業務内容のごあんない



珍しい苗字でございますが、武蔵国の本庄児玉党武家団出身の生粋の日本人でございます。
【 取扱い分野 】
ベンチャー企業様、中小企業様支援、FCやチェーン展開支援、知的財産管理、インターネット問題、労働問題、交通事故、離婚(DV含む)、相続対策などを専門分野として紛争予防、紛争解決、リーガルサポートを行っております。
英文契約書対応可能。
刑事事件については、一般刑事事件、少年事件を取り扱っております。
【 法律のひろば 】
より専門的な法律コラム等を公開しております。あわせてご覧下さいませ。
【 BackGrand 】
京都大学法学部を卒業し旧司法試験合格後、東京と高知で司法修習を受けたのちに東京弁護士会に弁護士登録。
生まれ育った東京にて弁護士として活動して19年目を迎えます。
飯塚合同法律事務所に入所し、フランチャイズ会社法務等を専門分野とする飯塚俊則弁護士に師事。
大手フランチャイズ企業法務や、ハウジングメーカー企業法務に携わらせて頂き本部や加盟店へのリーガル支援等を行っていく中で、企業様の幅広いニーズに対応すべく研鑽を積んで参りました。
また、弁護士業務の傍ら、東京大学先端研・知的財産人材育成社会人スクール(文科省事業)第1期生を修了し、知財マネジメント分野において研究を行いました。
さらに、東京弁護士会、及び日本弁護士連合会の交通事故専門委員、家事法研究出版グループ(離婚・相続等)、日本知的財産仲裁センター・ドメイン紛争処理事件管理者等に就任、各種専門学会に参画するなどの経験を重ねております。
同時に、公認会計士、医師、弁理士、税理士、社会保険労務士、司法書士その他各種専門職の先生方と連携を取りながら、ご依頼案件の解決処理に当たっております。
クライアント様との敷居が低い、常にクライアント様にとって身近な弁護士であることを第一に努めております。
どうぞお気軽にお問い合わせ、ご相談下さいませ。
* クレジットカード決済導入済み。
* LINE Pay にも近日中に対応予定。
* 霞ヶ関駅直結の弁護士会館ほか、お客様のご希望の場所での訪問相談に対応可。
* (コロナ対応)skype, Zoom, Teams, LINE等を用いたリモート相談でのご対応可能。



莊 美奈子弁護士の取り扱う分野
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企業法務にたずさわり培ってきた経験を、ベンチャー企業経営者様にも、苦境に立たされた労働者様にもフィードバックして寄り添い、サポートして参ります。相談料初回相談は5,400円(1時間,税込)で承ります。
通常は10,800円(1時間,税込)です。
* クライアント様のご都合に合わせて、弁護士会館会員室(東京メトロ霞ヶ関駅B1出口直結)、あるいはクライアント様貴社、ご自宅等でのご相談にもご対応しております。
* 平日夜間、あるいは土曜のご対応も可能です。
* クレジットカード、及びApple Pay等の決済にも対応済。 -
交通事故専門委員や、公的な後遺障害等級判断手続に携わってきた経験を活かして、交通事故の被害の大小を問わず被害者の皆様やご家族に寄り添いサポートして参ります。相談料初回相談は5,400円(1時間,税込)で承ります。
通常は10,800円(1時間,税込)です。
* クライアント様のご都合に合わせて、弁護士会館会員室(東京メトロ霞ヶ関駅B1出口直結)、あるいはクライアント様貴社、ご自宅等でのご相談にもご対応しております。
* 平日夜間、あるいは土曜のご対応も可能です。
* クレジットカード、及びApple Pay等の決済にも対応済。 -
自分自身も離婚問題と向き合った経験豊富な弁護士が、皆様の再出発を寄り添ってサポートさせて頂きます。相談料初回相談は5,400円(1時間,税込)で承ります。
通常は10,800円(1時間,税込)です。
* クライアント様のご都合に合わせて、弁護士会館会員室(東京メトロ霞ヶ関駅B1出口直結)、あるいはクライアント様貴社、ご自宅等でのご相談にもご対応しております。
* 平日夜間、あるいは土曜のご対応も可能です。
* クレジットカード、及びApple Pay等の決済にも対応済み。 -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 人材・教育
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 加害者
- 被害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
お客様に常に寄り添える、敷居のない親しみある弁護士を心がけております。【 取扱い分野 】
ベンチャー企業様、中小企業様支援、FCやチェーン展開支援、知的財産管理、インターネット問題、労働問題、交通事故、離婚(DV含む)、相続対策などを専門分野として紛争予防、紛争解決、リーガルサポートを行っております。
英文契約書作成、リーガルチェック等対応可能。
刑事事件については、一般刑事事件、少年事件を取り扱っております。
【 業務外OFF活動 】
巨大コンテナ船 / 巨大原油タンカー撮影。
国内の古い街並みのカメラ散歩 / 三連休弾丸海外街並みカメラ散歩(イスラム圏、あるいは発展途上国が中心。イラン、スーダン、パキスタン等への女一人旅)など。
西武ライオンズファン。
都内の公衆銭湯(特に品川区、大田区界隈)のヘビーユーザーです。
Facebook ( https://www.facebook.com/mshoh )にて、日々地元公衆銭湯ルポをなどを公開しています。
Facebook友達 3,000人、フォロワー 2,000人おります。
お気軽にお立ち寄り下さいませ。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 国内の古い街並みのカメラ散歩/三連休弾丸海外街並みカメラ散歩(イスラム圏、あるいは発展途上国が好きです。イラン、スーダン、パキスタンにも女一人旅で渡航した経験あり)/ 西武ライオンズファン/都内の公衆銭湯(特に品川区、大田区界隈)のヘビーユーザー/鉄道/飛行機
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- 特技
