条約が適用されないと、モントリオール条約の前身である『ワルソー条約』(1953年発効)や『ヘーグ議定書』(1967年発効)などが適用されます。ただ、上限は約280万円と低額な上に、航空会社には『過失がなかった』と判断された場合、賠償もなくなります。モントリオール条約と比べると、旅客への補償はまさに『雲泥の差』と言えるでしょう。

また、国内線には条約の適用がなく、原則として事故地の一般法か、航空会社の約款が適用されます。発展途上国で国内線を利用した場合、賠償は極めて低額となります。

気をつけたいのは、旅行代を少しでも安くしようと、現地の友人などに、国内旅行のエアチケットだけを手配してもらったり、現地で思い立って、国内旅行のエアチケットの手配をする場合です。この場合、条約の適用はなく、かつ、現地法により、管轄は現地となるのが通常です」

心配な人は、万が一に備え、海外旅行の際の保険加入は忘れずにしたほうが良さそうだ。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

金子 博人
金子 博人(かねこ ひろひと)弁護士 金子博人法律事務所
「金子博人法律事務所」代表弁護士。国際旅行法学会の会員として、国内、国外の旅行法、ホテル法、航空法、クルージング法関係の法律実務を広く手がけている。国際旅行法学会IFTTA理事。日本空法学会会員。

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