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盗撮で現行犯逮捕→当日中に釈放 「会社に報告する必要ある?」
写真はイメージです(sasaki106 / PIXTA)

盗撮で現行犯逮捕→当日中に釈放 「会社に報告する必要ある?」

盗撮の容疑で逮捕されたのですが、会社に報告する必要はありますか?

弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。

電車内で盗撮し現行犯逮捕されたという相談者。始末書などを書き、妻が身元引受人になってくれたため当日中に釈放されました。

被害者の女性には謝罪し、被害届は出さないと言われたそうです。「今後どうなるか全く不明です。会社に報告する必要はあるのでしょうか?」と不安に襲われているとのこと。

弁護士ドットコムには同様の相談が複数寄せられています。「職場に報告しなかったことで会社の処分が重くなりますか?」と心配する声もありました。

逮捕された場合、会社に報告する義務はあるのでしょうか。徳田隆裕弁護士に聞きました。

●勤務先に逮捕を報告する義務はない

ーー盗撮などの容疑で逮捕された場合、勤務先に報告する法的義務はありますか?

原則として、盗撮容疑で逮捕されたことを、勤務先に報告する義務はないと考えます。

もっとも、盗撮容疑で逮捕されたことが報道されて、勤務先が盗撮容疑で逮捕されたことを把握しており、懲戒処分をするために調査をしている場合、盗撮をした労働者は勤務先の調査に協力する義務を負います。

そのため、懲戒処分のための調査の場面では、盗撮をした労働者は盗撮容疑で逮捕されたことを報告すべきです。

ーー在宅での捜査を受けたり、書類送検や起訴されたりした場合はどうですか?

逮捕されずに在宅捜査の段階であれば原則報道されることはなく、盗撮容疑で捜査されていることを勤務先が把握することはないので、勤務先に報告する必要はありません。

書類送検や起訴されても報道されておらず、盗撮容疑で書類送検や起訴されたことを勤務先が把握していないのであれば勤務先に報告する必要はありません。

ーー会社の就業規則に法令に違反した場合の記載がある場合はどうなりますか?

特に変わりはないと考えます。原則として、盗撮容疑で逮捕されたことを勤務先に報告する義務はなく、報道等で勤務先が盗撮容疑を把握していて懲戒処分のために調査をしている場合には、勤務先に報告する必要があります。

プロフィール

徳田 隆裕
徳田 隆裕(とくだ たかひろ)弁護士 弁護士法人金沢合同法律事務所
日本労働弁護団、北越労働弁護団、過労死弁護団全国連絡協議会、ブラック企業被害対策弁護団に所属し、労働者側の労働事件を重点的に取り扱っています。ブログ(https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog)、YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCWJQX9xTgXZegEOHZUidsdw)で労働問題について情報発信をしています。

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