- 日帰りや週末弾丸日程で国内、世界を飛ぶこと / 銭湯のサウナに耐えること。
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- 個人 URL
- https://shoh.info
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- 好きな言葉
- 一期一会
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- 好きな本
- 深夜特急、世界の市場などの写真集など。
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- 好きな映画
- スタートレック(TNG)
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- 好きな観光地
- 尾道、京都、高知、パキスタン、イラン、アルジェリア、その他イスラム圏。
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- 好きな音楽
- クラシック音楽、イージーリスニング、NewAge音楽
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- 好きな食べ物
- 甘味全般
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- 好きなブランド
- 衣類や装飾ブランドには関心がなく、強いて言えば航空会社など。
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- 好きなスポーツ
- 西武ライオンズ(プロ野球観戦)
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- 好きなアート
- イスラム建築など。
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- 好きなテレビ番組
- スタートレックなど。
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- 好きな有名人
- 野球選手全般、稀勢の里。
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- 好きなペット
- 犬
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- 好きな休日の過ごし方
- 日帰り地方古い街並み散策、2,3連休弾丸海外散策
資格
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弁護士
使用言語
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日本語
所属団体・役職
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2009年 4月一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構処理委員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2001年
職歴
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1999年 10月旧司法試験合格
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2001年 10月弁護士登録・東京弁護士会・飯塚俊則法律事務所入所
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2011年 10月パートナー弁護士・飯塚合同法律事務所
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2009年 4月一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構処理委員
学歴
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1984年 3月筑波大学附属小学校卒業
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1987年 3月筑波大学附属中学校卒業
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1990年 3月筑波大学附属高等学校卒業
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1996年 3月京都大学・法学部卒業
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2003年 2月東大先端研先端知財人材育成スクール第1期生修了
活動履歴
メディア掲載履歴
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Doctor’sMagazine2010年4月号2010年 4月
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改正消費生活用製品安全法のポイント(SMBC経営懇話会ネットプレス)2007年 3月
講演・セミナー
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特許出願手続&職務発明について慶応義塾大学SFCベンチャーフォーラムでの講演です。2002年 11月
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内閣府交通事故相談員研修2010年 5月
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長野弁護士会交通事故相談員研修
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都立九段高校・都立清瀬高校における消費者教育
