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LINEで連続メッセージを送りつける「SNSストーカー」にどう対処すればいい?
ストーカー被害に悩む女性は後を絶たない

LINEで連続メッセージを送りつける「SNSストーカー」にどう対処すればいい?

無料通話アプリ「LINE」を使って、多い日には一日1600件ものメッセージを、交際していた女性に送っていた男が今年2月、警視庁に逮捕された。ただし、逮捕理由は、女性の頭を殴ったり、腹部を蹴ったりしたという「暴行容疑」だ。報道によると、いわゆるストーカー規制法の適用は見送られたという。

ストーカー規制法は昨年6月に改正され、嫌がる相手に何度もメールを送りつける行為も「つきまとい」の一種として取り締まりの対象となった。しかし、ここ数年、若者を中心にコミュニケーション手段としての地位を確立しているLINEやTwitterなどのSNSは対象外。法律が社会の実態に追いついていない現状がある。

今回のように、ストーカー規制法の対象にならない行為がしだいにエスカレートしていくケースは、今後もありうるだろう。LINEのようなSNSのメッセージを連続で受けている場合、被害者が何か対処する手段はあるのだろうか。中川彩子弁護士に聞いた。

●SNSのメッセージが「ストーカー規制法」の対象となる場合も

「ストーカー行為等の規制に関する法律(以下、「ストーカー規制法」)は、ストーカー行為による殺人事件が発生したことなどを受けて、2000年に成立した法律です。しかし、近年のインターネット等の発展に規制が追いついていません」

このように中川弁護士は切り出した。

「昨年になってようやく、拒まれているにもかかわらず何度もメールを送りつける行為が規制対象となりましたが、SNSはこの対象とされませんでした。したがって、SNSで連続メッセージを受けたこと自体に、ストーカー規制法を直接適用することはできません。

けれど、SNSは適用外だから警察は対応しない、とは決して考えないでください。SNSによってストーカー行為を受けている場合は、速やかに警察に相談し、対応を求めるべきです」

どんなときに、警察は動いてくれるのか。

「たとえば、送られたメッセージの内容が次のようなものであれば、ストーカー規制法2条1項の各号にもとづき、SNSのメッセージであっても、ストーカー規制法が適用される可能性があります。

・行動を監視していると思わせるような事項を告げるもの

・面会、交際その他義務のないことを行うことを要求するもの

・名誉を害する事項を告げるもの

・性的羞恥心を害する事項を告げるもの」

●「ストーカー被害を受けたら、ひとりで悩まないで」

では、ストーカー規制法以外で、SNSを通じたストーカー行為に適用される法律はないだろうか。

「危害を加えるようなメッセージを送る行為は、刑法の脅迫罪(刑法第222条)にあたる可能性があります。また、他人が閲覧できるSNS上に悪口を書き込む行為は、名誉毀損罪(刑法第230条)に該当する可能性がありますね」

SNSストーカーでは警察は動かない、と早合点しないほうがよさそうだ。

「はい。いずれにしろ、被害を受けた場合は、ひとりで悩まないでください。早い段階で、警察や弁護士に相談をすることが重要です。

弁護士に依頼して、ストーカー行為をやめるよう通知してもらうことで、ストーカー行為が収まるケースもありますから」

このように中川弁護士は述べるとともに、「SNSがこれだけ普及している現在、SNSの連続メッセージを規制対象とする法改正を期待したいところです」と話していた。

デジタル社会の変遷は激しいが、1人でも多くの被害者を救うために、政府には社会の現実に見合った法改正を求めたい。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

中川 彩子
中川 彩子(なかがわ あやこ)弁護士 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
中小企業の企業法務や相続、離婚などの身近な法律問題を中心に幅広い案件を取り扱う。近年、特に相続・事業承継に力を入れており、円滑な相続・事業承継の実現のために地方紙連載やセミナー等で活動中。

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