みんなの法律相談回答一覧
記載されている限りの事情では、親権者の変更を左右するほどまでのものではないと思います(彼による虐待がない、という前提ですが。)。 ところで余計なお世話かもしれませんが、この質問や回答は他の人も...
> 1、この場合私の不貞行為もありますし、親権は取られてしまうのでしょうか? あくまで記載されたご事情を前提にですが、それほど心配する必要はないと思います。 特に別居後にご相談者がお子...
一般的には、「終結」と「結審」は同じ意味で使われています。 「終結(結審)日」というのは、いわゆる書類提出の締め切りです。 締め切りを設けないと、裁判所はいつまでたっても判断を示すことができない...
録音内容を直接聞かないと、なんともいえません。 事情や経緯を詳しく説明して、録音内容そのものを直接弁護士に確認してもらった方がいいと思います。
一般論としては、子どもが「帰りたくない」と言っても、「一時的」な同居である以上、帰すための努力をする必要があり、帰りたくない理由を聞いて必要な説得などしなければなりません。虐待やネグレクトなど、子ど...
弁護士が算出する金額は「裁判をした場合に認められる金額」をベースにしています。 一方、相手方保険会社は「裁判ではなく交渉段階ですので、お支払いできるのはこれくらいです」という建前で、慰謝料などだい...
元妻が交通事故を起こした場合に、自動車名義がご相談者のままですと、ご相談者も「運行供用者」として賠償責任を問われる可能性があり、そのことについてご心配されているのだと思います。 元妻に対しては、自...
私見ですが、大学に行くこと自体を明確に強く反対していたことやアルバイト収入等により十分に生活ができ「扶養を必要としない状態」であることが明らかな場合などでは、扶養義務を負わないこともあると思われます...
お子さんが大学生の場合は、通常、大学を卒業する標準年月まで扶養義務が生じると判断されています。 ただ、ご相談者は養親ということですので、もし離縁が成立すれば、「法律上」の扶養義務はなくなります。 ...
ご相談者はA社の債権者で、債務名義を持っているということですね。 ご相談者が差し押さえできるのは、A社が持っている他の「債権」です。 ご質問について、A社がB社に支払っている家賃というのは、「債...
結論から申し上げると、家庭裁判所に自分で相続放棄の申述を行うことが安全です。 弟が頼んだ司法書士作成の書類というのは、いわゆる「相続分の放棄」に関するものではないかと思われます。 相続分の放...
ご相談者のお考えの中で問題となるのは、夫側が「別居によって夫婦関係は破綻したので、別居後の女性関係は不貞にならない(有責配偶者にならない)」と言えるかどうか、ということになりそうです。 探偵を...
和解は「当事者双方が話し合いにより、解決するための条件(和解条件)などを納得して合意して、解決する」というものです。 裁判の場で和解条件について話し合い、和解条件が合意できれば、裁判は終了します。...
不正確な表現となりましたので、以下のとおり訂正をしたいと思います。 原田先生ご指摘のように、民法159条の規定があります。 夫への請求に関する時効成立については、正確には「不貞行為を知った時から...
離婚をしない場合でも、不貞行為の存在が認められれば、不貞慰謝料をご主人に請求することは可能です。 時効については不貞行為が判明してから3年間になります。 お考えのように、時間が経過するとしらを切...
> それ以上の金額の請求が希望の妻に対して、請求額を支払う代りに、今後の面会交流については一切認めないという条件は妻が同意すれば有効ですか? > あるいはこのような条件提示は調停委員の...
ご相談者の立場からみると、そもそもご相談者がご主人とやり直すのか、あるいは離婚するつもりなのかにも大きく関わると考えます。 ご主人の言う「女性やその夫から会社に通報されると、会社をクビになる可能性...
親権者変更が認められるかどうかは、親権者が父親になったときから「事情の変更がある」と裁判官に認めてもらう必要があります。 一般論として、ある程度の監護実績があり、子ども自身が何らかの理由があってご...
別居の経緯に関しては、これまで子どもの監護をしてきたので別居にあたっても子どもを置いて出ていくことができない状況であれば、不利に扱われることはないと考えます。 親権判断にあたっては、別居後の監護環...
協議離婚のときに、子どもとの面会についてなにか取り決めをしたのでしょうか。 法的なことで言えば、面会交流は子どものための権利で、子どもがご相談者との面会を望んでいるならその面会交流は認められるべき...
父親側の親権や監護権は、子どもの年齢が低いほど、特に慎重な配慮や対応が求められます。 選択肢としては監護者指定申立てというのもあると思いますが、何をどのタイミングでするのが得策かについては、詳細な...
別居半年ということですので、ようやくご相談者側の監護が安定してきている状況だと思います。 注意すべきこととしては、相手による連れ去りなど、安定してきた監護状態を壊すような出来事が起こらないよう、注...
お子さんのためにも、一日も早い解決を願っています。
1ヶ月会えない辛い気持ちはお察しします。 その事実が認められれば大丈夫だと思います。
補足ですが、「母親だから当然、優位」ではなく、「母と父、これまでに、どちらがどれだけ子どもの養育に関わってきたのか」ということを、具体的にみているということです。 そのため、調査官調査などでも、父...
女性の社会進出も進んだ現在では、共働き家庭など、「母親だから優位」というわけではありません。 あと、これまでの監護に問題があったと認められてしまうと、監護者の判断には不利になります。
法テラスというよりは、依頼されている弁護士さん次第です。 法テラスは、必要になった弁護士費用を立て替えてくれる制度です。
その別居の経緯であれば、夫側は「連れて行くことをご相談者が認めたから連れて出た」などと主張するのでしょうね。 回答の性質上、具体的なアドバイスはできませんが、ご相談者側では「連れて行くことを認めた...
一般的にですが、依頼している弁護士に、引き続き控訴もやってもらう場合でしたら、(もともとの契約の内容にもよりますが、)追加の着手金が必要になることが多いと思います。
今後おそらく調査官調査があると思いますが、これまでの監護実績や監護をしっかりとやってきたということを説明することが大切です。 調査官にきちんと理解してもらい、主たる監護者がご相談者であり、従前の監...
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