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島根弁護士会交通事故本部研修2011年 10月
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多摩弁護士会交通事故研修2011年 11月
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労働審判制度の実務概況研修社労士会での講演です。
著書・論文
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交通事故損害賠償算定基準(赤い本)制作委員
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はじめの一歩シリーズ 会社を経営するならこの1冊(共同執筆、ベンチャーサポート研究会編)(自由国民社)
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新離婚・離縁事件実務マニュアル(改訂版)(共同執筆)(ぎょうせい)
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実践知財ビジネス法務(共同執筆)(民事法研究会)
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リスクマネジメント講座(共同執筆)(工学研究社)
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民法(債権法)改正の要点(共同執筆)(ぎょうせい)
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誰にもわかる 債権の保全と回収の手引(共同執筆)(新日本法規出版)
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新破産実務マニュアル(共同執筆)(ぎょうせい)
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交通事故実務マニュアル(改訂版)(共同執筆)(ぎょうせい)
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新離婚・離縁事件実務マニュアル(改訂版)(共同執筆)(ぎょうせい)
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改正消費生活用製品安全法のポイント(SMBC経営懇話会ネットプレス)
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民法(債権法)改正の要点(共同執筆)(ぎょうせい)
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Doctor’sMagazine2010年4月号(寄稿)(㈱メディカルプリンシプル社)
莊 美奈子弁護士の法律相談一覧
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夫から暴言や包丁を突きつけられたりすることが続いています。夫は6年前に脳梗塞から身体障害者(3級)となり介護保険(要介護2)を受けていて現在パートをしています。
住まいは中古分譲マンションを2014年私名義のローンで購入し、返済中です。夫からうけた過去dvについてリハビリ通所に相談した経緯で紹介された病院でアンガーコントロールの心理治療を受けています。
しかし一度キレると家の壁に穴をあけたり、包丁や暴言がでてきます。私は月曜日~土曜日働き心身共に疲れてきたところがあり、離婚の準備をしたいです。子どもはいません。
伺いたいのは
①夫と別れて私が現在のマンションにいるためには、どのような手続きがありますか?離婚と同時に売却になるのでしょうか?
②dv被害について、即座に警察に通報しようとすると夫から電話を取り上げられ脅されます。証拠はなんとか撮った暴力写真と日記、心理療法の先生に充てた手紙などで有効でしょうか?初めまして。長年にわたるご主人に対する介護、そしてDV暴力への我慢、ご心労お察し申し上げます。
1)離婚するに伴い、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を半分ずつ分ける財産分与ということを行います。この際、現在のマンションの資産価値を算出したうえで、購入資金に奥様の婚姻前からの財産や、奥様が親御さんから相続した財産が充当されているのであれば、それは財産分与の対象外(奥様のもの)になりますのでそれを考慮しつつ夫の財産分与分を計算します。
ただ察するに、お住いのマンションは購入してから年数も浅く、まだ資産価値としてオーバーローン(マンション資産価値より返済額の方が多い)になっている可能性もあるかなと思います。その場合は夫側との協議で奥様が所有し居住し続け(夫の持分登記があれば妻に移転)、ローンも支払い続けるようになされば良いかと思います。
また仮に、ローン残債を考慮してもプラスの資産価値がある場合は、その部分を折半して算出できる夫の財産分与相当額を奥様から夫側に金銭等で支払うことにより清算して、奥様がお住まいマンションの全所有権を確保することも協議の余地があると思います。
2)具体的に拝見しないと分かりませんが、立証に利用できる可能性があります。ただし一番有効なのは暴行被害直後の病院での診断書などになりますので、それを心がけてください。
以上、一般論をお書きしましたが、ご相談内容を拝見するに奥様の身体の安全の確保が極めて心配です。無理をなさらず、いざとなったらすぐ警察に通報しシェルターに避難できるよう、弁護士にご相談なさることを強くお勧め致します。 -
離婚協議書の書き方と内容ついてご教授ください。
現在別居しつつ、離婚協議中です。
未成年の子供がいます。
協議も終盤にさしかかり協議書の作成を自分なりに行っております。
離婚協議書の作成にあたって4点ほど質問があります。
1.面会交渉権ですが、面会は子供の意思を尊重する事を第一に夫婦互いに考えております。
上記の内容は基本的な面会交渉権の記載に加えるべきなのでしょうか?
