

奥井 久美子
弁護士法人キャストグローバル滋賀オフィス
滋賀県 大津市京町3-3-1【平日夜間、土曜日対応】女性弁護士ならではのきめ細かな対応で、不安を抱える皆様のお力になります!



高い専門性を身に着けた弁護士が対応。
※法テラスのご利用は出来ません。
泣き寝入りする人が一人でも少なくなるように・・・との思いを胸に、一般民事・家事・刑事の他、原発賠償弁護団やSAVE THE NOON訴訟弁護団等の弁護団活動、欠陥住宅問題について協力建築士の方との協働、法律税務研究会にて税理士の方と勉強会等、他の弁護士や時には他の分野の専門家と協力をしながら多様な事件に携わってきました。トラブルを解決して再スタートの第一歩、新しい事業の第一歩・・・各々の皆様の前向きな第一歩のお手伝いが出来れば幸いです。
↓こちらは当弁護士法人の弁護士紹介ページとなっております。よろしければこちらもご参照ください。
https://aiko-jimusho.com/



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取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
自己紹介
- 所属弁護士会
- 滋賀弁護士会
離婚・男女問題
分野を変更する親切・丁寧・親身にサポートいたします!
浮気や不倫による慰謝料請求はお任せください。



高い専門性を身に着けた弁護士が対応。
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
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ご相談者様と一緒に解決へ
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女性弁護士だからこそできる提案があります
親権やお金が絡む離婚問題。
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交渉を有利にすすめるためにも、できるだけ早くご相談ください。
事務所ホームページはこちらです。
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YouTube離婚相談所はこちらです。
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強み
離婚問題について多数の実績・ノウハウがあります。
下記に関するご相談は、弁護士にお任せください。
- 慰謝料(浮気など)
- 財産分与
- 住宅ローン
- 婚姻費用分担請求
- 退職金と年金分割
- 健康保険や医療保険など
- 公的支援など
- 離婚と子どもについて
- 親権と監護権
- 養育費
- 面会交流
- 離婚後の氏
弁護士に依頼するメリット
◯心身が疲れる交渉~弁護士があなたに代わって交渉します。
弁護士法人キャストグローバルの離婚・慰謝料に詳しい弁護士が、あなたに代わって、相手と粘り強く交渉します。
交渉から解決まで一貫して対応できるのは弁護士だけです。他士業等弁護士以外に依頼する場合は、十分にご注意ください。
心が疲れる交渉、ほんとうに大変です、思いつめる前に、一度、あい湖法律事務所にご相談ください。
◯適切な慰謝料額を獲得すべく弁護士が粘り強く交渉します
夫婦間の話し合いで離婚が成立する場合(協議離婚)のように、弁護士に相談せずに離婚の手続を進める方もいらっしゃいますが、後になって紛争が蒸し返されることが多々あります。弁護士に相談をいただければ、法的に万全で間違いのない書面の作成・手続の選択・遂行により、のちのトラブルを未然に防ぐことができます。
◯弁護士が交渉することで、早期決着が望めます
当事者間の話し合いでは、なかなか話が進まなくても、専門的な弁護士が間にはいることで、相手も態度を軟化し、話が進むことが多いです。一度話が進んでしまえば、折り合いをつけて早期に着地するといったことも可能です。
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離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
弁護士による電話相談 | 弁護士による電話相談は無料 |
面談相談 | 1時間/11,000円(消費税込) |
着手金 | 330,000円(消費税込) |
離婚・男女問題の解決事例(20件)
分野を変更する-
長年のモラハラに耐え切れなく離婚を決意
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- モラハラ
-
妻の浮気を発見、相手に慰謝料を請求したい。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
長年、仮面夫婦に耐えてきた。もう離婚したい。
- 財産分与
- 離婚請求
-
夫が子どもを置いて自宅を出て行ってしまいました。
- 養育費
- 別居
- 性格の不一致
-
妻が出ていって話し合いもできなくなった
- 財産分与
- 別居
- 面会交流
-
有責配偶者からの離婚を求められたケース
- 不倫・浮気
- 離婚請求
-
夫が複数の女性と不貞していたことが発覚し、慰謝料請求
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
不貞行為をしたと離婚と慰謝料を求められ、交渉2ヶ月で解決。
- 不倫・浮気
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚は合意しているが財産分与に争いが、、
-
有責配偶者からの離婚訴訟で和解が成立
- 不倫・浮気
- 離婚請求
-
有責配偶者からの離婚請求
- 面会交流
- 夫から離婚調停を起こされた
-
夫から慰謝料を請求された
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 慰謝料
- 離婚請求
-
3年別居している妻と離婚したい
- 別居
- 離婚請求
-
婚約を破棄したと慰謝料を請求された。
- 慰謝料
-
夫の不倫相手に慰謝料を請求したい。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
相手の配偶者から慰謝料を請求されている
- 慰謝料
-
不倫をする屁理屈ばかりの夫と離婚したい
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
-
浮気相手から慰謝料を請求されて払わないと・・・と脅されている
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
親権変更を求められた
- 親権
- 面会交流
離婚・男女問題の解決事例 1
長年のモラハラに耐え切れなく離婚を決意
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- モラハラ
相談前
子どものために離婚してはいけないと考え、10年超のモラハラも耐えきました。しかし、もう限界です。子どもも15歳と12歳となり、お母さんもう無理しなくていいよと言ってもらえました。
どうしたら離婚できますか。
財産分与、養育費はどうなりますか。
相談後
親身にしっかり聞いてもらえて、気持ちが落ち着きました。
離婚できるように、また、離婚を優位に進めるためにどうすべきかの助言を受けて、今後の方向性が見えてきました。
結局、飛渡先生にお願いしました。
飛渡先生が、夫と、離婚に向けて、根気強く交渉して下さり、
離婚が実現しました。
また、親権もとれ、養育費もとれました。
第二の人生に向けて、前向きに楽しくやっていけそうです。
離婚・男女問題の解決事例 2
妻の浮気を発見、相手に慰謝料を請求したい。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
妻の行動があやしかったので、探偵に調査を依頼しました。
妻が、日中、ラブホテルに入っているところを、がっちり録画してもらいました。
相手に慰謝料を求めたい。
相談後
相手に対して、自分の責任を果たしてもらいました。
結果に満足しています。
なんとか、妻とやり直すことが出来きてよかったです。
奥井 久美子弁護士からのコメント

探偵の調査により、動かし難い証拠とを確保と
相手の特定も出来ておりました。
そこで、内容証明郵便を送付し、交渉を連絡しました。
離婚・男女問題の解決事例 3
長年、仮面夫婦に耐えてきた。もう離婚したい。
- 財産分与
- 離婚請求
相談前
20年近く、仮面夫婦をしてきたと思う。
子どもが独立し、これ以上一緒にいる必要がないと思う。
離婚をしたい。ただ、財産分与したくない。
相談後
お互い何もいらないという条件で離婚できました。
とても、満足です。
これから楽しく生きたいと思う。
奥井 久美子弁護士からのコメント

