

吉岡 一誠
ワンオネスト法律事務所
東京都 港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16階現在営業中 00:00 - 24:00
【夜間休日も24時間ご相談受付可】【初回相談無料】迅速な介入、交渉により早期円満解決を図ります。【不動産トラブル】【刑事事件】【企業法務】【メディア多数出演】



弁護士挨拶
私は、都内の大規模法律事務所及び中規模法律事務所において、民事、刑事、企業法務と幅広く研鑽を積んだ後、ワンオネスト法律事務所を開設致しました。「ワンオネスト法律事務所に相談をして良かった。」みなさまから、いつもそのように言っていただける法律事務所を目指し、全てのご相談・ご依頼に対して全身全霊で向き合い、最善の解決を図ります。また、当事務所では行動指針として、関わる人すべてに誠実であること、勇敢であること、クライアントにとって身近な存在であること、プロフェッショナルとしての自覚を有することを徹底しています。
無料相談〜事件の着手までの流れ
①ご相談
まずは電話やメールにてお問い合わせください。
お問い合わせをいただいた際、弁護士が対応可能であれば、お待たせすることなく電話相談を実施することが可能です。
夜間・土日祝日のご相談も可能ですので、お気兼ねなくお問い合わせください。
なお、初回相談は無料となっております。
②ご依頼(委任契約の締結)
ご相談の結果、事件処理方針や弁護士費用にご納得いただき、ご依頼をご希望される場合には、委任契約を締結させていただきます。
弊所では、電子契約システムを完備しておりますので、メールアドレスをお伺いできれば、ご足労いただくことなく契約の締結が可能です。
③事件の着手
着手金のご入金を確認次第、速やかに事件処理に着手いたします。
緊急性が高い場合には、スケジュール次第ではございますが、可能な限り即日介入させていただいておりますので、ご安心ください。
事務所所在地
〒106-6116
東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー16階
ワンオネスト法律事務所
※日比谷線「六本木駅」より徒歩3分(コンコースにて直結)、都営大江戸線「六本木駅」より徒歩6分
事務所HP


ワンオネスト法律事務所へ問い合わせ
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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2015年
活動履歴
メディア掲載履歴
- 2016年 10月
-
雑誌【AERA】
コラム記事が掲載されました。 - 2017年 1月
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フジテレビ【ギャップオファー!お願いしたらこうなった】出演
職業代表の「弁護士」としてディベートを行いました。 - 2017年 6月
-
読売テレビ【ZIP!&す・またん!】出演
淫行問題について取材を受けました。 - 2017年 7月
-
テレビ朝日【グッド!モーニング】 出演
夫婦間の名誉毀損について取材を受けました。 - 2018年 6月
-
読売テレビ【ZIP!&す・またん!】出演
未成年との飲酒問題について取材を受けました。 - 2018年 8月
-
AbemaTV【日村がゆく】監修
「裸芸」どこからが強制わいせつ罪になる可能性があるか、について監修しました。 - 2020年 1月
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フジテレビ【トラブルSOS 詐欺師VS最強弁護士】出演
悪徳金融業者と戦う弁護士として出演しました。
吉岡 一誠弁護士の法律相談回答一覧
自動車の解体とリサイクル業がしたい為、不動産から土地を借りました。最初に事業をする為に借りる目的をちゃんと伝えてて、不動産は調整区域と知ってながらも解体ができると言っており、私はそれを信じて契約をしました。 ところが、車の解体業、リサイクル業の許可申請をしようとした所、解体業自体をしてはいけ...
初めまして、弁護士の吉岡一誠と申します。 本件の賃貸借契約は、解体業を営むことが目的であったにもかかわらず、法律上解体業が禁止されていたということなので、錯誤無効、債務不履行解除、瑕疵担保責任に基づく解除等の主張により、賃料相当額の返金等を求めることになるかと思います。 ご相談者様も事業者様であるということであれば、制限区域に該当するのか否かにつ...

半年以上前に、ワンナイトした女性から、同意があってしたのですが、今更になって、『無理矢理やられた』と迫ってきて、毎日しつこく連絡がきます。訴えられた場合、自分が完全に負けるのでしょうか?証拠は特にありません。
初めまして、ご質問内容を拝見いたしました。 相手方が、性交渉に同意がなかったとして訴えてくる可能性はありますが、そもそもとして、民事裁判においては、相手方の側で、同意なく性交渉をさせられたことを立証する責任を負っています。その際、当事者双方の証言も証拠となり、証言の信用性が争点となることが多いので、記憶が薄れる前に当時の経緯をしっかりとメモに書き起こす...

