

佐久間 大輔
つまこい法律事務所
東京都 千代田区外神田6-16-9 ICOPビル7階労災事故、過労死、解雇や残業などの労働トラブル、労働安全衛生、職場のメンタルヘルスケアについて、法的な助言を行い、適切な解決策を示します。
【労働災害による補償を請求したい被災者の方へ】
労働災害や過労死により被害を受けたときは、まずは労災保険から給付を受けましょう。それに加えて過失がある会社からは労災保険では支払われない慰謝料や死亡・後遺障害の逸失利益などの損害賠償を受けることで、十分な経済的補償を受けましょう。
労災・過労死事件は初動が大切です。証拠を早めに確保しなければなりませんが、最初は自分自身で請求して上手くいかず、その時点で時間が経過していたというケースがあります。弁護士は、裁判手続や弁護士法を活用して証拠の保全をすることができます。
そして、ご依頼者様を代理して労災申請をし、また、会社と交渉や裁判を行うほか、最終的に強制執行まですることもできます。
ご依頼者様の中には、慣れない場所や状況で、なかなか思うように話せない方もいらっしゃいますが、そのような場面ではリードしながら、聞くべきところはじっくりと丁寧に聞いていくことを心がけています。
被害に遭われた方、ご家族様の心情を理解しつつ、事件の終局的な解決に向けて対処方針を示します。
【労働トラブルを予防したい企業の方へ】
労働契約法が成立したことにより、就業規則は労働契約の内容を定めたものとなりました。労働契約には、労使の権利義務関係に関する条項を入れるだけでなく、どのように労働トラブルを予防するかという観点から条項を検討する必要もあります。
労働トラブルは、労働契約が変更する場面で発生します。例えば、異動、降格・降給、休職・復職では、労働契約の内容である就労場所、業務内容や賃金が変更されますが、これらをめぐりトラブルが発生することが多いです。退職・解雇は労働契約上の権利義務関係を失うという意味で労働契約の全部変更をしたともいえます。このことは労働者の傷病を原因とする人事でも同様です。
しかし、労働契約の変更があるのに、何らの証拠も残さないということであれば、後にトラブルに発展したときに証拠を持たない方が不利になってしまいます。
仮に労使間のトラブルに発展しても、制度の構築や、具体的な事案の相談対応をしていた弁護士が代理人に就任することで、ワンストップで一貫した対応ができることが企業にとってメリットとなります。
労働トラブルが発生した後も、発生する前であっても、お早めに弁護士にご相談ください。
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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
労働問題
原因
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 任意売却
近隣トラブル
- 土地の境界線
-
債権回収
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 1997年
経歴・技能
- 中小企業診断士
学歴
- 1993年
- 中央大学法学部卒業
資格
- 2016年
- 安全衛生推進者
- 2018年
- メンタルヘルス・マネジメント®検定試験Ⅰ種合格
- 2022年
- 中小企業診断士
主な案件
- 婚礼装花販売店店長(40代女性)が長時間労働により脳出血を発症して後遺障害を負った事案(東京地裁和解) 死亡や高度障害の事案では本人から事情聴取できないゆえに事案の解明に苦労するのですが、本人が資料の準備できる事案では、本人の思いが入ったメモを解読するので、事案の整理に手間がかかります。これが弁護士の仕事なのですが、事案の分析のため具体的な質問を心がけて本人の供述を引き出しつつ、本人の思いも反映した主張にまとめ上げ、毎回提出する主張と証拠の枚数は3桁に上りました。主張と証拠の量で会社側を圧倒したことが勝訴的和解に結びつきました。
- 営業所長(40代男性)が急性心筋梗塞を発症して死亡した事案(千葉地裁松戸支部平成26年8月29日判決・労働判例1113号32頁) 千葉地裁松戸支部判決は被災者の労働基準法上の管理監督者性を否定したのですが、生前、会社は管理監督者として扱っており、残業代を支払わなかったばかりか、労働時間を把握していませんでした。タイムカードもないので、労働時間を算定する直接の証拠はなかったのですが、諸々の資料から死亡前1年間の労働時間を算定しました。また、単に出張回数が多かったというだけでなく、その業務内容、出張地域と営業車の使用、展示会や接待における身体的・精神的な負荷を明らかにしました。過重な労働実態の立証に成功したことから、死亡による逸失利益を算定する基礎収入に月45時間分の残業代が含められたのですが、それだけでなく、心電図の異常な波形があった40代の男性であったにもかかわらず、2割という比較的低い割合の素因減額にとどまりました。