仮面夫婦であったこともあり、相手も離婚の意思はありました。
しかし、その条件に問題がありました。
相手の要望をうまく取り込みつつ、こちらの条件をのんでもらいました。
交渉にて、良い解決となりました。
離婚・男女問題の解決事例 4
夫が子どもを置いて自宅を出て行ってしまいました。
- 養育費
- 別居
- 性格の不一致
相談前
結婚して1年余り、Xさんと夫は性格の不一致から結婚直後から口論が絶えず、子供が生まれたばかりであるにもかかわらず夫婦関係はよくありませんでした。
ある日、夫から離婚を切り出されましたが、Xさんに離婚する意思はありませんでした。Xさんは夫婦関係を修復するためけんか腰にならず話し合う姿勢をみせました。しかし、夫は離婚条件等について話し合うこともせず自宅から出ていき、子供を置いたまま一方的に別居を開始しました。
その後、夫の代理人からXさんに対し電話連絡があり、早期の離婚を強く迫られました。
相談後
Xさんは生後間もない子供を実家から遠く離れた場所で、自分独りで育てなければならない状況に追い込まれてしまったことや夫の代理人の強圧的な態度等に強いショックを受け、今後、相手方に対しどのように対応すればよいのかわからず非常に困惑した状態で当事務所に相来所されました。そもそも離婚意思も全く固まっていない状態でしたので、弁護士は今後の方向性を協議する時間を確保するため、夫の代理人に受任通知を送りました。
その後、弁護士は本件の方向性(離婚意思の有無、離婚条件の希望)についてXさんと時間を掛けてじっくりと協議を重ね、次のような方針を取ることとしました。
①離婚するのは仕方ないが子供のために相当額の養育費の支払いを求めたい
②曖昧になっていた婚礼費用等の清算をきちんと行いたい
③調停や裁判ではなく早期に協議により解決したい。
当事務所の弁護士が、相手方代理人に対し、Xさんの離婚意思の有無を明確にせず離婚条件の提示を求めたところ、①及び②について到底納得することの出来ない回答が来ました。
ここで全く離婚に応じないという対応を行うことも考えられました。しかし、離婚に応じないという対応をとると解決まで1年以上かかるというデメリットがあります。この点、Xさんは③協議による早期解決を第一希望の条件として望んでいましたので、離婚をしたいという相手の希望には譲歩することとし、交渉をつうじて①及び②を勝ち取っていくことにしました。
そこで、弁護士は、相手方代理人に対し、①提示額の倍額の養育の支払い及び②婚礼費用の清算を強く求めました。
弁護士と相手方代理人の間で数回に渡るやりとりがなされましたが、当初、相手方代理人は算定表を盾にこちらの要求に応じることはありませんでした。
しかし、粘り強い交渉により、最終的には、①養育費は、最終的には当初の提示額の約1.6倍の養育費の支払うこと、②婚礼費用の支払いについてもほぼ当方の要求が通った内容、③受任から解決まで約4ヶ月のスピード解決と、Xさんの希望に沿った条件で協議離婚を実現することができました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

小さな子供をひとり抱えた母親が不安や動揺で相手方代理人の提示した離婚条件でそのまま合意してしまうケースが散見されています。しかしながら離婚条件の中でも特に子供の養育費の支払いはその子が成人になるまで継続するものですので、子の福祉の観点から慎重に金額を決定する必要があります。
養育費の金額は裁判所が作成した算定表を基準に決定することが一般的ですが、これは絶対的なものではありません。今回の事例のように夫が離婚を強く希望している場合等こちらに有利な事情がある場合には基準額以上の支払いの合意することも十分に可能です。
弁護士であれば、依頼者の代理人として慌てることなくしっかりとした法的対応をとることができます。また経験に基づく相場観により建設的な話し合いが可能になり、双方が納得した内容での迅速な解決が可能となることも少なくありません。離婚条件等でお悩みの方は早急に弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 5
妻が出ていって話し合いもできなくなった
- 財産分与
- 別居
- 面会交流
相談前
本件は、奥様から離婚の意思を告げられた後、奥様と別居状態になった上、奥様と直接会うことや話し合いを行うこと、お子様と会うことができなくなったということでご相談頂いた事案です。
依頼者は、離婚ではなく復縁を希望していたため、まずは奥様との話し合いの場を設けることや、お子様との面会を実現することを目標としました。
相談後
ご依頼頂いた後、まずは弁護士から奥様にご連絡をさせて頂き、奥様に対し、お話合いの場を設けたいとお伝えをさせて頂きました。しかし、奥様やそのご家族の姿勢は頑なで、直接のお話合いはできず、調停でのお話合いにしか応じられないとのお返事があり、その後すぐに調停の申立てがなされました。
復縁を望むという依頼者のご希望に照らしても、穏便にお話合いをする方がよいと考え、その後は調停でのお話合いに移行しました。奥様は、当初、復縁には応じられないということや、財産分与についての希望を述べておられました。しかし、こちらの離婚に応じる気持ちはないことや、お子様との面会の希望について粘り強く主張したところ、まずはお子様との面会交流を実現することができました。
その後も、残念ながら奥様の離婚の意思に変化はみられませんでした。しかし、徐々に、お子様のことや、今後の生活に関して、夫の思いは伝わりましたという回答を奥様から得ることができるようになりました。その後、2度目のお子様との面会交流も実現することができました。
2度の面会交流実現後も、奥様の離婚の意思に変化はありませんでしたが、依頼者は、お子様の成長に対する離婚の影響を心配しておりました。そこで、離婚のお子様への影響に関しての再度の話し合いや検討を奥様に求めました。その結果、やはり復縁には応じられないということには変わりなかったのですが、子供の成長の過程で父親の悪口を言わないことは約束しますという回答を得ることができました。
粘り強く話し合いが続けていますが、それでも奥様の離婚の意思が大変強く、変わる様子がないことから、依頼者は、苦渋の決断ですが、お子様との面会が定期的にできるようになり、面会の条件について、こちらに有利にまとまれば、離婚の方向でお話をすすめたいとのお話がありました。
依頼者の意思として、子供のためであればしっかりと養育費は支払いたいが、財産分与としての支払いについては抵抗があるとのことでしたので、養育費の月々の支払いの約束をした上、財産分与に関しては、譲歩を求め、財産分与についてはこちらに有利な条件で合意をすることができました。
奥様からは、お子様の面会交流に関しても、両親の立ち合いの下行うということや、面会交流に関する連絡はFAXで行いたいとの条件の提示がございました。しかし、こちらの思いを伝えた結果、最終的には条件面についても譲歩して頂くことができ、両親の立ち合いなしでの面会交流の実現や、今後の経緯次第でFAX以外の手段でのやり取りへ移行するとのお約束を頂きました。
このように、面会交流の条件面についても譲歩を得られました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