付き合って3年、同棲して1年で婚約中の彼との婚約破棄についてのご相談です。 婚約にあたり、指輪などはもらってはいないのですが、 公式な文書ではないですが婚約証明書の様なものを2人で書きました。内容は来年の8月までに結婚しますというような内容で2人とも署名、捺印をしました。2部作成し、お互いに保管...
初めまして、ご質問内容を拝見いたしました。 お伺いした事情であれば、婚約が成立していると認定される可能性はあります。 したがって、双方の話し合いに基づかずに正当な理由なく一方的に相手方が婚約を破棄して関係解消に至った場合には、損害賠償請求をすることができる可能性があります。 慰謝料額としては、交際の期間や結婚に向けた準備の程度などの事情により、数十...

不動産・建築
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不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
弁護士挨拶
不動産トラブルは、賃貸借におけるトラブル、売買当事者間のトラブル、共有者間のトラブル、近隣住人とのトラブルなど様々な場面が想定されますが、いずれの場合であっても、生活の基盤に関わるものであったり、多額の経済的利害が生じていたりなど、当事者の精神的負担は極めて大きいものです。
弊所は、ご相談者・ご依頼者様がそうした精神的負担からいち早く解放されるように、ご相談をいただいたその日から、早期解決に向けて尽力させていただきます。
なお、賃貸借における貸主・借主、売買トラブルにおける売主・買主、その他仲介や管理等いずれの立場でも対応可能です。
弁護士からのアドバイスを得るだけでも事態が好転することがあります。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
不動産トラブルのご相談例
売買トラブル(買主側/売主側/仲介側)
→契約不適合責任(瑕疵担保責任)による解除、修補、損害賠償請求
→債務不履行による解除、損害賠償請求、違約金請求
→契約の取り消し・無効(詐欺、錯誤等)
→任意売却/リースバック/競売
賃貸トラブル(貸主側/借主側/管理会社側)
→明渡し請求/未払い賃料請求
→立退き料交渉
→敷金返還請求/原状回復費用請求
→修繕請求/賃料増減額請求
→債務不履行による解除、損害賠償請求、違約金請求
→転貸借/サブリース
使用貸借トラブル
→親族間の無償貸付
→離婚後、内縁・同棲解消後、婚約破棄後の無償使用
→社宅の明渡請求
共有者間トラブル
→修繕、賃貸、売却に係るトラブル
→賃料請求
→共有持分買取/放棄/譲渡
→共有物分割請求(現物分割/全面的価格賠償/競売)
マンション管理
→迷惑住人、迷惑行為対応
→管理業者とのトラブル
→修繕計画に係るトラブル
→反社会的勢力対応
近隣トラブル
→騒音問題/不法投棄/器物損壊
→境界(筆界)確定/所有権界の争い(時効取得)
貸主側から退去を求められた方へ
一般に、賃貸物件の借主が貸主側から高圧的に退去を迫られて、何らの金銭的補償なしに退去に応じてしまうとか、わずかな額の転居費用の受取りのみで退去に応じてしまうといったことが少なくありません。
その背景には、貸主が借主に対して、金銭的補償なしに退去させたいとの思惑から、あたかも法律上退去する義務があるかのごとく一方的かつ高圧的に退去を迫るケースが横行しているということがあります。
実際に、「大家から出ていくように言われたら応じなければならない」と思い込んでしまっている相談者様は非常に多い印象です。
しかし、本来、賃貸借契約における借主は、借地借家法という法律により強い権利が与えられているため、賃料の未払いなどの問題を起こしていない限り、手放しに退去に応じる必要はありません。
貸主が借主に対して退去を求める場合、裁判上は多くの場合で「立退料」の支払を必要とします。
我々弁護士は、貸主側から示される「立退料」が妥当な金額であるかどうかを法的な見地から判断し、場合によっては交渉により「立退料」の増額を図ることができます。
住居を不当に奪われないために、適正な立退料を得るために、まずは一度弁護士にご相談ください。
この分野の法律相談
自動車の解体とリサイクル業がしたい為、不動産から土地を借りました。最初に事業をする為に借りる目的をちゃんと伝えてて、不動産は調整区域と知ってながらも解体ができると言っており、私はそれを信じて契約をしました。 ところが、車の解体業、リサイクル業の許可申請をしようとした所、解体業自体をしてはいけ...
初めまして、弁護士の吉岡一誠と申します。 本件の賃貸借契約は、解体業を営むことが目的であったにもかかわらず、法律上解体業が禁止されていたということなので、錯誤無効、債務不履行解除、瑕疵担保責任に基づく解除等の主張により、賃料相当額の返金等を求めることになるかと思います。 ご相談者様も事業者様であるということであれば、制限区域に該当するのか否かにつ...

