はしもと ひろし

橋本 浩史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 鳥飼総合法律事務所
所在地: 東京都 千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング6階
淡路町(小川町)駅徒歩3分
受付時間
橋本 浩史弁護士 橋本 浩史弁護士

【事業継承・相続案件の経験豊富】【法人/個人どちらも対応可】【初回相談料無料】【当日夜間相談可】【分割払い・後払い対応】相続に関する問題は当事務所にお任せください。

鳥飼総合法律事務所
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▼事業継承・相続案件でお困りの方はご相談ください。

相続のご相談は年々増加しております。
相続は動く金額も大きく、また資産も不動産など簡単には分配できないものもございます。
相続案件はぜひ専門家に一度ご相談ください。

・親族内に相談できる相手がいない・・・
・相続・贈与に関するアドバイスがほしい
・事業承継・相続に関する様々な予防策の提案がほしい
上記以外にもお気軽にご相談ください。
弁護士歴20年以上をかけて事業継承・相続案件を取り扱ってまいりました弁護士がサポートいたします。

▼当事務所の柔軟な対応体制
・当日/夜間相談可(ご予約はこちらのお電話まで:050-5287-1811)
・初回相談料無料
・分割払い/後払いに対応

▼解決実績多数
弁護士歴20年以上の中で、相続案件を数多く携わってきました。
解決事例の一部をご覧ください:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13101/l_107774/#pro4_case
相続セミナーも講師として多数の登壇実績がございます。

▼アクセス
新宿線 小川町駅から徒歩1分

▼事務所公式ホームページ
http://www.torikai.gr.jp/

橋本 浩史弁護士の取り扱う分野

  • ◆弁護士直通◆小川町駅徒歩1分◆遺産相続案件は、当事者の感情的な対立により、解決が困難な場合も少なくありません。相談者に寄り添い、粘り強く、最適な解決が得られるよう努力いたします。
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別)
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

企業法務、M&A、事業再生、債権回収、交通事故、相続事件、一般訴訟など民事事件を主に取り扱っています。

資格

  • 2017年 6月
    M&Aシニアエキスパート
    (一財)金融財政事情研究会 認定
  • 2017年 4月
    登録政治資金監査人
    (政治資金適正化委員会)

所属団体・役職

  • 2006年 10月
    青山学院大学大学院非常勤講師
  • 2000年
    経営法曹会議会員
  • 2007年 4月
    租税訴訟法学会会員
  • 2017年 12月
    日本CSR普及協会会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

学歴

  • 1994年 3月
    京都大学法学部卒業

活動履歴

講演・セミナー

  • 「社員の懲戒・賃下げ・降格・配転・解雇の法律事務無」(国際会計教育協会)
    2005年 12月
  • 「企業再編と労働法」(東京中小企業投資育成株式会社)
    2006年 12月
  • 「秘密保護」(?螢泪優献瓮鵐肇僉璽肇福?)
    2006年 12月

著書・論文

  • 「新実務家のための税務相談(民法編)」(有斐閣)
    共著
    2017年 6月
  • 「新実務家のための税務相談(会社法編)」(有斐閣)
    共著
    2017年 6月
  • 「税理士の専門家責任とトラブル未然防止法」(清文社)
    共著
    2013年 12月
  • 「新たな税務調査手続への対応」(ぎょうせい)
    共著
    2012年 11月
  • 「会社清算の法務&税務(改訂増補版)」(税務経理協会)
    共著
    2012年 2月
  • 他人の時効取得を認める判決と後発的事由による更正の請求(大阪高裁平成14年7月25日判決)「租税判例百選(第5版)」192頁
    2011年 12月
  • 「中小企業の 新会社法対策 Q&A」(TKC出版)
    共著
    2005年 9月
  • 「改正破産法の実務 Q&A」(中央経済社)
    共著
    2004年 8月
  • 「Q&A 分かりやすい改正会社更生法」(清文社)
    共著
    2003年 2月
  • 「税理士のための民事再生法ガイドブック」(中央経済社)
    共著
    2002年 7月
  • 「株式制度・株主総会 改正商法の実務Q&A」(中央経済社)
    共著
    2002年 2月

橋本 浩史弁護士の法律相談一覧

  • 相続に関してです。
    2年前に10年連れ添った妻と離婚し、子供2人を引き取りました。
    その後再婚して1年弱です。
    今の妻と私の実子2人は養子縁組しておりません。
    今の妻は子連れではありませんし、私との子もいません。

    そして前妻との生活時に私名義でマンションを購入しローンを組んでますが、現在このマンションは賃貸に出しており、私は別の家で今の妻と子供達の4人で生活しております。
    ここまでが前提です。
    そして先生方に質問です。
    私の死亡時は団信に加入しておりますのでローンは無くなりますが、このマンションは誰が相続する事になるのでしょうか?
    また売った場合はその金額で、妻:子:子=2:1:1の割合での相続になるという事でしょうか?

    橋本 浩史弁護士

    ご相談者の相続が発生した場合、マンションを含んだご相談者の相続人は、今の奥様、お子様お二人になります。
    法定相続分は、奥様、お子様、お子様=2:1:1になります。
    法定相続分は、被相続人(ご相談者)の全ての財産(遺産)に対する割合ですので、個別のマンション、その売却代金ごとに分けられるというわけではありませんが、割合についてはご質問のとおりです。

  • 私の父が創業をした有限会社の件でご相談させていただきます。今期で約5年目の企業です(従業員約25名)年商約15億円。 私が大学卒業後、20代後半の時に就職をし、また私の妹も前職より転職して籍を置いております。父も高齢の為、相続の話をしているのですが遠い親族を次期社長に任命をしました。それに関しては異議はなく、やはり能力のある人が継いだほうが会社(社員・その家族)の為にいいと思います。しかし私も妹も取締役には任命されておらず、会社の決定権がない状況です。もしこのまま父が亡くなってしまった場合は、会社の株は相続になるので株主とはなると思いますが、会社経営に対して決定権を持つことができないでのでしょうか。先日父と話をした際には、今後重責に置くなどと口ではいっておりましたが何の保証もない言葉の為不安を持っております。20年弱勤め、多少なりとも会社に貢献をしてきた自負はありますが、このような事になり、正直大変戸惑っております。親族だということで何の権利もないのでしょうか。要領を得ないところもございますが、アドバイスの程宜しくお願い致します。

    橋本 浩史弁護士

    確かに、取締役会設置会社の場合、会社の業務執行の決定は取締役会(取締役で構成)が行い、代表取締役がその決定を執行するので、株主は、会社経営に対して「決定権」を直接的には持ちません。
    しかし、その会社の過半数の株式(持分)を有していれば、いつでも、所定の手続をとれば、取締役を解任し、新たな取締役を選任することができるので、そのような意味(広い意味)では、「決定権」を有していると言えます。

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