【渋谷マークシティ道玄坂上出口より徒歩2分】不妊治療、離婚、交通事故などの分野の解決実績! 不妊治療クリニック・産婦人科との顧問実績!丁寧な聞き取りと綿密な立証活動で、誠心誠意対応いたします。



不安な気持ちが和らぐ法律相談を
ご相談に来られる方のお悩みやお困りごとを、じっくり時間をかけてお話をお聞きし、今後の見通しや進め方をしっかりとお示しすることで、少しでもお気持ちが楽になっていただけるよう心掛けております。
ご相談者様にとって最善の解決へ導けるよう尽力いたします。
注力分野の対応実績
中央大学法学部を卒業、中央大学大学院法務研究科を修了し、2014年2月に弁護士登録をしました。
札幌市内の法律事務所で交通事故を中心に経験を積み、都内の大手総合事務所に入所し、離婚、交通事故等の一般民事事件を中心に、幅広い分野に積極的に取り組んできました。離婚分野では分野の責任者を務めておりました。
また、同時に、不妊治療問題にも対応し、不妊治療クリニックとの顧問契約を結ぶなど、経験を積んできました。
現在は、令和4年11月に独立開業し、まだまだ法整備が進んでいない不妊治療に関する法律問題を中心に、日々業務と自己研鑽に邁進しています。
主な取扱分野
不妊治療
《1》精子、卵子、胚(以下「胚等」という。)の取扱い(権利)等のトラブル
《2》胚移送トラブル(転院等の際の移送に関するトラブル)
《3》体外受精時の胚(受精卵)等の紛失、破棄その他管理・保管に関するトラブル
《4》【不妊治療クリニック様向け】保険診療につき審査支払機関との診療報酬に関する交渉、際審査請求等
《5》その他不妊治療に伴う法的問題への対応全般
離婚
離婚に伴う財産分与、養育費、親権、婚姻費用、慰謝料、面会交流 など
交通事故
損害賠償請求、示談交渉、過失割合、後遺障害等級、入通院慰謝料、死亡・重度後遺障害 など
不妊治療分野に対する想い
令和4年4月から、不妊治療に関する保険診療が開始されたことに伴い、今後不妊治療を受ける方が益々増えていくことが予想され、これに比例して不妊治療に関するトラブルが多くなっていくと予想しています。
不妊治療に関する法律の整備はまだまだ不十分で、解決すべき問題が多い状況ですがこの分野に関する法的トラブルを扱う弁護士は多くない状況にあります。
弊所では過去の不妊治療に伴うトラブルに対する対応経験に基づきこれらのご依頼に対して誠心誠意解決に向けて尽力をさせていただく所存です。



甲野 裕大弁護士の取り扱う分野
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【不妊治療分野】【渋谷マークシティ道玄坂上出口より徒歩2分】不妊治療の法律問題の対応、不妊治療クリニックの顧問実績あり。丁寧な聞き取りで誠心誠意対応いたします。相談料初回相談:60分まで無料
電話相談:30分まで無料
※上記を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:60分まで1万1,000円(税込)
※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) -
【初回相談無料】【渋谷マークシティ道玄坂上出口より徒歩2分】不妊治療の法律問題にも注力。離婚問題、不倫の慰謝料請求など、丁寧な聞き取りで誠心誠意対応いたします。相談料初回相談:60分まで無料
電話相談:30分まで無料
※上記を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:60分まで1万1,000円(税込)
※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) -
【不妊治療、産婦人科の医療機関様】不妊治療や産婦人科の法的トラブルの対応、不妊治療クリニック、産婦人科病院の顧問実績あり。ニーズに合わせ誠心誠意対応いたします。相談料初回相談:60分まで無料
電話相談:30分まで無料
※上記を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:60分まで1万1,000円(税込)
※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
甲野 裕大弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
子供と一緒に実家に別居している状態ですが、婚姻費用について夫と話し合いをしている最中です。
まだ離婚調停や協議はしておりません。
【質問1】
この場合、現在私が被保険者で契約者が夫の年金タイプの生命保険を夫が支払いをしているのですが、こちらは婚姻費用に含める必要があるのでしょうか?
