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上重アナ「1億7000万円」利息なき借金――「贈与税」を払う必要がある場合とは?
週刊文春4月9日号

上重アナ「1億7000万円」利息なき借金――「贈与税」を払う必要がある場合とは?

日本テレビの上重聡アナウンサー(34)が、自宅マンションを購入するために有力スポンサーから、無利子で巨額の融資を受けていたと週刊誌に報じられ、波紋を広げている。報道によると、上重アナは、靴販売大手の元会長から無利息で1億7000万円を借り、東京都内の高級マンションを購入したとされている。

上重アナは4月3日放送の日本テレビのレギュラー番組、『スッキリ‼︎』の冒頭で、報道について、「私がプライベートな交友関係において個人的なご厚意に甘えたことによりまして、多くの方に疑念を抱かれるような結果となってしまいました。深く反省しております」と謝罪した。

今回の金銭のやりとりについては「贈与税が発生するのではないか」という指摘が、ネットで出ている。お金を借りた場合でも、贈与税が発生することがあるのだろうか。足立仁税理士に聞いた。

●もし贈与と認定されれば、莫大な税金が・・・

「贈与とは、相手に財産を無償であげる行為のことです。贈与税は、その名の通り、『贈与』に課せられる税金です」

足立税理士はこう述べる。「無利子融資」に、税金はかかるのだろうか?

「実質は贈与なのに、借りたように見せかけていた場合は、贈与税の対象になる場合があります。

また、仮に融資だと認定されても、1億7000万円の融資のうち、利息相当部分に贈与税が課せられることもあり得ると思います。

仮に、住宅ローンとして1億7000万円を銀行から借りれば、利率2%としても利息は年340万円になります。無利息融資なら、この利息相当額340万円について、贈与があったと税務署が認定することになります。この場合の贈与税は毎年25万円です。

一方、もし仮に、1億7000万円の全部が贈与だったと認定されると、もらった人が納めるべき贈与税は約8000万円になります。

一般の方の『相続』の場面でも、親から子に対して生前に多額の金銭が渡されていて、それが贈与だったのか融資だったのか、というトラブルは頻繁に起こります。

こうしたケースは、相続争いに発展したり、相続税を追徴課税される原因にもなりかねません。専門家に相談して、贈与契約書や融資の契約書を作成しておくことをお勧めします」

足立税理士はこのように述べていた。

【取材協力税理士】

足立仁(あだち・じん)公認会計士・税理士

東京大学経済学部卒業。税理士法人ファザーズ代表社員として、多くの資産家・企業経営者の顧問を務める。2013年より日本公認会計士協会東京会幹事。

事務所名:税理士法人ファザーズ

事務所URL:http://souzokuzei.or.jp/

(弁護士ドットコムニュース)

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