不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回相談は無料です。 |
着手金/報酬金 | 無料相談時に明確なお見積もりをお示しいたします。 もしご心配な点があれば、遠慮なくご質問くださいませ。 |
不動産・建築の解決事例(10件)
分野を変更する- 【マンション管理トラブル】共有部分に私物を置く住人に警告をして物を撤去させた事案
- 【賃貸トラブル】居住用物件の貸主からの賃料増額請求を退けた事案
- 【賃貸トラブル】借地の不当な立退要求を退けて適正な立退料を取得した事案
- 【賃貸トラブル】申告と異なる人数で居住していた賃借人に明渡しを求めた事案
- 【賃貸トラブル】大家に対して漏水により汚損した家具家電の損害賠償を求めた事案
- 【賃貸トラブル】賃貸マンションの立退要求を受け250万円の立退料を取得した事案
- 【賃貸トラブル】猫の飼育を理由に退去を求められたが交渉により居住を継続できた事案
- 【賃貸トラブル】敷金の返還を拒否されたが交渉により150万円の返還を受けた事案
- 【売買トラブル】購入したマンションに迷惑住人がいることが発覚し契約無効を求めた事案
- 【売買トラブル】投資メリットにつき断定的な説明をした売主に対して契約無効を求めた事案
不動産・建築の解決事例 1
【マンション管理トラブル】共有部分に私物を置く住人に警告をして物を撤去させた事案
相談前
マンションの管理組合の理事長を務めていた相談者様は、住人(区分所有者)の一人が玄関前の共有スペースに大量の物を置き、他の住人の通行の妨げになっていたことから、張り紙や訪問による改善申し入れなど様々な方法で改善を促しましたが、いずれも功を奏さず頭を抱え、弁護士への依頼に至りました。
相談後
弁護士から迷惑行為を働く住人に対して警告書面を送付した上で、架電にて交渉を行い、その中で、迷惑行為が今後も継続されるようであれば裁判手続も辞さない旨や、管理組合に対する不法行為に該当する場合には弁護士費用相当額や調査費用等の損害賠償義務を負うこともあり得る旨を説明しました。そうしたところ、最終的に当該住人は、速やかに物を処分することを約束しました。
不動産・建築の解決事例 2
【賃貸トラブル】居住用物件の貸主からの賃料増額請求を退けた事案
相談前
相談者様は、マンションの一室を借りて妻と子供と居住していたところ、入居から約2年が経過した頃に、管理会社が変更になる旨の知らせを受け取りました。その後ほどなくして、新しい管理会社から書面が届き、そこには、「近隣の家賃相場の上昇に伴い、賃料が月額5千円増額になるので、賃料の増額に応じるか、退去するか選んでほしい」といった記載がありました。相談者様は、長期にわたり居住する目的で賃借していたことから、賃料増額又は退去という突然の2択を迫られ、不安を感じ、弁護士に相談・依頼しました。
相談後
弁護士から管理会社に連絡し、入居時に定められた賃料額が近隣家賃相場からして低すぎるといった事情がないことや、入居からわずか2年程度しか経過していないことからすれば、賃料増額に応じることは到底できない旨を主張した上で、近隣家賃相場の変動や貸主の税負担の状況の変化など、賃料増額を求める正当な根拠があるのであれば資料を開示してほしい旨を伝えたところ、結果として管理会社は賃料の増額を断念し、請求を取り下げました。
吉岡 一誠弁護士からのコメント

賃貸物件のオーナー側から、一方的かつ高圧的に本件のような選択を迫られることで、「賃料の増額に応じない場合には出て行かないといけない」と思い込み、焦りと不安を感じて賃料の増額に同意してしまう方は少なくありません。しかし、本来、オーナー側が賃料の増額を求めるにあたっては、単に近隣の家賃相場との差が生じているという理由だけでは足りず、当初の賃貸借契約の経緯や内容、居住期間、貸主側の状況の変化などの事情を総合考慮し、現在の賃料が不相当な額になっていることを裁判所に認めてもらう必要があります。事業用の賃貸物件の場合と比べると、居住用の場合は、増額を求められる金額が概ね月額数千円~1万円程度と比較的少額ですが、居住者にとって日常生活への影響は決して小さいものではありません。このようなトラブルでお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
不動産・建築の解決事例 3
【賃貸トラブル】借地の不当な立退要求を退けて適正な立退料を取得した事案
相談前
相談者様は、40年以上にわたり、前地主に借りた土地上に自宅を建設して夫婦で居住してきましたが、前地主から土地を買い受けた新オーナーから、執拗に立ち退きを要求され、「今すぐに明け渡すなら立退料を支払うが、立ち退かないなら裁判を起こすことになり立退料は支払えなくなる。立ち退きまでの地代も増額する。」などと迫られたことで、精神的に疲弊し、弁護士への相談・依頼に至りました。
相談後
まずは弁護士より相手方に対し、①相談者様が滞りなく地代を支払ってきており本来的に明渡義務がないこと、②提示された立退料についても、相談者様が他に物件を所有しておらず年齢的にも転居が困難であることや借地権価格などに照らすと不相当に少額であることを伝え、立ち退きを拒否しました。従前、相手方は、地代が相場に比して低額であったことなどを理由に、著しく低い金額の立退料を提示していましたが、当方の主張を踏まえ、適正な金額の立退料を提示してきました。そのため、相談者様夫婦としても、立退料と引き換えに土地の明渡に応じることとし(転居先は親族が手配)、和解による解決に至りました。
吉岡 一誠弁護士からのコメント