それとも元々記載されてなくとも尊重されるものなのでしょうか?
2.自分が病気や怪我をした際、子供に特別な出費をした場合、夫に請求し、支払ってもらうとの内容をとあるサイトより見かけました。
夫に説明する際、少しでも具体例があった方がイメージしやすいため、実際どのような場合があるなどご存知でしたら教えてください。
3.これもとあるサイトより、離婚後の私と子供の生活を安定させるために数ヶ月ほど生活費を貰う内容を見かけました。
これは私が実家に住んでいる場合、認められるものなのでしょうか?
実家が田舎のため、車がないと何をするにも不便かつ何も出来ず、何とかレンタカーなどを駆使し必要なものを揃えたりしております。
車の費用までいかなくとも、働き出すまでの生活の保証はしてもらいたく、ここで質問させてもらいました。
4.3の質問に関連しますが、仮に離婚後も生活の安定のために生活費を貰える場合、養育費とは別の扱いとなるのでしょうか?
それとも、生活の安定に必要な金額+養育費=生活費なのでしょうか?
たくさんの質問をしましたが、全てではなくとも構いません。
どうかご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
初めまして。今までの経緯を存じ上げませんので、本件ご相談のみ拝見して簡単に回答します。
1)面会交渉権については、仰っている理念のとおりで運用するのは前提として、面会の頻度、時間帯、方法等につききちんと話し合いをして具体的に記しておくことをお勧めします。
夫婦は離婚すれば他人となってしまいますので面会につき今までのように逐一取り決めができなくなります。将来にわたり面会交渉がスムーズに運ぶようにガイドラインは作っておきましょう。忘れてはならないのは、お子さんにとっては実の父親です。そして子の面会が途絶えれば夫の養育費の支払いも滞るのがよく起きる事柄です。
2) 長期入院を要するような怪我を負ったとき、日常的な疾病ではない長期入院を要する疾患にり患した場合など。
3) 元々、夫婦には離婚した後は扶養義務がなくなりますので、相手の生活費を負担する義務は法的にないことをご理解下さい。あくまでも個々の夫婦の抱えている事情等に照らし、個々の夫婦が合意して一定期間援助する特別条項を入れているにすぎません。したがって、夫が一切同意しなければ相談者さまが夫にご自分の生活費の負担を求める法的権利はありません。わかりやすく申せば、お願いベースの話だということです。
4) 3)に示したとおり、そもそも法律上妻本人の生活費を要求する法的権利がありません。もし夫婦間の話し合いで一定期間生活費を支援して貰えることになったのであれば、夫が当該支出をしていることを加味して養育費が定まる(減額になる)のが一般的かと思います。
頑張って自力で解決なさろうとされていますが、いくら離婚協議書で定めてもただの紙切れになるリスクがあること(特に支払条項)を十分にご理解下さい。
将来のことを考えて、きちんと弁護士にご相談され実効力のある文書を作成なさることを強くお勧めします。
所属事務所情報
- アクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 178-0063東京都 練馬区東大泉6-49-8-302 デュオステージ大泉学園Ⅱ
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- 最寄駅
- 大泉学園駅
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