当初、復縁を希望してのご来所だったため、奥様への書面の送付や調停でのお話合いにおいて、何度も復縁及びお子様との面会交流についての再考を促し、奥様同席の下でのお子様との面会交流を目指しました。
その後、奥様の離婚の意思が固く、依頼者としても離婚はやむを得ないと判断したため、最終的には離婚という結論での解決となりました。しかし、ご依頼頂く前の奥様の回答は、離婚前には子供とは会わせませんというものでしたが、ご依頼後、2度面会交流を実現し、財産分与においても譲歩を得ることができました。
当初のご希望とは異なる形となりましたが、依頼者にも、このような結果は一人では実現できなかった、感謝しているとのお言葉を頂くことができました。
離婚・男女問題の解決事例 6
有責配偶者からの離婚を求められたケース
- 不倫・浮気
- 離婚請求
相談前
婚姻関係が悪化しており依頼者は離婚を求めていましたが、依頼者の不貞行為により関係は最悪なものとなりました。相手方に不貞行為がバレてしまい、話し合ったのですが、相手方は相談者の不貞行為をどうしても許すことはできないというものでした。また、相手方は、相談者と一緒に生活することも出来ないし、出来るとも思っていないということでした。そうであるにもかかわらず、相手方は相談者との離婚を拒み続けました。相手方からみても依頼者から見ても婚姻関係は完全に破綻しているのですが、相手方は離婚を拒否し続け、裁判手続外での話し合いでは解決しませんでした。夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てて、離婚について話し合いをしましたが、それでも決着はつきませんでした。そこ
で、やむなく離婚を求めて訴訟提起をすることになりました。
相談後
有責配偶者からの離婚請求について、従来の裁判例においては、「積極的破綻主義」という考え方がとられています。どういうことかといいますと、一方の配偶者が、配偶者以外と肉体関係をもつといった不貞行為や、配偶者へのDV、社会通念を超えた暴言等により実質的に夫婦関係が破綻していることがあります。その場合、夫婦関係が破綻しているわけですから離婚を認めるべきです。破綻の原因を作った配偶者からの離婚請求においても、基本的には離婚を認めるべきでしょう。しかしながら、破綻の原因を作っていない配偶者が、離婚によって経済的に困窮し、生活がままならなくなるのはかわいそうです。このような特段の不利益を被る場合には離婚を認めるべきでない、という考え方を「積極的破綻主義」といいます。
本件において、たとえばお子さんが幼いことで養育に不便が生じたり、相手方の収入が少ないため経済的に苦しくなってしまうということがあり、離婚を認めてしまうと相手方に酷であると言える事情が多少なりともありました。相手方が離婚を拒否していた理由はまさにそこです。そうはいっても、夫婦関係はもはや修復不可能と考えている夫婦に、夫婦関係を継続させることは現実的ではありませんでした。
このような状況でしたので、裁判官も訴訟段階から相手方に就いた代理人も、基本的には離婚をする方向で一致することができ、あとはどれだけの条件をこちらが提示できるかが問題となりました。最終的には、依頼者のご両親にも協力いただき、何とか相手方が納得できる条件を提示することができたので、無事和解により解決しました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

有責配偶者からの離婚の相談を受けることも多いです。相手が許せないという気持ちはとても分かりますので、容易に離婚を受け入れられないというのももっともなことです。しかしながら、夫婦関係が完全に破綻してしまい、到底回復が困難であるにもかかわらず、一つ屋根の下に暮らしていくというのは、精神的に相当な負担となります。相手の第二の人生を考慮しつつ粘り強く交渉していかねばなりません。離婚したくないと言われても、どうしてそう思うのかという言葉の奥にある趣旨目的を感じ取ることは、いかなる問題解決においても大切なことです。
離婚・男女問題の解決事例 7
夫が複数の女性と不貞していたことが発覚し、慰謝料請求
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
本件は、ある出来事がきっかけで、20年近く連れ添った夫が複数の女性と同時並行で不貞行為を行っていたことが発覚した、というものでした。
依頼者は信頼しきっていた夫の裏切りにショックを受け離婚も考えましたが、夫が事実を正直に認めて素直に謝罪していること、今後は二度と不貞をしないと約束していることなどの点も踏まえて、迷いに迷った結果、最終的には夫との離婚を回避する、という決断をしました。しかし、不貞相手の女性を許すことができないので慰謝料を請求したい、また、再発防止のために今後不貞相手と会わないようにしたいとご希望され、当事務所に相談に来られました。
相談後
担当弁護士詳しく事情をお聞きしたところ、不貞相手の女性(Aさん、Bさんとします)は、以下の通りそれぞれ事情が異なっており、相手ごとに異なる対応をとることが望ましいと思われました。
Aさん……依頼者とも友人関係であった女性であり、本人は正社員として働いている(経済力はある)。今回の不貞発覚のきっかけとなった女性であり、証拠は固い。
Bさん……依頼者とは友人とまでは行かないが、顔見知りの女性。本人はおそらく派遣社員であり、経済力はあまりない可能性がある。また、夫によれば、Bさんとはデートをしたり体を触った程度までで、それ以上の関係にはなっていないと話している。
依頼者は、ご自身も仲の良い友人でもあったAさんとの不貞について特に強い憤りを感じており、慰謝料と謝罪を求めたいというご意向でした。他方、Bさんについては、不適切な行為があったことは間違いないものの、法的に不貞行為と評価できるかがまでは微妙なケースであることや、相手に賠償するだけの経済力が十分備わっていない可能性もあることなどの問題もありました。
そこで、証拠が固く、相手方に損害賠償をするだけの経済力も備わっているであろう点を考慮して、まずは、最初にAさんへの損害賠償請求を行うことにしました。
そして、Aさんへの賠償請求が解決した後に、Bさんに対しては、不貞の損害賠償を求めるというよりも、夫と二度と会わないという再発防止の誓約を取り付けることを主目的とした交渉行うこととしました。
▶︎Aさんへの損害賠償請求
上記方針に基づき、まずは担当弁護士からAさんへの慰謝料請求を行いました。
Aさんに対しては、依頼者のご意向や過去の他の事例などを踏まえて、慰謝料として300万円を請求するとともに、謝罪(面談または手紙)を求める内容の受任通知を送りました。
受任通知がAさんの手元に届いてから数日後、Aさんから担当弁護士宛に電話があり、不貞の事実を認めて謝罪したいこと、慰謝料は満額支払うつもりであることなどの意向の確認ができました。そこで、Aさんに当事務所に来所してもらい、①Aさんが依頼者に300万円を支払うこと、②二度とAさんが依頼者の夫に接触しないこと、③接触した場合は違約金を支払うこと、④改めて時間を設けて、Aさんが依頼者に直接会って謝罪すること、などを取り決めた示談書を取り交わし、慰謝料の支払いを受けました。
そして、後日、当事務所にて、担当弁護士立ち会いのもと依頼者とAさんが面会し、約束通りAさんが依頼者に直接謝罪をし、本件はスピード解決しました。
▶︎ Bさんとの交渉
Aさんの件が解決したことを踏まえて、次に、Bさんとの交渉を行うことになりました。
依頼者は、Bさんに対しては、損害賠償を求めるよりもむしろ再発防止を主眼においてほしいというご意向でしたので、Bさんに対しては、担当弁護士が作成した「誓約書」(二度と依頼者の夫と会わないと約束すること、約束を破った場合にはあらかじめ定めた違約金を支払うこと)のひな形を受任通知に同封し、誓約書にサインの上で二度と会わないと約束してもらえるのであれば今回は当方から損害賠償請求はしない意向であることを書き送りました。
受任通知が送達されてほどなくして、Bさんからも担当弁護士に電話がありました。そして、Bさんが二度と会わないと約束するという意向を持っていることが確認できましたので、誓約書で記載する違約金の額などについて何度かやり取りをしたうえで、誓約書に署名・押印をして返送してもらい、こちらも早期解決となりました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

