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遠藤法律事務所
東京都 港区芝5-29-18 NBC三田ビル10階みんなの法律相談回答一覧
まず、なにはともあれ、あなたの希望を手書きの遺言(自筆証書遺言)で作成されたことはよいことです。何もなければ法定相続分によって決められてしまいます。 兄弟には遺留分がないことは間違いではありま...
回答日
2015年02月23日 21:24
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