建物の賃貸借の場合と同様に、土地の賃貸借の場合においても、地主が立ち退きを求めるにあたっては「正当事由」が必要であり、基本的には、地主側が土地を利用したいという理由だけでは正当事由ありとは認められず、立退料の提示をする必要があります。
居住用建物や事業用建物を賃借している場合と異なり、土地を賃借している場合は、その権利(借地権)自体に財産的価値が認められるため、多くの裁判例において、立退料の算定にあたってこの借地権の評価額がベースに据えられており、そのほか地主の土地使用の必要性の程度や借主の側の生活状況など様々な事情が考慮されて、立退料の金額が算出されます。
こうした事情から、できる限りコストをかけることなく早期に退去させたいとの動機で、高圧的に立ち退きを求める地主は少なくありません。
本来的に借主の側は借地借家法という法律により居住の権利が手厚く保護されていますので、安易に退去に応じることのないように、トラブルが生じた場合にはまず弁護士に相談することをお勧めいたします。
不動産・建築の解決事例 4
【賃貸トラブル】申告と異なる人数で居住していた賃借人に明渡しを求めた事案
相談前
相談者様は、単身で住むことを前提に相手方男性にアパートの一室を賃貸したものの、入居後すぐに、パートナーの女性とその連れ子が一緒に居住していることが発覚しました。また、賃料の未払いも発生したため、相談者様が居住人数や賃料未払いの件について相手方と話合いをすべく電話をしましたが、相手方は逆ギレをするような状態で話合いにならず、明渡しを求めるために弁護士への依頼に至りました。
相談後
弁護士から相手方に対して書面を送付し、居住人数に関する契約違反や賃料不払いを理由として賃貸物件の明渡しを求めたところ、相手方からは、経済的な理由で引っ越そうにも引っ越せないとの回答があり、最終的に、転居のための費用を一部相談者様が負担することを条件とする和解が成立し、交渉開始から1か月半後に相手方が退去しました。
吉岡 一誠弁護士からのコメント

入居者が賃料の不払いをはじめ様々な契約違反に及んだ場合、即座に明渡を求めたいと考える貸主は少なくありません。しかし、明渡を求めるために裁判を起こすとなると相応の時間がかかる上、入居者との信頼関係が未だ破壊されるには至っていないとして請求が棄却されるリスクもあります。また、明渡しを認める判決が確定した後も入居者がなかなか出て行かない場合には、強制執行の手続きを別途申し立てる必要が生じます。したがって、本件のように、相手方に退去の意思があるものの、直ちに引っ越すには経済力が乏しいといった場合には、貸主側で引っ越しのための費用を負担するといった条件提示を行い、早期の明渡を目指すというのも一つの合理的な道といえます。
ただし、賃料の未払いが相当程度長期に及ぶとか、入居者による物件の使用態様に問題があり物件の損傷が激しい場合など、裁判の中で徹底的に責任追及することを検討すべきケースもあるので、まずは方針や戦略について弁護士に相談することが望ましいでしょう。
不動産・建築の解決事例 5
【賃貸トラブル】大家に対して漏水により汚損した家具家電の損害賠償を求めた事案
相談前
相談者様は、単身でアパートの一室を借りて居住していたところ、ある日、天井から漏水が生じてリビングが水浸しになり、置いていた家具家電が汚損してしまいました。相談者様はすぐに大家に問い合わせをしましたが、工事の手配が遅いばかりか、家具家電の賠償の問題に関してもなかなか取り合ってもらえず、不信感が募り、弁護士への依頼に至りました。
相談後
弁護士から大家に対して連絡し、漏水事故発生直後の室内の様子を撮影した写真や、各物品の損害額に関する資料を示すなどして交渉したところ、大家は、水漏れの原因が物件の老朽化にあることや、漏水と家具家電の汚損との間の因果関係を認め、最終的に解決金の支払いに応じました。
吉岡 一誠弁護士からのコメント