同じ不貞であっても、最善の(早期かつ依頼者ご本人の希望に合致する)解決が同じとは限りません。今回は、複数の不貞に対し依頼者のご希望やその他の事情を詳しく聴き取り適切に方針を定めたことで、結果として、依頼者の希望に最も合致する解決が早期に図れました。依頼者の方からも、希望通りの解決をしてもらえたと大変喜んでいただきました。
離婚・男女問題の解決事例 8
不貞行為をしたと離婚と慰謝料を求められ、交渉2ヶ月で解決。
- 不倫・浮気
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
相談前
本件は依頼者である妻がネットゲームを介して知り合った男性複数人と不貞していたことが発覚し、夫である相手方と離婚の協議を約6カ月に渡り行ってきたが合意に至らず、相手方の単身赴任をきっかけに弁護士に依頼し、離婚条件を提示してきた事案です。主たる離婚条件は、依頼者から相手方への財産分与請求を放棄するというものでした。また、夫は、不貞相手全員に対し損害賠償請求を行うことを強く希望していました。
相談後
依頼者としては、①早期離婚を実現したい、②相手方が、不貞の相手方に対し
慰謝料請求することを避けたい、③不貞の相手方を和解の当事者とするものも避けたい、④財産分与請求が可能であればこれを行いたいとのご要望でした。
依頼者が有責配偶者であることは証拠上明らかで、しかも早期離婚を希望されていたので、調停や訴訟等の手続きを使うことは出来ませんでした。このため、財産分与請求については譲歩する代わりに、その他はこちらの要望を実現する方向で交渉を開始することにしました。
本件は相手方である夫の気持ち次第で、離婚に応じて貰えず、その上不貞相手への損害賠償請求も行われてしまう等泥沼化する可能性もある案件でしたので、相手方代理人にもこちらの考え方を理解して貰い双方にメリットのある座りの良い解決に導くことが出来れば成功だろうと考えていました。
受任後、早期に相手方代理人とも複数回協議し、未来志向の解決を模索することが当事者双方にとって重要かつメリットがあるという点で一致することが出来ました。これはその後の交渉に大きな意味があったと思います。
その後、妻も不貞行為については反省していること、依頼者の気持ちや現状を踏まえると離婚は避け難いこと及び当事者双方にメリットのある未来志向の解決をすべきであるとして、相手方の弁護士を通じて相手方を説得しました。
相手方は、当初は気持ちが収まらす慰謝料請求権の放棄にはなかなか同意してくれませんでしたが、最終的には当方の誠意が通じて同請求権の放棄に同意してくれました。
また、別居開始後、支払いが一部滞っていた婚姻費用の分担金の支払いを引き出すことにも成功しました。忍耐強く交渉を続けたことが報われた瞬間でした。
奥井 久美子弁護士からのコメント

最終的には、「複数回に渡る不貞行為については本件合意により解決したので、
慰謝料請求を行わない」との条項を含む離婚の合意に至ることができ、受任から約2か月でのスピード解決を実現することができました。
一般的に、離婚事件の場合は単にこちらの主張を全て通すことのみに注力するだけでなく、当事者双方の状況や希望等を踏まえてもっとも座りの良い解決を(時には相手方代理人と共同して)、模索していくことが重要であることも多いと感じます。
特にお子様がいらっしゃる場合、離婚が成立してもお子様にとっては両親であることに変わりはありませんので、泥沼化をさけることは弁護士介入のメリットの一つであるといえます。
離婚・男女問題の解決事例 9
離婚は合意しているが財産分与に争いが、、
相談前
離婚をすること自体には争いはなく、争点は財産(自宅の土地建物)の処遇でした。夫婦のどちらかの実家の近くに家を建てることを計画し、土地を親が提供して、家だけ夫婦で建てるというケースがありますが、本件ではさらに特殊で、1つの土地(親名義)の上に、相手方の実家と依頼者が建てた家(別居後は相手方が使用)の2軒が隣接しているというケースでした。そのため、不動産を売却するということは現実的には困難でした。また、相手方の父親が住宅ローンの保証人にもなっていました。
相手方がこだわっていたのは、父親の保証人の地位を外すことです。しかしながら、保証人を誰にするかはこちらで決められる問題ではなく銀行が決めることです。そこをなかなか理解してもらえず、時間が過ぎるばかりであったため、やむなく調停を申し立てることとなりました。
相談後
当方としては、不動産が特殊な状況にあるため、相手方ないし父親に不動産もローンも引き取ってもらった上で差額を清算するというのが第一希望でありそれほど不合理とも思えなかったのですが、上述のような相手方の考えから受け入れられませんでした。
そこで、不動産については現状維持とし、そのかわりに相手方が不動産を利用する分養育費として支払う分を減額する方針に切り替え、協議を継続しました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