- マーチャンダイザー(50代男性)が長時間労働により脳出血を発症して高度の後遺障害を負った事案(東京地裁和解) 被災者本人のタイムカード等労働時間についての客観的な記録はありませんでしたが、部下のデザイナーに協力を要請し、資料の提供や事情聴取に応じてもらい、その証言に基づき、警備会社の警備開始セット時刻やデザイナーのタイムカード等から、裁判所に長時間労働を認めさせることに成功しました。そして、和解を受けて労災申請をし、訴訟での結果を労働基準監督署に報告したところ、既に2001年の労災認定基準改定後であったこともあり、発症前6か月間の長時間労働が認められて、労働災害(労災)と認定されました。
- 銀行員(40代男性)が海外出張後に心筋梗塞を発症して死亡した事案(東京地裁和解) 労災申請段階で被災者の妻が作成した資料や表など労災認定記録がありましたが、損害賠償請求訴訟において、あらためて従前の証拠を再評価するとともに、銀行の元同僚や他銀行の元行員を事情聴取して詳細な陳述書を作成して提出しました。この丁寧な立証活動が裁判所に銀行員の労働実態、業務によるストレスや海外出張の負荷を理解させ、勝訴的な和解に結びついたと考えます。
- 監査法人でマネージャーを務めていた公認会計士(40代男性)が深夜や休日の自宅持ち帰り残業を含めた長時間労働により脳出血を発症して死亡した事案(中央労基署) 証拠保全の執行において使用者側の頑強な抵抗に受けつつも、必要不可欠なデジタル情報を取得できました。しかも、ウェブメールではパソコンからも携帯電話からもメールが送信できるため、事業場外でもメールの送信ができるとの使用者の主張を中央労働基準監督署や東京労働局が鵜呑みにしたのですが、証拠保全で取得したデジタル情報はノートパソコンの端末に保存されたメールであり、携帯電話から送信されたメールは保存されていなかったので、移動中などに送信したものではないと反論し、労働保険審査会の審査員に理解させたことが、逆転勝利裁決となったポイントです。行政不服審査で処分が取り消されると、訴訟と違い、労働基準監督署に不服申立権はなく、中央労働基準監督署は労働保険審査会の裁決に従って労働災害と認定しました。証拠保全は裁判手続ですので、弁護士しか代理人に就けません。遺族が労働基準監督署の業務外決定を受けた後に早めに弁護士に相談をし、弁護士が迅速に証拠保全の申立てをしたことが勝敗に分かれ目であったと考えます。
- 営業事務社員(30代男性)が長時間労働の継続により致死性不整脈を発症して死亡した事案(向島労基署) 労災認定後に労基署を訪問して認定理由を聞いたところ、長時間にわたって80時間を超える残業が認定されたとの説明を受けました。当職より、会社が証拠保全後に資料を破棄していた中で労働時間を認定した根拠を質問すると、保全した証拠であるデジタル情報や同僚の事情聴取により認定したと回答しました。担当者は、弁護士が最初に証拠保全をした意義が大きいと述べましたが、本件が労災認定されたポイントはまさにこの点にあります。 証拠保全は裁判手続ですので、弁護士しか代理人に就けません。遺族が早めに弁護士に相談をし、弁護士が会社の態度を見極めた上で迅速に証拠保全の申立てをしたことが勝敗に分かれ目であったと考えます。
- 建設現場監督(50代男性)が長時間労働により、くも膜下出血を発症して死亡した事案(池袋労基署) 長時間労働は記録上算定することができましたが、それだけでなく、業務資料や妻の陳述書により、仕事上のミスと顧客とのトラブルによる精神的なストレスもあったことを明らかにしました。長時間労働が認められる事案であっても、弁護士が必要な調査を実施した上で、不規則勤務や精神的ストレスなど労働の質も総合して労働災害(労災)と認定されるべきであると主張していくことが重要です。