不動産の売買、賃貸いずれの場合においても、漏水事故に起因する法的紛争は少なくありません。漏水の原因が何であるかによって、損害賠償請求先が変わりますし、本来であれば保険でカバーできたにもかかわらず貸主や管理会社の人為的なミスで保険適用が受けられないといったケースもあります。また、裁判上、漏水により汚損した家具家電等の損害賠償を求める際は、因果関係や損害額を立証しなければいけないため、漏水被害に遭った直後に現場の写真を撮るなど、証拠保全も重要になります。
このように、漏水被害に関しては様々な問題が想定されるため、適切な賠償を受けられるように、漏水事故発生後速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
不動産・建築の解決事例 6
【賃貸トラブル】賃貸マンションの立退要求を受け250万円の立退料を取得した事案
相談前
相談者様は、アパートの一室を借りて二人の子供と一緒に居住していたところ、入居から約3年が経過した頃にオーナーチェンジがあり、ほどなくして新オーナーから、「建物を取り壊して新たに再建築するので再来月末までに出て行ってほしい。転居費用として30万円を支払う。」という内容の手紙が送られてきました。相談者様は、しばらく回答をせずにいましたが、その後さらに、「他の部屋の人も順に出て行っているので、あなたも早く出て行ってほしい。」などと迫られるようになりました。相談者様はシングルマザーで、賃料が近隣相場からして比較的安いことや、子供達の小学校や保育園が近いこと、職場も近隣にあり利便性が高いことなどから、長期的に居住するつもりでいたため、大変困惑し、弁護士に相談することとしました。
相談後
弁護士から相手方に対して書面や架電にて連絡を行い、①相談者様に契約違反があるといった事情もなく退去の義務はないこと、②生活状況的に相談者様が建物を使用する必要性が大きい一方で、相手方による使用(建て替え)の必要性は低いこと、③仮に転居に応じるとしても諸々の事情を考慮すると30万円という低額の立退料は不当であることなどを主張して交渉した結果、相手方から250万円の立退料の提示がなされました。相談者様は、近隣で同じような条件の物件が見つかったこともあり、和解をして明渡しに応じることにしました。
吉岡 一誠弁護士からのコメント

定期借家契約などではない通常の賃貸借契約の場合、更新期間が満了したとしても、原則として借主は契約を更新して住み続けることができます。オーナー側から更新を拒絶して明渡しを求めるためには、「正当事由」が必要ですが、本件のように借主の側に特段契約違反がなく、建物を取り壊す必要性・緊急性なども存在しないケースにおいては、単にオーナー側が建物を使用したいという理由だけでは足りず、オーナー側から相応の立退料の提示をすることが必要になります。そうした背景があるにもかかわらず、実際には、立退料を安く抑えたいオーナー側が高圧的に明渡しを迫り、借主の側が「出て行かなければいけないんだ」と思い込んで、極めて少額の立退料で退去に応じてしまうということが少なくありません。借地借家法という法律により、借主の居住の権利は強く守られますので、オーナー側から退去を求められた際は、すぐに弁護士にご相談ください。
不動産・建築の解決事例 7
【賃貸トラブル】猫の飼育を理由に退去を求められたが交渉により居住を継続できた事案
相談前
相談者様は、猫を飼っていたため、転居先を探す際にペット可の物件に絞って検討していたところ、希望の条件に沿う物件を見つけたことから、仲介業者を介して賃貸借契約手続を済ませました。相談者様は、契約時に仲介業者に対してペットを飼っていることを伝えて、仲介業者からもペットOKであるとの返事を口頭でもらっていたため、安心して入居しました。しかし、ある日、相談者様の自宅を訪問した大家から、「犬は飼っても良いけど、猫は飼ってはいけない。契約書にも書いてある。猫を処分するか、退去してもらう必要がある。」と申し向けられました。相談者様が重要事項説明書を確認したところ、そこには「小型犬のみ可」との記載があったことから、慌てて弁護士に相談をしました。
相談後
弁護士より仲介業者に連絡をして事実確認をしたものの、「重要事項説明書に記載しているとおり説明した」との回答がなされ、重要事項説明書には「小型犬のみ可」との記載があったことから、当初の大家側の姿勢は強固なものでした。しかし、相談者様がシングルマザーで資力に乏しく再度引っ越しをすることが困難であることや、猫を預ける先もなく心情的に処分も困難であることなどを真摯に伝え、最終的には、追加で敷金を差し入れることを条件に、猫を処分することなく居住を続けることに了承してもらうことができました。
吉岡 一誠弁護士からのコメント