話が行ったり来たりしながら、調停委員、相手方代理人の尽力もあり、申立てから1年近くかかって何とか調停が成立しました。
離婚・男女問題の解決事例 10
有責配偶者からの離婚訴訟で和解が成立
- 不倫・浮気
- 離婚請求
相談前
依頼者が離婚を求めており、しかも依頼者の不貞行為が主たる原因であるというケースです。しかし、相手方は、不貞行為を許すことはできないしまた一緒に生活できるとも思っていないとしながらも離婚を拒否し、裁判手続外での話し合いでは解決しませんでした。調停を申し立てましたが、それでも決着はつかず、やむなく訴訟提起をすることになりました。
相談後
有責配偶者からの離婚請求について、従来の裁判例においては、積極的破綻主義という考え方がとられています。簡単にいうと、不貞行為や暴力等で夫婦関係が破綻している場合には、破綻の原因を作った者からの請求においても基本的には離婚を認めるべきだが、残された者が離婚することで特段の不利益を被る場合には離婚を認めるべきでないという考え方です。
本件でも、たとえばお子さんが幼かったり、相手方の収入が多くなかったりと、離婚を認めてしまうと相手方に酷であると言える事情がありました。相手方が離婚を拒否していた理由もまさにそこでした。とはいえ、双方がもはや修復不可能と考えている夫婦に関係を継続させることは現実的ではありません。
このような状況でしたので、裁判官も、訴訟段階から相手方に就いた代理人も、基本的には離婚をする方向で早期に一致することができ、あとはどれだけの条件をこちらが提示できるかが問題となりました。
最終的には、依頼者のご両親にも協力いただき、何とか相手方が納得できる条件を提示することができたので、無事和解により解決しました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

離婚は、裁判離婚を除いて、両当事者の合意が必要です。裁判で離婚を勝ち取るのはなかなか難しいですが、戦略として離婚訴訟をすることもあります。
離婚・男女問題の解決事例 11
有責配偶者からの離婚請求
- 面会交流
相談前
有責配偶者からの離婚請求事件をご依頼いただきました。
相談後
相手方にコンタクトをとったところ、程なくして相手方も代理人を依頼し、以降は弁護士同士での話し合いとなりました。金銭面は比較的スムーズにしかるべきところに落ち着いたのですが、こちらが求めていた面会交流について、お互いの気持ちの面から少し対応に苦慮しました。
面会交流というのは、主に離婚後に非親権者が子どもに会うことを指します。面会交流をすることは、非親権者にとっても自身の子との交流を保つ点で有益ですし、子どもにとっても離れ離れになってしまった父親ないし母親と自身とのつながりを感じ続けることができる重要な場面です。ですので、本件のように、ほぼ一方的に離婚原因を作ってしまった側からでも、面会交流を求めることは妨げられません。
しかしながら、相手側からすると、気持ちの面で、「なぜ自分勝手なことをして分かれることになった人に子どもを会わせなければならないのか」ということがなかなか納得できません。この気持ちは、個人的には納得できる部分もありますので、慎重に、しかし上記の面会交流の意義をしっかりと伝えて、可能な限りの面会を実現できるようにしていきます。
今回は、相手方の代理人からも面会交流の意義を適切に伝えていただいたこともあり、面会交流をすること自体は比較的すんなりと決まりました。もっとも、当方の依頼者としては、相手方が面会交流を不当に拒否することをおそれていましたので、できる限り細かく時間や場所等を設定して、安易に拒否できないような内容にするように気を配りました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

最終的には、両者納得できるようになり、無事に離婚が成立しました。
離婚・男女問題の解決事例 12
夫から離婚調停を起こされた
相談前
お話を伺うと、相手方の請求は法外なもので、到底認められるものではありません。相談者としては、特に過大な条件を主張しているわけではありませんので、後は相手方にどこまで譲歩させるかがポイントです。これまでの経緯を考えると、今後もそれなりに時間がかかりそうに思われました。
相談者は、弁護士に相談すること自体もたくさん悩んで苦しかったとおっしゃっていました。ともすれば自分を責めるようなこともおっしゃっていました。このままご本人が調停をやっていくと、そのうちご本人が限界を迎えてしまうと思いました。弁護士は、ご本人の代理人として法的な主張を行うことが仕事です。通常は「法的な」というところがメインの役割となりますが、本件の場合、まさに「代理人」としての役割が求められていると感じました。つまり、ご本人が悩み苦しみ、それでも発したい言葉を、私が代わりに伝えるということです。ご本人も私を信頼して依頼してくださることになりました。
相談後
長丁場になると覚悟していた調停ですが、結局のところ、4回目の調停ですんなり話が落ち着きました。これも弁護士が介入した1つの効果かもしれません。あとは、細かなやりとり(残っていた荷物の撤去や保険の手続等)について相手方と折衝し、事件としては終了しました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

最後に依頼者からはうれしいお言葉をいただきました。「弁護士さんに対するイメージがよくなった」というものです。事件がうまく終了したことはもちろんですが、このようなお言葉をいただくと、弁護士冥利に尽きます。まだまだ敷居が高かったり、偉そうだったりという印象を持たれているかもしれませんが、決してそんなことはありません。こんな些細なことで相談していいのか迷ったということもよく聞きますが、私どもからすれば、そんなことで悩む方がもったいないのです。どんな場合にも常に弁護士が役に立てるわけでは決してありませんが、何かに悩まれたらぜひ一度弁護士に相談してみようと思っていただければと思います。
離婚・男女問題の解決事例 13
夫から慰謝料を請求された
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 慰謝料
- 離婚請求
相談前
相手から請求された慰謝料は、400万円でした。
相談後
結婚しているのに、夫とは別の男性と付き合うことは、不法行為を構成します。しかし、付き合ってすぐに夫に知られたようで、付き合っている期間はとても短いものでした。また、すでに夫婦関係は、順調だと到底いえるような状況では有りませんでした。もっとも、客観的には、夫婦関係が破たんしているとまでいうことは困難な状況でした。したがって、400万円はあまりに不相当であると考えました。
依頼者様は、多少の慰謝料の支払いは仕方ないが、離婚をすることが条件ということでした。そこで、交渉の方針は、①慰謝料は支払うが、減額する②離婚条件をまとめる、となりました。
離婚をすることを前提にして、慰謝料を支払うこと、ただし、400万円は支払えない。ということが最終目的です。そこで、相手の立場を考慮し、また、相手の弁護士の立場を考慮し(報酬をもらうためにも、お金が取れないといけない)、慰謝料を餌にしつつ、離婚になるように、持っていきました。離婚の合意を得られ、慰謝料も半減できました。
離婚条件ついて
⑴ 自宅不動産
新居を建築中という、やや面倒な状況でした。もちろん、住宅ローンを組んでの建築ですし、着工していたので、土地の決済や建物の決済も終わって、住宅ローンの支払いが始まっていました。
ただし、住宅ローンの債務者は、一方であり、他方が保証人になっていなかったこと、一方が完成後住む意思があり、他方がそのことじたいに反対がなかったことが良かったです。なんとか、住宅について、合意できました。
⑵ その他財産分与
自宅不動産以外、特に目立った夫婦共有財産は有りませんでした。自宅建築のため、貯金を切り崩しておられたので、預貯金もほとんどありませんでした。ただ、新居のための、家電等がまだ新しく、どのように分けるのかを話し合う必要がありました。細かい作業にはなりましたが、特にこの点でもめることはなく、合意できました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

