

勝部 泰之
トップコート国際法律事務所
東京都 港区南青山5-11-2 SANWA南青山ビル9階-
プロフィール
- 注力分野
- 解決事例
- 料金表
金融、ブロックチェーン、システム開発に関する業務を中心に取り扱っています
東京弁護士会所属。弁護士として稼働する傍ら、プログラマ・PMとして稼働した経験を活かし、インハウスローヤーとして中堅証券会社との開発案件等に携わるほか、複数の仮想通貨(暗号資産)交換業プロジェクト、JASDAQ上場のシステム開発会社との法律相談システムの共同開発など、システム開発に関連する業務を多く手掛ける。
<取扱業務>
ブロックチェーン・暗号資産関連法務、システム開発関連法務、知的財産権法(情報通信系特許、著作権)等
<学歴等>
2005年11月 司法試験合格
2007年 9月 弁護士登録、都内法律事務所等に勤務
2015年 7月 Yale University Law Seminar 修了
2016年 5月 George Washington University Law School (LL.M.)卒業 知財法専攻
2018年 4月 株式会社リーガル・テクノロジーズ創業
2020年 7月 トップコート国際法律事務所に参画
<著書・論文等>
2012年 会社・経営のリーガル・ナビQ&A(民事法研究会)
2016年 Is Protection of Software Required by TRIPS?
<取得資格>
2013年 Toeic 925点
2015年 Toefl iBT 103点
2016年 証券外務員一種資格試験合格
2020年 貸金業務取扱主任者資格試験合格
<特許>
クラス分類と回帰分類を組み合わせたAIチャットボットの構築方法(特許6624539)
金融商品ポートフォリオ取引システム(特願2020-203246)
取扱分野
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 知的財産・特許
- 渉外法務
業種別
- IT・通信
- 金融
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2007年
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
学歴
- 1998年 3月
- 立教大学法学部法学科卒業
- 2016年 5月
-
George Washington University Law School (LL.M.)
知財法専攻
使用言語
- 英語
活動履歴
著書・論文
- 2012年 1月
- 会社・経営のリーガル・ナビQ&A(民事法研究会)
- 2016年 5月
- Is Protection of Software Required by TRIPS?
講演・セミナー
- 2011年 2月
- 雇用継続のために - 事業承継 相続・事業承継対策をしないことによる損害
所属団体・役職
- 2018年 4月
- 株式会社リーガル・テクノロジーズ創業
勝部 泰之弁護士の法律相談回答一覧
現在会社と退職に関して協議中です。 現在は店舗にて店長として勤務しています。 給与は 職責給¥285,500 店長手当て¥60,000 計¥345,500 残業代は管理職の為出ない 退職を申し出たのは4月9日 面談をしたのが4月23日 退職理由に関しては給与に対する不満がありましたが転職への興味が高く会社からは面談時に給...
減給につき、減給の額が、「1回につき平均賃金の半日分を超える」か「総額が賃金総額の10分の1を超える」場合は違法です(労基法 第九十一条)。 違反した使用者は三十万円以下の罰金に処せられます(労基法 第百二十条)。 もっとも、降格や職位変更に基づく減給は、制裁としての減給とは異なりますから、労基法 第九十一条の制限が及びません(昭和26年3月31日基...

会社より給料の支払いが出来ないので4月いっぱいで解雇との通告がありました。 その社長の言い分では借金もあり解雇手当も払えないとの事でした。 この場合どのような対応を取れば良いのでしょうか? ご教示よろしくお願い致します。
予告手当を設けない解雇の場合、予告手当は必ず支払うべきもので、支払わないという選択肢はありません(労基法 第二十条)。違反した場合は六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます(同法 第百十九条)。 また、整理解雇についても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇自体が無効とされます(労契法 第十六条) 支...

2月に中途で正社員として入社した会社で、入社2日目に「税金で会社が損をするから国保に入れ」と社保をはじめ各種保険に入って貰えないと言われました。 雇用も正社員ではなく、会社都合でこちらの同意なく業務委託扱いにされました。 抗議しましたが、「税理士さんが、会社の損になるという」という言い訳をさ...
>①会社を訴える場合、用意する必要があるもの 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労基法 第十五条)。 労働条件通知書や雇用契約書がない場合は、求人票や採用時の説明が基準となります。 求人票の記載は直ちに労働条件となるわけではありませんが、採用前の面接や入社時の話し合いで、労働者と...

所属事務所情報
- 所属事務所
- トップコート国際法律事務所
- 所在地
- 〒107-0062
東京都 港区南青山5-11-2 SANWA南青山ビル9階 - 最寄り駅
- 表参道駅
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