不動産の賃貸借契約時には、仲介業者から借主に対して重要事項説明がなされ、ペット飼育の可否についても、利用制限に関する事項に記載があることが通常ですが、中には仲介業者から十分な説明がなされないこともあり、借主の側でしっかりと契約書類に目を通すことなく漫然と署名押印をしてしまうことも少なくありません。そうした場合、入居後になって大家との間でトラブルに発展してしまい、契約書にサインをしてしまっていることで不利な状況に陥ることがありますが、本件のように、法的に不利な立場であっても、弁護士の介入により円満解決に至るケースはあるので、諦めずに弁護士にご相談ください。
なお、契約書類の記載に不備があるとか、仲介業者が誤った説明をしたために転居を余儀なくされた場合には、借主から仲介業者に対して損害賠償請求(転居費用や仲介手数料、礼金等の費用相当額)をするということもあり得るところです。
不動産・建築の解決事例 8
【賃貸トラブル】敷金の返還を拒否されたが交渉により150万円の返還を受けた事案
相談前
相談者様は、事業用オフィスとして借りていた物件を解約して移転をしましたが、元のオフィスの貸主から、差し入れていた敷金240万円につき全額が原状回復費に充当されたので敷金を返還することはできないと言われ、弁護士への相談・依頼に至りました。
相談後
弁護士より相手方に対し、原状回復に関する工費の内訳を踏まえ、本来的に相談者様が負担するいわれのない通常の使用態様による損耗箇所の修繕費が含まれていることを指摘し、該当箇所の写真等資料を提示した上で交渉したところ、最終的に和解により150万円の返還を受けることができました。
吉岡 一誠弁護士からのコメント

テナントの賃貸借契約においては、原状回復のための工事に関し、貸主側の指定業者を用いる旨が契約書に定められていることが多く、工費が競合他社と比べて多少高額であったとしても、金額の高低を裁判上争うことは困難です。しかし、借主の原状回復義務の範囲を争う余地があることは少なくありません。すなわち、通常の損耗については、契約書上で借主が原状回復義務を負う範囲が明記されているといった場合を除き、借主は原状回復義務を負うことはありませんので、そのような箇所まで工費を計上されている場合は、しっかり指摘をして、敷金の返還を求めるべきです。なお、借主の故意過失により傷つけたものではないということを証明するためには、入居時と明渡時それぞれの内装の写真を撮影しておくことが望ましいでしょう。
不動産・建築の解決事例 9
【売買トラブル】購入したマンションに迷惑住人がいることが発覚し契約無効を求めた事案
相談前
相談者様は、相手方から、居住目的でマンションの一室を購入しましたが、入居後、階下の部屋に、深夜に大音量で音楽を流したり、多数人が出入りして大声で談笑したり、ゴミを共有部分に放置するといった迷惑行為に及ぶ住人が居住していることが発覚しました。相談者様としては、上記のような迷惑行為が頻繁になされることから、売主もそのことを当然に認識した上でこれを隠して売買に臨んだものと考え、契約を白紙に戻すべく弁護士に依頼することを決意しました。
相談後
弁護士より売主に対して書面にて連絡し、詐欺や錯誤、説明義務違反等に基づき売買契約が無効であるとして、購入代金の返還を求めましたが、売主からは一切和解に応じない旨の回答がなされたため、速やかに訴訟を提起しました。
裁判の中で、当初、売主は、迷惑住人の存在を知らなかった旨主張し、請求棄却を求めていましたが、裁判所を介した和解協議の結果、売主が相談者様に対して、売買代金の一部に相当する金額を解決金として支払うことを条件とする和解が成立しました。
吉岡 一誠弁護士からのコメント

不動産売買の場面においては、日照や眺望、騒音のほか、暴力団事務所や迷惑住人が周辺に存在していないかなどの居住環境に関し、売主や仲介業者がどの程度の範囲まで調査・説明義務を負うのかにつき争いになることが少なくありません。居住環境に関する売主側の説明義務違反が認められる場合でも、契約の解除(売買契約の白紙撤回)まではなかなか認められず、損害賠償による解決になることが多いですが、少しでも経済的・精神的損害の補填を図るために、こうしたトラブルに直面した際は弁護士に相談することをお勧めします。
不動産・建築の解決事例 10
【売買トラブル】投資メリットにつき断定的な説明をした売主に対して契約無効を求めた事案
相談前
相談者様は、不動産販売会社たる相手方の担当者から、特段の根拠資料を示されることなく、「賃料収入と節税効果により確実に利益が出る」などと断定的な説明を受け、投資用の中古マンションをローンで購入したものの、その後友人から、担当者のシミュレーションどおりに将来安定的に利回りを得られる保証はなく、不当に高値掴みさせられているとの指摘を受け、弁護士に相談・依頼するに至りました。
相談後
弁護士より相手方に対して、相談者様が所持していた商談時の音声録音を提示した上で、詐欺や錯誤、消費者契約法違反に基づき契約が無効である旨や、宅建業法にも違反する旨を主張したところ、相手方より、ローン残額相当額にて現状の状態で物件を買い戻すことを条件とする和解の提案があり、相談者様は無事に物件を手放してローンからも解放されることとなりました。
吉岡 一誠弁護士からのコメント