依頼者様のご希望に沿う結果になったため、大変喜んでいただけました。これはとっても良かったです。ただ、私には反省点がありした。交渉途中で、もう少し、こうすればよかった、あーしといたらよかった、ここはもう少し強気でもよかったな等です。
「交渉力」我々弁護士に最も必要な能力であると考えますので、もっともっと「交渉力」を鍛えていきます。
離婚・男女問題の解決事例 14
3年別居している妻と離婚したい
- 別居
- 離婚請求
相談前
3年別居している妻と離婚したい、との事でご依頼を頂きました。
相談後
相手と連絡をとり、離婚することに同意頂けるのか確認しました。
すると、離婚じたいは同意しますが、条件が問題とのことでした。
また、こちらは弁護士なのに、相手は本人です。
相手は、何かフリがあってはいけないということで
専門的な第三者を入れてほしいということでした。
そこで、
調停を申し立てることにしました。
調停期日において
別居時点における財産の分割
養育費が主に争点となりました。
養育費については、算定表を基準にして、少し多めに払うということで
依頼者様が譲歩され、相手もご理解下さいました。
財産分与についても、相手は、少し多めに払ってほしいということでした。
話し合いをした結果、相手の譲歩を引き出しつつも、こちらが、別居時の財産の半分よりは少し
多めに払うということで合意。
奥井 久美子弁護士からのコメント

速やかな解決が出来ました。
離婚・男女問題の解決事例 15
婚約を破棄したと慰謝料を請求された。
- 慰謝料
相談前
婚約を破棄したと慰謝料請求をされた案件を受任いたしました。
婚約をしていたことには争いはありませんでした。
しかし、別れたことの理由について
両者には大きな隔たりがありました。
一方的な破棄ではない
どちらが婚約を破棄したのか
浮気があったが仲直りした
等々
相談後
結局、一定額を支払うことで
本件紛争を収めることとなりました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

一円も払わないという結果ではありませんでしたが
なんとか納得いただけました。
離婚・男女問題の解決事例 16
夫の不倫相手に慰謝料を請求したい。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
夫の不倫相手に慰謝料を請求したい、という案件を受任いたしました。
相談後
相手の女性に慰謝料を請求する文章を送付しました。
そうすると、相手も弁護士に依頼しました。
当初、相手は不貞関係を否定していましたが
こちらには、一定程度の証拠があったため、
相手に対して、ある程度の情報を開示したところ
最終的に、相手は不貞関係を認めました。
不貞関係を認めたため、
慰謝料について交渉しました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

相手の資力等さまざまな点を考慮し
十分な慰謝料金額とはなりませんでしたが
合意に至り解決となりました。
離婚・男女問題の解決事例 17
相手の配偶者から慰謝料を請求されている
- 慰謝料
相談前
相手の配偶者から慰謝料を請求されているという男性から依頼を頂きました。
相談後
相手の配偶者に連絡を取りました。
第三者からの連絡のためか冷静な対応をしていただきました。
いろいろ経緯はありましたが
なんと慰謝料をゼロということで納得いただきました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

ご依頼者には、とても喜んでいただけました。
離婚・男女問題の解決事例 18
不倫をする屁理屈ばかりの夫と離婚したい
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
相談前
不倫をする屁理屈ばかりの夫と離婚したい、と女性から依頼を頂きました。
相談後
すでに、調停を申し立てられておられたましたので、調停で慰謝料の支払いや離婚条件の話し合いをしました。年金分割、裁判所が示す基準に則った養育費の支払いについては、すんなり応じて合意に至りました。しかし、財産分与(家の時価)及び慰謝料について、なかなかまとまりませんでした。
7回の調停を経て、解決金として慰謝料を支払うことで合意できました。ご依頼者は、完全に満足のいく金額でなかったですが、納得いただけました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

納得いただけて、良かったです。
離婚・男女問題の解決事例 19
浮気相手から慰謝料を請求されて払わないと・・・と脅されている
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
浮気相手から慰謝料を請求されて払わないと・・・と脅されている、とのご相談を頂きました。
相談後
断固として払わない姿勢を示し
払わないということで解決しました。
この様な事案は多々あります。
そもそも払わないでよい慰謝料
(本件は慰謝料を払う必要がない事案でした)
脅しを使い金銭を請求してくるのですから
払ったところでまた請求されかねません。
奥井 久美子弁護士からのコメント

大変喜んでいただけました。
離婚・男女問題の解決事例 20
親権変更を求められた
- 親権
- 面会交流
相談前
親権変更を求められた女性から、ご相談頂きました。
相談後
依頼者様は、親権変更が認められる理由はなく、面会をさせないとの方針でいらっしゃいました。
しかし、面会交流は、よっぽどのことが無い限り認められる子どものための権利です。相手も簡単に引きませんでした。
紆余曲折ありましたが、ご依頼者様にも、面会交流は子どものために重要であるということをご理解いただきました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

