こいずみ ひでゆき

小泉 英之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 翔和総合法律事務所
所在地: 東京都 新宿区四谷2-2-2 四谷三和ビル5階
四ツ谷駅徒歩5分
受付時間
小泉 英之弁護士 小泉 英之弁護士

【弁護士直通】【初回相談無料】不動産・相続・破産に注力しております。

翔和総合法律事務所
翔和総合法律事務所

【取扱分野】

●不動産関係
 ・賃貸借に関するトラブル全般
  賃料回収,解除に基づく建物・土地明渡訴訟,解約に基づく建物明渡・土地明渡訴訟(立退料),共有物分割,定期借家・借地の契約 等

 ・不動産の売買
  借地権の売買交渉,売買契約の解除(契約締結過程の瑕疵を理由とするもの。手付解除・ローン特約解除等含む。),売買代金・違約金の回収 等

●相続
 遺産分割交渉・調停,遺留分侵害額請求,相続放棄,遺言書作成,特別縁故者の申立,相続財産(借地・非上場株式を含む)の換価,
 相続債務に関するご相談 等

●破産
 法人の整理(破産・清算等)・個人の破産、私的整理 等

●中小企業法務
 支配権トラブル,事業承継,株式の買取,契約書作成,契約交渉,代表訴訟 等

【対応地域】

東京都全域・関東近郊(埼玉県、山梨県、神奈川県、千葉県等)

【お約束】

●早いレスポンスと慎重な調査の両立によって最善の解決を目指します。

●明確な方針を立てさせていただきます。

●適宜の進捗報告により,今の状況が見えるようにいたします。

●ご依頼者様の問題意識・疑問点には正面からお応えいたします。

●ご依頼をご検討いただく場合,事前に見積を出させて,明瞭会計を徹底しております。

お気軽にお問い合わせください。
ご依頼をいただいた後の打合せは,メール,zoomやチャットワーク等でも対応可能です。

また、近くに不動産鑑定士・司法書士がいるため不動産関連業務に関してはワンストップで対応いたします。
ご相談内容に応じては税理士等隣接士業の方をご紹介させていただくこともございます。

アクセス
JR線・丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」から徒歩5分
幹線道路沿いなので、分かりやすいと思います。

小泉 英之弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士直通】【解決実績多数・事例掲載あり】【初回相談無料】【不動産オーナー向け】 建物明渡請求、借地権売買、取引に関する訴訟、用地取得交渉、行政との売買交渉等
    相談料
    初回相談料無料
    2回目以降30分 5500円
  • 【弁護士直通】【解決実績多数・事例掲載あり】【初回相談無料】【弁護士費用・支払方法相談可】 遺産分割協議(交渉・調停・審判)・遺言書作成・相続財産任意管理・遺留分減殺額請求・事業承継
    相談料
    初回相談料無料
    2回目以降30分毎に5500円
  • 【弁護士直通】【解決実績多数・事例掲載あり】【初回相談無料】【土曜日相談可】 法人・事業者・個人破産申立、民事再生、任意整理 借金を整理して、経済的再生の一助になりたいと考えております。
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別)
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    横領
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    DV・暴力
    別居
    性格の不一致
    モラハラ
    生活費を入れない
    親族関係
    借金・浪費
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    訪問販売
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    金融
    環境・エネルギー
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    散歩・旅行
  • 好きな食べ物
    野菜
  • 好きなスポーツ
    剣道
  • 好きなペット
    柴犬

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

小泉 英之弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    夫が亡くなりました。公正証書遺言を残していたため、それに基づき相続の手続きを行うため戸籍を追ったところ、前妻との間に子供がいることが判明しました。30年近くあっていなかった前妻の子供に夫の死を知らせたくないのですが、必ず連絡をとりあわないといけないのでしょうか?ネットで調べていると公正証書遺言があれば連絡をしなくていいとの記載が一部あったのですが、実際はどうなのか教えて頂きたいです。

    【質問1】
    公正証書遺言があれば前妻の子に夫の死を知らせなくてもよいのでしょうか?連絡を取りたくないのですが、連絡を取らずに終えることは不可能でしょうか

    小泉 英之弁護士

    遺留分侵害額請求は,「相続の開始及び遺留分を侵害する」…「遺贈があったことを知った時から」1年間行使できます。
    遺留分侵害額請求は相続開始から10年間で行使できなくはなりますが,それまでの間,常に,遺留分侵害額請求を受ける可能性が残ります。

    また,前妻の子も相続人なので,公証役場で遺言書の有無及びその内容を調査することが出来ます。

    以上を踏まえ,ご検討をいただければと思います。

    なお,遺言によって,遺言執行者に選任されている場合には,相続人全員に遺言の内容を知らせる法律上の義務を負います。

  • 【相談の背景】
    父の遺産を相続するのですが、相続人は私と妹の2人です。
    遺産は自宅以外はほとんど無し。私が相続して住もうと思っていますが自宅は老朽化しており、地盤工事から建て替えが必要な状態です。妹は嫁いで遠隔地に住んでおり、自宅へ戻る可能性はほぼ無いので、自宅に対する執着はありませんが、売却する場合は4分の1位はもらいたいと言っています。代償金を払ってやれればよいのですが、建て替えを考えると払うのが難しい状況です。

    【質問1】
    遺産分割協議書の中で「自宅(土地・家屋)については兄が相続する。やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」という文面を入れることは可能でしょうか。

    小泉 英之弁護士

    「自宅(土地・家屋)については兄が相続する。」という条項によって,その所有権は,ご相談者様に帰属しますので,その後ご相談者様が売却をした場合,本来であれば,売却益は全てご相談者が収受すべきものになります。

    そのため,このような条項はあまり一般的ではないと思います。

    「やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」の部分は,別途,停止条件付の贈与契約を締結したと整理できそうですので(ご相談者様が所有する自宅について,これを売った場合には,その代金の一部を贈与する旨の契約),この条項を盛り込むことが直ちに無効になるというものではないと考えます。
    もっとも,妹さん側からこの条項を見ると,ご相談者様がいついくらで売るのかについては全く関与できず,ご相談者様が売却しない限り,金銭的な利益を享受する手立てが一切ないことになりますので,これを受け入れるかについてはかなり慎重になるのではないかと思われます。

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