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遠藤 賢治弁護士

( えんどう けんじ ) 遠藤 賢治

遠藤法律事務所

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まず、なにはともあれ、あなたの希望を手書きの遺言(自筆証書遺言)で作成されたことはよいことです。何もなければ法定相続分によって決められてしまいます。 兄弟には遺留分がないことは間違いではありま...

回答日 2015年02月23日 21:24
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公正証書遺言

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