1年3か月間の調停を経て、ご依頼者様に納得頂き月1回の面会交流をするということで決着できました。
労働問題
分野を変更する


高い専門性を身に着けた弁護士が対応。
労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
※法テラスの利用不可
働くことを快適に
泣き寝入りする人が一人でも少なくなるように・・・との思いを胸に、一般民事・家事・刑事の他、原発賠償弁護団やSAVE THE NOON訴訟弁護団等の弁護団活動、欠陥住宅問題について協力建築士の方との協働、法律税務研究会にて税理士の方と勉強会等、他の弁護士や時には他の分野の専門家と協力をしながら多様な事件に携わってきました。
生活の基盤とも言える労働の問題でお困りの方はとても辛く、苦しいと思います。解決して再スタートの第一歩、新しい事業の第一歩・・・各々の皆様の前向きな第一歩のお手伝いが出来れば幸いです。
強み
- 平日夜間や土曜日についても、すぐにご相談に対応しております。
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ご相談例
- 残業代の計算の基礎となる賃金の計算方法を知っているか。
- 退職した社員から多額の残業代金の支払いを請求された。
- 突然労働条件が変更され困っている。
- 有給を取らせてもらえない。
- 長時間の残業を強いられている。
- 勤務中に怪我をしたが、会社が労災扱いしてくれない。
- 上司からパワハラを受けている。
- 会社の就業規則を整備したい。
- 問題社員を退職させたいが、どうしたらいいか。
- 従業員が取引先からバックリベートを受け取っていることが判明した。
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- 社内でセクハラ被害を訴える従業員が現れた。
取扱い内容
■パワハラ・セクハラ等のハラスメント対策
■人事労務管理に関する相談
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お困りの方へ
サービス残業がマスコミで報道されるようになり、大手運送業、大手ファミレスチェーン店は、労働環境を改善するために、荷物の削減、過剰なサービスの見直し、24時間営業の見直しなどするようになってきました。しかし、まだまだ中小企業にまで派生していません。
中小企業だからと言って、許される問題ではありません。労働環境の見直しは、労働者だけでなく、企業にとって存続するために必要です。
【アクセス】
大津駅徒歩3分
https://aiko-jimusho.com/
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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弁護士による電話相談 | 弁護士による電話相談は無料 |
面談相談 | 1時間/11,000円(消費税込) |
着手金 | 330,000円(消費税込) |
労働問題の解決事例(1件)
分野を変更する労働問題の解決事例 1
業務中に追突事故を起こしてしまったが、勤務先会社が任意保険に入っておらず、損害額全額を本人に請求する訴訟が提起された事例(訴額約200万円の請求が、和解で本人の追加負担額0円で解決!)
相談前
本件の依頼者は、業務中に追突事故を起こしてしまい、事故態様としては過失100%の事故ということで双方に争いがない事件でした。
問題は、勤務先会社が任意保険に入っていなかったことと、被害者や依頼者の求めを無視して一切の事故の対応をしなかったことです。
そのため、依頼者は、ご相談に来るまでの間に、被害者から物損として約80万円の請求を受け、会社にも一部負担して欲しいと何度も交渉したが取り合ってもらえず、物損(車の修理代・レンタカー代・レッカー代)の約80万円は何とか工面して被害者に支払っていました。
しかし、被害者の方の治療が終わり、後遺障害(等級14級)も残ってしまったということで、人損(ケガに関する損害)について、改めて被害者から損害賠償請求訴訟が提起されたことから、途方に暮れて当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
本件でも、依頼者としては、被害者からの損害賠償請求について、法的には会社と連帯責任を負っているため、負担部分に関わりなく、判決になれば会社との連帯債務が認められてしまう事案でした。
会社が全く無視を決め込んで訴訟に出席しないということもあり得ましたが、一応会社としても代理人を立てて訴訟に対応をする姿勢を見せたため、(損害額自体の争いもありましたが)、主要な争点としては会社が使用者責任を負うかどうか(またその割合)ということになりました。
会社側は、業務中に会社に与えた損害は全て賠償するという誓約書(定型書式で従業員から取得していると思われるもの)を依頼者から差し出させていたことや、完全歩合給である労働実態・過失が100%の事故態様などを理由に、本件事故に関する責任は全て依頼者が一人で負うべきであって使用者責任は負わないという主張をしていました。
これらの主張に対し、完全歩合給であっても労働実態からしても純然たる雇用関係にあることや、誓約書が無効であること、本件事故態様が100:0であっても重大な過失にはあたらないこと、会社が任意保険に加入していないことなどを元に会社の責任を主張し、既に依頼者から被害者に支払われた約80万円の物損についても会社に求償権があることなどについても指摘する形で争いました。
本来であれば、会社と依頼者との責任割合については、被害者としては関係ない(連帯責任だ!)ということになりますが、依頼者が被害者に対して誠実に対応してきたこと、被害者も会社が責任逃れをしようとしてきたことを不満に思っていたことなどの事情もあり、最終的には被害者と依頼者と会社との間での和解として、①被害者に対する残りの損害(人損)については会社から被害者に対して支払を行う、➁会社は依頼者に対して求償請求をしない、③依頼者も既に被害者に支払った物損約80万円については会社に(逆)求償請求をしないという内容での裁判上の和解を成立させることが出来ました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

ご依頼をお受けした段階では、会社側が訴訟に出席するかどうか分からず、法的には判決になれば連帯して支払えという判決担ってもやむを得ない事案だったので、出来るだけ損害額を厳密に精査して不要な損害賠償責任を負わないようにすることと、実質的に被害者の方から会社に対して責任追及をしてもらうよう働きかけるほかない可能性もありました。
損害額自体も素因減額等の主張によりある程度圧縮できましたが、何より、結果的に、訴訟を起こされた人損については、依頼者の負担ゼロで解決できたこと、会社にきちんと責任を認めさせることができたことにより、大変お喜び頂けました。
従業員の方も誓約書があるから・・と諦める必要はありませんし、会社側としてもこのような業務上のリスクに備えてきちんと対策を取っておくことが会社の信頼やリスク分散のためにも重要だと思います。
遺産相続
分野を変更するあなたの相続問題をトータルサポート!弁護士法人キャストグローバルが最適なプランを提案いたします。



高い専門性を身に着けた弁護士が対応。
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
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女性スタッフ在籍
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相続発生前からお任せください
あなたや親族が亡くなる前の対策は、とても重要です。
たいして資産がないし、大丈夫だろう。
親族は、仲が良いから、大丈夫だろう。
と思っているあなた、そんなことはありません。
昔から金の切れ目は縁の切れ目、兄弟は他人のはじまりっていいますよね。
お金が絡むと人は変わってしまいます。
親族が遺産でもめると、骨肉の争いになって、とりかえしがつきません。
わたしの親族は大丈夫だ。
と思っていても、準備をしておくことをおすすめします。
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また、税理士との連携も可能ですので、相続に関する問題に幅広く、トータルサポートさせていただけます。
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遺産相続の料金表
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面談相談 | 1時間/11,000円(消費税込) |
着手金 | 330,000円(消費税込) |
遺産相続の解決事例(9件)
分野を変更する-
父親がなくなりました。遺言はなく、家、土地と預貯金をどうするかで、もめています。
- 遺言
- 相続登記・名義変更
-
親父が亡くなった。兄弟にすべてあげるという遺書がでてきた。
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
争族にならないよう対策したい
- 遺言
-
遺産分割調停により適切な解決が図られたケース
- 遺産分割
-
兄弟が多額の生前贈与を隠している
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
共同相続人の一部による遺産の使い込み
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
争族対策をしたいというご依頼
- 遺言
- 財産目録・調査
-
妹が生前多額の現金をもらっている
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
兄が遺産を独り占めしようとしている(特別受益、遺言無効)
- 遺言
- 遺産分割
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
父親がなくなりました。遺言はなく、家、土地と預貯金をどうするかで、もめています。
- 遺言
- 相続登記・名義変更
相談前
父親が亡くなり、住んでいた家、土地と預貯金が残りました。
兄弟は3人いるのですが、私が、父親が亡くなるまで、同居して、面倒をみましたし、葬式等死後の事務もすべてやりました。
他の2人の兄弟は、特に何かしたわけではありません。
しかし、他の2人の兄弟は、等分で分けようと言っています。
話し合いをしていますが、平行線で、話し合いが進みません。
相談後
第三者であり、専門家である弁護士が入ることで、
話し合いが円滑に進みました。
他の2人の兄弟にも、ご本人の気持ちを理解していただき、
また、ご本にも、他の2人の兄弟の気持ちを理解していただきました。
家、土地と預貯金の分割方法は、全員の納得の上で、決まりました。
また、名義変更の登記も円滑にできました。
結局、兄弟間で、いがみ合うことなく円満に解決出来ました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