不動産売買においては、一般消費者の無知や断れない性格などにつけ込んで、不当に不動産を売りつける(又は買い受ける)業者が少なくありません。しかし、一旦契約書類にサインをしてしまったら、後々になって契約の白紙撤回を主張できないこともありますし、不動産業者と連絡が取れなくなってしまったり、業者が破産してしまうことで責任追及が困難になることもあります。まずはやはり契約書にサインをする前に家族や友人、弁護士等に相談をすべきところですが、万一契約をしてしまった場合には、なるべく早く弁護士にご相談ください。
犯罪・刑事事件
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犯罪・刑事事件の詳細分野
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
弁護士挨拶
刑事事件は、スピード感を持って対応することが極めて重要です。
身柄事件(被疑者が逮捕勾留されている事件)の場合、まず逮捕後48時間以内に検察官に送致される可能性があり、送致後は検察官において24時間以内に勾留請求(引き続きの10日間の身柄拘束)するかどうかが決定されます。
この逮捕当初の72時間の間の取調べにおける被疑者の供述内容が、後々の刑事手続において不利に働くことは少なくありません。以前よりも少なくなったものの、依然として警察による高圧的な取調が散見されますし、社会と隔絶された慣れない留置場の環境下で精神的に参ってしまい、意に反して虚偽の自白をしてしまうこともあります。
72時間の間、ご家族による面会や差し入れは認められませんが、弁護士であれば面会や差し入れが可能であり、取調べの際にどのように対応すべきかにつきアドバイスをしたり、ご家族の声をご本人に届けることで精神的なフォローをしたりすることができます。
また、被害者が存在する事件では、被害者との示談成立が身柄解放・不起訴処分獲得の決め手になることが少なくないため、いち早く被害者との協議の機会を持つことは、早期の身柄解放に向けて重要といえます。
なお、勾留は最大で10日の延長が可能であり、逮捕からトータル23日間のうちに起訴するか不起訴にするかの最終ジャッジを検察官が行うため、この23日間のうちに示談交渉を完遂する必要があります。
いわゆる在宅事件(身体拘束をされていない場合)においても、取調べの対応方法、被害者との示談交渉、検察官への意見書の提出など、捜査が始まった当初から弁護活動を行うことが起訴されて前科が付いてしまう等のリスクを避けるために重要といえます。
このように、身柄拘束が長引いたり、検察官に起訴されて前科が付いてしまったり、実刑に処せられてしまったりなど様々なリスクを回避するためには、早期の弁護活動が極めて重要です。
事件や事故を起こしてしまった場合や、家族が逮捕された場合などは、早急にご相談ください。
刑事事件のご相談例
・痴漢/盗撮/強制わいせつ/強制性交
・児童買春/児童ポルノ/援助交際/青少年保護育成条例違反
・暴行/傷害/脅迫
・窃盗/強盗/遺失物横領
・詐欺/恐喝/横領/背任
・住居侵入/建造物侵入/器物損壊
・大麻/覚せい剤/コカインその他薬物事犯
・飲酒運転/無免許運転/ひき逃げ/当て逃げ など
被疑者被告人のご家族の方へ
ご家族の方は、突然の警察からの連絡等により、驚きや不安、悲しみなど様々な感情が押し寄せて、冷静に判断ができないことも少なくないと思います。
弊所は、ご本人だけでなくご家族の方に対しても、今後の見通しをしっかりと説明し、サポートいたします。
初回相談は無料となっておりますので、まずは一度ワンオネスト法律事務所にご相談ください。
企業法務・顧問弁護士
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企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
弁護士挨拶
弊所では、これまで飲食、福祉、IT、美容、不動産など幅広い業界から、契約書等のリーガルチェック、債権回収、労使問題、訴訟紛争など多岐にわたるご相談・ご依頼を受けて参りました。そうした中で培った経験や知識をもとに、トラブル予防や解決に向けて全力で対応いたします。
また、経営者は、家族や従業員その他取引先等関係者の生活を背負っているというプレッシャーがありながら、同じ立場で相談できる人が周囲におらず、精神面で孤独を感じることも少なくありませんが、私はそうした経営者様に親身に寄り添い、単なるトラブル予防・解決のための弁護士ではなく、事業を発展させるためのパートナーでありたいと思っています。
企業法務のご相談例
・各種契約書類、就業規則、その他社内文書のリーガルチェック、作成等
・企業間トラブル(債務不履行、債権回収、損害賠償等)
・労使トラブル(未払い残業代、退職勧奨、解雇、問題社員や労組対応等)
・カスタマーハラスメント対策(誹謗中傷、風評被害、クレーム、不当要求等)
・反社会的勢力対応 など
一般的な労使トラブルや企業間トラブルについては、あらかじめ就業規則や各種社内文書、契約書類のリーガルチェックを経ておくだけで、紛争化を相当数回避できるものです。
また、リーガルチェックを経た契約書類の存在が持つ力は大きいものがあり、それがあるだけで裁判になった場合の見通しが明るくなるということが少なくないため、万一紛争化した場合でも優位な立場で交渉をなし得ます。