- 新薬開発の臨床責任者(30代男性)が心臓性突然死をした事案(東京地裁平成23年11月10日判決・労働判例1042号43頁) 訴訟では、クレジットカード明細やタクシーの領収書などから懇親会の業務性を主張し、自宅パソコンの履歴から自宅持ち帰り残業を立証し、被災者の手帳やノート、会議の資料や議事録、電子メールなどを詳細に分析して、労働実態を具体的に主張しました。また、元同僚の事情聴取を行って陳述書を提出するとともに、証人申請をしたものの、結果として元同僚の証人尋問を行うことができず、いったんは不利な事態となりました。しかし、東日本大震災の余震が続く中、行政訴訟追行中という異例の段階で会社に対する証拠保全の執行をして多数の資料を獲得し、これを裁判所に証拠として追加提出しました。このような粘り強い訴訟活動が労災認定に結びついたと考えます。
- 道路工事現場監督(30代男性)が長時間労働により致死性不整脈(心停止)を発症して死亡した事案(江戸川労基署) 長時間労働は記録上算定することができましたが、それだけでなく、同僚の報告書や妻の陳述書により、被災者の業務内容や、クレーム処理・工程の遅延による精神的なストレスもあったことを明らかにしました。被災者は年末年始及びゴールデンウィークに休暇を取得していましたが、調査した労働実態を裁判例に照らして考察し、恒常的に長時間労働に従事し、精神的緊張が持続していた被災者にとっては、休暇を取得した程度では疲労回復には至らなかったことを主張しました。長時間労働が認められる事案であっても、弁護士が必要な調査を実施した上で、不規則勤務や精神的ストレスなど労働の質も総合して労働災害(労災)と認定されるべきであると主張していくことが重要です。
- 独立行政法人の事務職員(40代男性)が長時間労働により自殺した事案(土浦労基署) 第三者には分かりにくい業務内容を同僚の陳述書から明らかにしたこと、自宅持ち帰り残業や健康状態の変化について妻から丁寧に事情聴取をして陳述書を作成したことが労災認定に結びついたと考えられます。
活動履歴
著書・論文
- 2010年
- 労災・過労死の裁判(日本評論社)
- 2014年
- 過労死時代に求められる信頼構築型の企業経営と健康な働き方~裁判例から導かれる過労死予防策~(労働開発研究会)
- 2015年
- シリーズ働く人を守る 精神疾患・過労死(第2版)(中央経済社)
- 2016年
- 労働法実務解説7安全衛生・労働災害(旬報社)
- 2020年
- 管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務(日本法令)
講演・セミナー
- 2004年
- 「産業カウンセラーのための生きた労働法知識-過労死・過労自殺」(日本産業カウンセラー協会)
- 2004年
- 「過労自殺と労働者のメンタルヘルスをめぐる諸問題」(東京弁護士会)
- 2006年
- 「労災・職業病をめぐる法律問題」(埼玉弁護士会)
- 2007年
- 「過労死・過労自殺」(静岡県社会保険労務士会)
- 2009年
- 「労災・職業病をめぐる法律問題」(東京弁護士会)
- 2010年
- 「労災・職業病の法律実務」(日本弁護士連合会)
- 2010年
- 「医師の働き方を考える」(日本産業衛生学会)
- 2010年
- 「職場の安全衛生とメンタルヘルス」(東京都労働相談情報センター)
- 2011年
- 「労災-安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求」(東京弁護士会)
- 2012年
- 「労災・過労死事案の損害賠償訴訟の実務」(東京三弁護士会)
- 2012年
- 「安全衛生・労働災害をめぐる法律問題」、「過労死・メンタルヘルスをめぐる法律問題」(東京都労働相談情報センター)
- 2014年
- 「精神障害労災認定基準と最近の動向」(第二東京弁護士会)
- 2015年
- 「労働問題に精通した弁護士が繰り広げるモギ法廷」(日本産業衛生学会近畿地方会産業医部会)
- 2015年
- 「弁護士が説くメンタルヘルス対策のポイント」(産業保健法学研究会)
- 2016年
- 「労働災害・過労死の予防(安全衛生)」、「労働災害・過労死の予防(労災保険)」(東京都労働相談情報センター)
- 2016年
- 「過労死等防止対策白書と企業が講ずべき対策」(労働開発研究会)
- 2017年
- 「メンタルヘルス裁判例のあれこれ」(産業保健法学研究会)
- 2017年
- 「『過労死等防止対策大綱』と企業責任回避のヒント-知っておきたい過労死等防止対策をめぐる実務知識」(青社労研究会)
- 2017年
- 「過労死公務災害認定裁判例から導く事業者の予防対策-地方公共団体の安全配慮義務とは」(地方公務員災害補償基金静岡県支部)
- 2017年
- 「電通過労自殺事件から学ぶ若年社員のメンタルヘルス対策(実務演習)」(東京社会保険労務士会中野・杉並支部)
