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おつりで受け取った硬貨に「ウォン」が混じっていた・・・渡した側は罪に問われる?
田中れいなさんのブログに掲載されていた100ウォンとみられる硬貨

おつりで受け取った硬貨に「ウォン」が混じっていた・・・渡した側は罪に問われる?

商品を購入した際に、何気なく受け取っているおつりの硬貨。しかし、中には海外の硬貨が混じっているケースもあるようだ。

元「モーニング娘。」でタレントの田中れいなさんは、財布を整理した際に「100ウォン」とみられる硬貨を発見したのだという。1月上旬のブログに「なんこれ??!! 100円玉の様子がおかしくない?!」「おつりもらったとき騙されたか?!」と書き込んでいた。

田中さんのほかにも、屋台で受け取ったおつりの中に、日本の硬貨に似ている韓国のウォンが混じっていたと、ネットに投稿している人がいる。ウォンの通貨価値は、現在の為替相場だと、円の約10分の1だ。500ウォンだと、50円にしかならない。となると、わざとウォンをおつりとして渡しているケースもありそうだ。

このように「海外の硬貨」をおつりとして渡した場合、罪に問われる可能性があるのだろうか。高木良平弁護士に聞いた。

●わざと渡した場合は「詐欺利得罪」

「仮に海外の硬貨を渡したとしても、気付かずに渡している場合には、犯罪は成立しません。差額の支払い債務等の民事上の責任が生じるだけです。

これに対して、意図的に渡している場合は、詐欺利得罪が成立することがあります。刑法246条2項なので『2項詐欺罪』とも呼ばれます」

詐欺利得罪とは、どんな犯罪なのだろうか。

「詐欺利得罪は、次の要件で成立します。

(1)人を欺いて

(2)錯誤に陥れ

(3)この錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財産上の利益を移転させ

(4)財産上の利益を取得すること

です」

なんだか難しいが、どう考えればいいのだろうか。

「たとえば、お釣りで、わざと500円硬貨の代わりに500ウォン(約50円相当)硬貨を渡したというケースで考えてみましょう。客が騙されて、500円硬貨と勘違いしたまま帰ったような場合です。

これを、さきほどの要件に当てはめてみましょう。

500円と間違わせるために、500ウォン硬貨を混ぜることが『(1)欺く行為』です。

客が500ウォン硬貨を500円硬貨と勘違いしたことが『(2)錯誤に陥れた』ことになります。

500円硬貨を受け取ったと勘違いしたために、500円と500ウォンの差額を請求することなく客が帰ったのであれば、『(3)錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財産上の利益を移転させた』と考えられます。

さらに500円と500ウォンの差額約450円を得したことが、『(4)財産上の利益を取得した』となります。

こうして詐欺利得罪が成立し得るでしょう」

高木弁護士はこのように締めくくった。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

高木 良平
高木 良平(たかき りょうへい)弁護士 MJ法律事務所
1974年、神奈川県生まれ。2004年に司法試験合格し、2006年桜丘法律事務所に入所。2015年8月1日に独立し「MJ法律事務所」(東京都墨田区)を開設。ボクシングのプロライセンスを取得したこともある(現在は失効)。

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