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<ろくでなし子事件>北原みのりさん「わいせつ物陳列罪」で罰金30万円の略式命令
北原みのりさんのツイッターアカウント

<ろくでなし子事件>北原みのりさん「わいせつ物陳列罪」で罰金30万円の略式命令

作家で、女性向けアダルトグッズ店経営者の北原みのりさんは12月24日、東京簡易裁判所から「わいせつ物公然陳列罪」で罰金30万円の略式命令を受け、即日納付した。

北原さんは、自ら経営する店舗に、女性器を石こうでかたどった「ろくでなし子」さんの作品を展示していたとして、12月3日に逮捕された。その後、検察側が勾留を請求したが、却下されたため、3日後に釈放されていた。

●「刑事手続はこれで終結」

略式命令は、正式な裁判とは違う略式の手続で、簡易裁判所が出す命令のこと。略式手続は書面での審理だけで行われ、公判は開かれない。弁護側は「刑事手続はこれで終結」としている。

北原さんはツイッターなどSNSで積極的に情報発信をしてきた論客だが、逮捕された12月3日以降、ツイッター上では沈黙を保っている。また、6日に釈放されたあと、記者会見など公の場での意見表明もおこなっていない。

(弁護士ドットコムニュース)

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