- 2017年
- 「産業医がトラブルを発生させないための健康情報の取扱いの実務」(メディカルトラスト)
- 2017年
- 「企業における働き方改革~健康問題・長時間労働対応を中心に~」(東京社会保険労務士会新宿支部)
- 2017年
- 「実例から学ぶ安全配慮義務と企業のリスク対策-労働安全衛生マネジメントシステムとPDCAサイクル、3段階の予防義務とラインによるケア」(東京都労働相談情報センター)
- 2018年
- 「過労死公務災害認定裁判例から導く事業者の予防対策-地方公共団体の安全配慮義務とは」(地方公務員災害補償基金愛知県支部)
- 2018年
- 「企業における働き方改革~健康問題・長時間労働対応を中心に~」(東京社会保険労務士会中野・杉並支部)
- 2018年
- 「労働契約をめぐる労働者側同意の要否-権利義務の発生・変動・消滅で必要な法知識」(ブレインコンサルティングオフィス)
- 2018年
- 「法務から見たメンタルヘルス不調の背景要因~業務上要因と業務外要因の区別と見立てをめぐって~」(日本精神神経科診療所協会)
- 2018年
- 「専門家の有機的な連携によりメンタルヘルス不調をめぐる労働トラブルの防止と働き方改革の実践を」(日本産業ストレス学会)
- 2019年
- 「過労死等防止対策大綱と企業が講ずべき対策」(労働開発研究会)
- 2019年
- 「労働者や家族から請求された場合の企業が行うべき適切な対応-労働者から損害賠償請求をどう解決するか」(ブレインコンサルティングオフィス)
- 2019年
- 「傷病事案の裁判例を踏まえつつ労働契約法の基礎を理解する」(日本精神科産業医協会)
- 2019年
- 「労働契約の変更場面における主治医の役割~職域と主治医の相補的連携」(日本精神神経科診療所協会)
- 2019年
- 「健康情報をめぐるトラブルを防止するために必要な取扱方法とは」(メディカルトラスト)
- 2019年
- 「メンタルヘルス・産業保健に関する判例あれこれ」(産業保健法学研究会)
- 2019年
- 「職場のメンタルヘルス対策に関わる連携力を強化、維持、活用するための法律知識」(日本産業ストレス学会)
- 2019年
- 「労務・法務のエキスパートに聞く~安全配慮・合理的配慮をめぐる産業医の役割と責任とは」(日本精神科産業医協会)
- 2020年
- 「職域と主治医との連携失敗事例から見た法務面の課題」(日本産業ストレス学会)
- 2021年
- 「就業上の配慮を例に労働契約の基礎を理解する-精神科主治医と職域・産業医との情報共有の必要性」(滋賀県産業医会・滋賀県精神科診療所協会)
所属団体・役職
- 日本労働法学会
- 日本産業保健法学会
メディア掲載履歴
- 2001年
- 「誰もが『うつ』で悩んでいる」(週刊東洋経済6月23日)
- 2004年
- 「『うつ』早期対応を」(読売新聞7月13日)
- 2005年
- 「仕事中や通勤中、けが・病気したら」(日本経済新聞10月16日)
- 2006年
- 「若年自殺者急増の謎を追う」(週刊スパ7月18日)
- 2010年
- 「がんばる管理職の突然死」(アエラ4月19日)
- 2012年
- 「労災予防は会社ぐるみで」(日本経済新聞1月9日)
- 2014年
- 「労災補償『通勤災害』の範囲は」(読売新聞4月10日)
- 2014年
- 「『英語公用語化』を拒否することはできるのでしょうか」(週刊ダイヤモンド10月11日)
- 2016年
- 「ニッポンの過労死の現場1-精神を病むバブル後入社の管理職」(日刊ゲンダイ10月17日)
- 2016年
- 「電通女性社員『過労自殺』への怒り」(女性自身11月1日号)
- 2016年
- 「Manga on overwork hell goes viral after suicide」(The Japan Times10月29日)
- 2017年
- 「サービス残業中の事故でも労災は申請できる! その根拠は?」(エイ出版『最強の法律トラブル解決マニュアル』)
- 2018年
- 「飲み会のトラブル、会社に責任も 『強制』など焦点」(日本経済新聞電子版)
- 2021年
- 「過労死『新基準』運用を開始、影響大きい警備業」(警備保障タイムズ10月1日)
人となり
佐久間 大輔弁護士の法律相談回答一覧
【相談の背景】 今まで有休取った事がなかったんですが、会社は有休の5日以上取ったことにしてるみたいです。 【質問1】 この場合、会社は文書偽装みたいな処分はくださるのでしょうか?