【質問2】
契約者が夫であることと、年金タイプのため離婚の際の財産分与で考慮される形になるかと思うのですが、婚姻費用ではどのように考えたらよろしいのでしょうか?婚姻費用がどこまでの範囲で含まれるのか、複雑で分かりづらいですよね。
ご質問の内容にお答えいたします。
【質問1】
この場合、現在私が被保険者で契約者が夫の年金タイプの生命保険を夫が支払いをしているのですが、こちらは婚姻費用に含める必要があるのでしょうか?
→基本的にご契約者がご主人名義のものはご主人に支払い義務がありますので、ご質問者様が払う必要はないと思います。
したがって、ご質問者様が受け取る婚姻費用から、上記の保険の月々の保険料を控除する必要はないでしょう。
【質問2】
契約者が夫であることと、年金タイプのため離婚の際の財産分与で考慮される形になるかと思うのですが、婚姻費用ではどのように考えたらよろしいのでしょうか?
⇨ご指摘の通り、積み立ての保険は、保険の解約返戻金(別居されている場合は別居時点の残高)が財産分与の対象になり得ます。
ただ、婚姻費用の際は、上記の通り、ご質問者様が受け取る婚姻費用から、保険料などが引かれるということはないと思います。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
私の不倫が夫にバレたのと性格の不一致で、いま離婚に向けて話し合っており、子供がまだ3歳なので私が親権を持つことになりそうです。
夫は不倫相手のことを許せず大嫌いなので、離婚しても子供と一生会わせてほしくないと言っております。
そこでいくつか質問があります。
自分勝手な内容の質問ばかりですみません。
教えていただけると幸いです。
【質問1】
①離婚協議書や示談書に「子供と不倫相手の面会を一生禁止する」や「子供と不倫相手を会わせた場合は違反金を払う」という条項を入れることは可能なのでしょうか?
【質問2】
②私が①の条項に合意して離婚し、もしその後に不倫相手と再婚することになった場合、子供と不倫相手を必然的に会わせることになると思いますが、違反金を払わないといけない可能性はありますか?
【質問3】
③不倫相手と再婚することを知った元夫はが親権者変更の裁判を起こしてきた場合、親権を取られる可能性はありますか?ご質問の点にお答えいたします。
【質問1】
①離婚協議書や示談書に「子供と不倫相手の面会を一生禁止する」や「子供と不倫相手を会わせた場合は違反金を払う」という条項を入れることは可能なのでしょうか?
→条項を入れること自体は可能です。
実際にそのような趣旨の条項を協議書に入れる事例もあります。
【質問2】
②私が①の条項に合意して離婚し、もしその後に不倫相手と再婚することになった場合、子供と不倫相手を必然的に会わせることになると思いますが、違反金を払わないといけない可能性はありますか?
→実際にそのような条項で合意をした場合は、合意内容の違反として違約金の支払い義務が発生することになると思います。
したがって、もし、そのような可能性(再婚の可能性)があるのであれば、そもそも違約金の取り決めなどをするということは避けられた方がよろしいかと存じます。
【質問3】
③不倫相手と再婚することを知った元夫はが親権者変更の裁判を起こしてきた場合、親権を取られる可能性はありますか?
→再婚をされたからといって、親権者変更が直ちに認められることはありません。
親権者の変更は、あくまでも、さまざまな事情を考慮して決められるものですので、不貞相手と再婚されたことで親権がご主人側に決まるというようなことはありません。
実際には、一旦決めた親権者を変更しなければならないような事情(お子様のご意思やその時の養育環境など)があるかどうか、というのが判断の基本となります。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
離婚・男女問題
2015年12月に解決50代男性
相手からのDVで弱っている時に、法律的に安全に身を隠す方法を教えていただけました。その後の調停においてはこちらの体調を考えながら迅速に進めて頂けました。調停以外のところでは、相手側弁護士とも連携をとっていただき相手側弁護士も離婚方向で動いて頂けました。こちらが精神的に弱っているため不安定な時などメールで励ましていただいたり、アドバイスを頂けたりと法律以外のところでもバックアップしていただけました。僅か6ヶ月で解決したのと、費用も良心的で助かりました。
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郵便番号 150-0044東京都 渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階
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