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マンションから飛び降りて死亡した母子4人――無理心中は「殺人」ではないのか?
経済的困窮や介護疲れなどで、一家心中という悲しい選択をする家族もいる

マンションから飛び降りて死亡した母子4人――無理心中は「殺人」ではないのか?

千葉県八千代市のマンション前で6月中旬、母子4人が一緒に死んでいるのが見つかった事件は、大きな衝撃を与えた。報道によると、母親の荷物が14階建てのマンション最上階で見つかり、警察はマンションから飛び降りた「無理心中」とみて調べているという。

亡くなったのは35歳の母親と、小学2年生の長男、小学1年の長女、2歳の次男の合わせて4人。転落したとみられるころ、付近の住民たちは、子どもたちの「異常な大声」や大きな衝突音を聞いていたそうだ。

仮に警察の見立て通りだとしたら、おそらく母親は極限まで追い詰められていたのだろう。しかし、それでも、子どもたちも一緒に死ぬ理由にはならない。子どもと無理心中した親は、「殺人罪」にならないのだろうか。大和弘幸弁護士に聞いた。

●「無理心中」と「心中」の差は?

「八千代市の事件は、大変悲しい事件です。特に『異常な大声』を出していたという子どもたちのことを想像すると、胸が痛みます」

大和弁護士はこう前置きしたうえで、次のように説明する。

「無理心中を辞書でひくと、『死ぬ意思のない相手を無理に道連れにして自殺すること』などと記載されています。道連れにされた相手は、殺害されたことになります。つまり、無理心中は、『殺人行為』にほかなりません。

他方で、『心中』という言葉もあります。こちらは、『愛する二人が合意の上で一緒に自殺すること』です。この場合は殺人罪にはならず、自殺関与罪・同意殺人罪になります」

その差はどこにあるのだろうか?

「『無理心中』と『心中』の違いは、亡くなった被害者が、自分の生命という利益を放棄しているかどうかです」

●子どもたちが「自らの死」に同意するとは考えられない

すると、母親が小さな子どもと一緒に飛び降り、全員死亡したとすれば、どうなるのか?

「小学生以前の幼い子どもたちが、自分が死亡することに同意していたり、死ぬことを受け入れる能力があったとは考えられません。ですから、親の行為は、殺人罪に該当すると思います。

ただし、母親も死亡しているので、仮に捜査で容疑が強まったとしても、被疑者死亡で不起訴処分となるでしょう」

確かにそれほど幼い子どもたちが、「自らの死」を十分に理解しているとは言いがたいだろう。

「無理心中は、無理やり被害者を殺しているわけです。ですから、行為者が自殺をしようとしまいと、殺人であることに違いはありません」

このように、大和弁護士は指摘したうえで、「ニュースでも、『無理心中』などという婉曲的な表現を用いず、端的に『殺人』であると報じるべきなのではないでしょうか」と疑問を投げかけていた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

大和 弘幸
大和 弘幸(やまと ひろゆき)弁護士 やまと法律会計事務所
法律問題のみならず、公認会計士とタッグを組み、会計及び税務全般にわたっても適切なアドバイスを提供してまいります。

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