労働基準法は、使用者に対し、年次有給休暇5日分について1年以内の時季指定義務を課しています。すなわち、使用者は、労働者に対し、5日分について年休を取得させる義務を負っているのです。この義務に違反すると30万円以下の罰金刑が科されます。 そのため、会社は年休を5日取得したと偽装している可能性があります。 会社の所在地を管轄する労働基準監督署に違反申告を...

【相談の背景】 新しいお店をオープンするにあたり、店内のネオン装飾に英語の歌詞の一部を引用しました。画像投稿アプリなどにもフレーズを載せています。 ワンフレーズだけなので良いだろうと安易に考えていたのですが今になって気になってしまいました。 著作権違反にあたりますでしょうか? まだ看板...
一般論の回答にとどまってしまいますが、歌詞の一節であっても、その部分が思想または感情を創作的に表現したものであると認められれば、これを看板に再製することは複製権侵害となり、SNSにアップすることは公衆送信権侵害となります。すなわち、著作権法違反となる可能性があります。 創作性の判断基準は、個性が現れているか、他の選択肢があり得るか、です。この基準からリスク...

【相談の背景】 現在保険代理店に勤務しています。 業界は10年以上で、前会社より現在の会社に入社から2年経ちますが、途中で給与や歩合の改定があり収入がダウンした為退職をし、同業他社に転籍予定です。既存の顧客は、入社前からの顧客が大半で長い契約者が多いですが、就業規則に記載がある競業避止義務は退...
退職後の労働者には、憲法上、職業選択の自由が保障されているので、原則として競合他社への転職や競業となる事業の開始が禁止されることはありません。ただし、就業規則に規定がある場合は禁止されることがあります。 しかし、就業規則によって競業禁止の合意が成立していたとしても、職業選択の自由が保障されていることに鑑みて、常に合意が有効になるわけではありません。 ...

所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- つまこい法律事務所
- 所在地
- 〒101-0021
東京都 千代田区外神田6-16-9 ICOPビル7階 - 最寄り駅
- •銀座線:末広町駅 出口4より徒歩2分
•千代田線:湯島駅 出口6より徒歩3分
•日比谷線:仲御徒町駅 出口2より徒歩6分
•JR山手線:御徒町駅 南口より徒歩5分
•大江戸線:上野御徒町駅 出口A4より徒歩4分 - 受付時間
-
- 平日09:00 - 18:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 電話受付時間は、月曜~金曜の9時から18時30分までです。
事前にご予約いただければ、月曜~金曜は20時まで、土曜日や祝日も面談を承ります。
メールフォームは24時間受け付けております。
なお、無料相談、電話相談、メール相談は実施しておりませんので、あらかじめご了承ください。 - 対応地域
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北陸・甲信越
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関東
- 茨城
- 栃木
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- 埼玉
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- 神奈川
東海
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- 事務所URL
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所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 交通事故
- 労働
- 債権回収
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
- 不動産・建築
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 借金
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- 相続
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