また、昨今は、インターネット上における企業に対する誹謗中傷事例も増えていますが、現代の情報の拡散力の脅威や、発信者情報開示請求等の事後対応に相応の弁護士費用を要することなどを考えると、カスタマートラブルに関してはクレーム対応等の初動が極めて重要になります。
このように、事業運営において常日頃から法律的な視点を持つことで、紛争化による経済的・精神的・物理的負担を回避ないし削減できるため、予防法務を取り入れることには極めて重要な価値があると言えます。
ご相談や事件処理のご依頼はスポットでも受け付けていますが、以下のような顧問契約のプランもございますので、ぜひご検討ください。
【顧問契約プラン】
①ライトプラン
・月額料金:11,000円(税込)
・無料対応時間:毎月30分
・対応範囲:ご契約者様の法律相談
※30分を超える対応は1時間あたり44,000円(税込)
②スタンダードプラン
・月額料金:33,000円(税込)
・無料対応時間:毎月1時間
・対応範囲:ご契約者様の法律相談、書面チェック、簡易な書面作成
※1時間を超える対応は1時間あたり38,500円(税込)
③ワイドプラン
・月額料金:55,000円(税込)
・無料利用時間:毎月2時間
・対応範囲:ご契約者様及び社員、従業員、代表者様の一親等内のご親族の法律相談、書面チェック、簡易な書面作成
※2時間を超える対応は1時間あたり33,000円(税込)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
・法人/個人事業主の別を問わず初回電話相談は無料にて受け付けております。
・2回目以降のスポットのご相談は、タイムチャージ(1h)55,000円(税込)にて受け付けております。
企業法務・顧問弁護士
料金表をみる企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回無料 2回目以降はタイムチャージ(1h)55,000円(税込) |
顧問契約 | ①ライトプラン ・月額料金:11,000円(税込) ・無料対応時間:毎月30分 ・対応範囲:ご契約者様の法律相談 ※30分を超える対応は1時間あたり44,000円(税込) ②スタンダードプラン ・月額料金:33,000円(税込) ・無料対応時間:毎月1時間 ・対応範囲:ご契約者様の法律相談、書面チェック、簡易な書面作成 ※1時間を超える対応は1時間あたり38,500円(税込) ③ワイドプラン ・月額料金:55,000円(税込) ・無料利用時間:毎月2時間 ・対応範囲:ご契約者様及び社員、従業員、代表者様の一親等内のご親族の法律相談、書面チェック、簡易な書面作成 ※2時間を超える対応は1時間あたり33,000円(税込) |
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- ワンオネスト法律事務所
- 所在地
- 〒106-6116
東京都 港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16階 - 最寄り駅
- 日比谷線「六本木駅」より徒歩3分(コンコースにて直結)、都営大江戸線「六本木駅」より徒歩6分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日00:00 - 24:00
- 土日祝00:00 - 24:00
- 定休日
- なし
- 備考
- 電話、メールいずれでも24時間相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- 対応地域
-
全国
- 設備
-
- 完全個室で相談
-
バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 離婚・男女問題
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 消費者被害
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
- 犯罪被害
- インターネット
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 企業法務
- 近隣トラブル
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※ワンオネスト法律事務所では、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。
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- 備考
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バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
吉岡 一誠弁護士からのコメント
日常的に騒音を出す、他の住人に嫌がらせをする、共有部分を我が物顔で占領するといった迷惑行為に及ぶ区分所有者に対しては、他の住人、管理会社、管理組合など関係者いずれもが困惑し、なかなか実効性のある行動に出られないまま放置されることが少なくありません。迷惑行為者の属性によっては、弁護士からの警告だけでは改善がなされないこともありますが、そのような場合には、建物区分所有法に基づく差止等請求、使用禁止請求、区分所有権競売請求などを行使し、裁判上の解決を求める余地もあります。どのような場合にどういった手続きを用いることができるのかについては、専門的な知見を要するため、お困りの方はぜひご相談ください。