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改正プロ責法、開示申立「第1号」はツイッター…代理人「悪質投稿の被害救済に期待」
受付票には「発信者情報開示命令申立」と「提供命令」の事件番号が記載されている(藤吉弁護士提供)

改正プロ責法、開示申立「第1号」はツイッター…代理人「悪質投稿の被害救済に期待」

悪質なインターネット投稿者の特定を簡略化する改正プロバイダ責任制限法が10月から施行された。

裁判所が開かれる10月3日には、Twitterへの匿名投稿者の身元開示をもとめる申立が早速おこなわれた。

東京地裁での「申立第1号」は、反社との関係を指摘するような投稿をされた会社が、Twitter社を相手方としておこなったものだ。

会社側の代理人弁護士は「悪質な投稿による被害の救済が進む」と新制度に期待を寄せる。

●手続きにかけられていた時間が短縮される

法改正後、東京地裁に手続きの申立を「一番乗り」したのは、ブランディング会社「TOMORROWGATE」(大阪府)だった。

今年9月、指定暴力団と会社の関係性があるかのような指摘をうけたとして、Twitterのログインに使われた「IPアドレス」の開示と「使われた接続プロバイダの情報」の提供をもとめる。特定後には損害賠償請求訴訟を起こすつもりだ。

会社顧問で手続きの代理人を務めた藤吉修崇弁護士は「Twitterへの申立であれば、改正後には接続プロバイダまで速やかに判明する。手続きが少し楽になり、これまで半年かけていた手続きが2〜3カ月ほど短縮されるのではないか」とする。

投稿の特定は、プロバイダが保有するログが消えるまでの間におこなう必要がある。時間短縮によって、手続きに少し余裕ができることになる。

「制度が新しくなったばかりで、裁判所もまだ手探り段階のように見えた。この制度はTwitterやGoogleなどコンテンツプロバイダの協力が不可欠となり、その対応も課題となる」

●何が変わった?

改正前には、投稿者特定のため、(1)SNSやサイトの運営事業者に対するIPアドレス開示手続き、(2)インターネット接続事業者に対する氏名や連絡先の開示手続きが別々に通常必要とされた。

改正後には、これらが基本的に一体の手続きで済み、特定までの手続きが簡易・迅速となり、損害賠償請求に至るハードルが下がる見込みだ。

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