当事者間での話し合いは困難な場合が多いです。
どうしても、ご自分の立場を強調してしまうからです。
それは当然ですし、私も、当事者であったなら、自分の立場を強調してしまいます。
しかし、第三者であり、専門家である弁護士が、入ることで
円滑に話し合いがすすみ、解決に至ることが多いです。
遺産相続の解決事例 2
親父が亡くなった。兄弟にすべてあげるという遺書がでてきた。
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
親の面倒を多少はみてきたし、仲が悪かったわけではない。
そうであるのに、すべて兄弟にあげるという遺言はおかしい。
私ももらう権利があるのではないか
相談後
遺言の内容にはなっとくできないですが
最低限1000万円得られたことにとても満足です。
奥井 久美子弁護士からのコメント

被相続人は認知症になったという形跡もなく
遺言は公正証書でした。
したがって、遺言の内容を争うのは難しい状況でした。
そこで、遺留分を求めました。
不動産価格に争いがありましたが、交渉により解決出来ました。
遺産相続の解決事例 3
争族にならないよう対策したい
- 遺言
相談前
たくさん財産はないが、きれいに等分できないので
自分の死後、争族になってほしくない。仲良くしてほしい。
相談後
予防策を説明頂き、ほぼすべての策を実施しました。
遺言執行者にもなっていただき、死後の不安が無くなりました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

公正証書遺言を書き、遺言執行者に弁護士を選んでおくことで
争族の予防になります。
また、遺書を書いたこと、その内容をも、推定相続人に告げておくと
より、争族にならないでしょう。
遺産相続の解決事例 4
遺産分割調停により適切な解決が図られたケース
- 遺産分割
相談前
依頼者のお母様が亡くなり、その相続について、依頼者と弟さんの2人が話をする必要がありました。しかし依頼者と弟さんにはほとんど行き来がなかった上に、弟さんが昔ながらの考えの持ち主で、うまく話ができない状況でした。弟さんの考えは、「長男が家のことをすべて行い、財産もすべて長男が相続する」というものです。
昔は、民法上もいわゆる家督相続の規定が置かれていましたし、現在でも事実上長男にすべてを委ねるという風習は残っていると思います。しかしながら、現行民法では採用されていない考え方であり、当然のことながら裁判所も採用しません。
相談後
依頼者の弟さんは、未婚で、ずっとお母様と一緒に生活していました。お母様の日記を見ても、一人息子のことのことを心配している様子が伺われました。おそらく生前のお母様が、弟さんに対して直接気持ちを伝えた部分もあったかとは思います。依頼者としても、弟さんの気持ちをできる限り尊重したいという思いはありました。とはいえ、お母様の遺産の全部を弟さんがもっていくという結論はあまりに不合理ですし、仮に裁判官の判断に任せるとすれば特段の事情がない限りバッサリと半分ずつになるのが濃厚です。しかも本件でのお母様の遺産は相当に多額で、容易に譲ることはできませんでした。
しかし弟さんは、何度そのように説明をしても、ご自身の考え方に固執して、なかなか話が前に進んでいきません。弟さんの性格的になのかはわかりませんが、なかなか人の話を聞いてくれないところが多く、このまま裁判外での話し合いをしていても埒が明かないと判断して、遺産分割調停を申し立てることとしました。
当方としては、先にも述べた通り、ある程度弟さんの思いを尊重したいと考えていました。そのため、形式的に相続分で割り付けるという結末は、むしろあまり望んでいませんでした。金額の面なのかそれ以外なのかはわかりませんが、弟さんが不満なことを解きほぐした上での解決を図りたいと考えていたのです。
そういった意味で調停という手続はある種うってつけです。裁判や審判よりも柔軟ですし、時間をかけてじっくりと取り組むということに向いています。特に、気持ちの面でこんがらがってしまっている離婚や相続などの案件では、まずその気持ちを吐き出させてからまった糸を少しずつほぐしていかなければいけません。そのためには、辛抱強く話を聞く必要があります。当事者やその代理人だけでは限界がありますし、証拠の有無で割り切るというわけにもいきません。最終的に合意が得られなければ手続が維持できないという欠点はあるものの、調停手続には大きなメリットがあると個人的には思います。また、そもそも一旦調停手続を経由しなければ審判手続に移行できないという制度上の問題もありました。
本件では、結局2回目の調停で合意が得られて調停成立となりました。調停委員の先生方にはご迷惑をおかけしたようですが(弟さんはとても分厚い資料を自作してこられ、自身の考えを涙ながらに力説されたようです。)、最終的には相続分に応じた分配になってしまうこと、それならば早期に多少の妥協をした方が良いということを理解されたようで、比較的早期の解決となりました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

弟さんは代理人を付けずにご自身で対応しておられ、調停が成立した後に少しお話をしました。心から納得はしていない様子でしたが、ある程度ご自身の思いを話すことができてすっきりしたように見受けられました。調停手続に対して期待していたことが得られ、また、早期の解決も実現できたので、今回の事案の処理としては成功したと言えるのではないかと思います。
遺産相続の解決事例 5
兄弟が多額の生前贈与を隠している
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
本件は、滋賀二郎(依頼者、二男)の父親が亡くなった後、滋賀二郎(依頼者、二男)を含む兄妹姉妹4人の間で遺産分割協議がまとまらず、ほかの相続人3人が弁護士を立てて、滋賀二郎(依頼者、二男)を相手方として遺産分割調停を申し立てた、という事件です。
滋賀二郎(依頼者、二男)は、父の生前、自分以外の兄弟(滋賀一郎と滋賀花子)が多額の生前贈与を受けていた事実を知っていました。ところが、いざ遺産分割の話合いになったとたん、滋賀一郎(長男)、滋賀花子(長女)は、過去の生前贈与の事実を一切否定する態度をとり、滋賀二郎(依頼者、二男)にとって一方的に不利益な遺産分割案に判を押すよう迫ってきました。
多額の生前贈与を受けながら事実を否定する兄たちの姿勢に納得できない滋賀二郎(依頼者、二男)は、生前贈与の事実を証明すべく、弊事務所に来る前、既に別の弁護士に依頼をして遺産分割調停手続きを進めていました。しかし、最初の弁護士は、滋賀二郎(依頼者、二男)が過去の事実関係についていくら詳細に話しても、「それは古い話だからねえ」、「昔の話すぎて、立証が難しいですよ」などと何かと理由をつけてあまり真剣に取り合ってもらえず、とにかく早期に穏便に解決することばかりを勧められたようです。滋賀二郎(依頼者、二男)は、最初の弁護士にきちんと言い分を汲み取ってもらえない、との懸念を感じておられたようで、そんなときに、人づてに当事務所の存在を知り、ご相談に来られたのです。
相談後
事情の聴き取りと滋賀二郎(依頼者、二男)の持参資料の内容を検討した結果、担当弁護士から滋賀二郎(依頼者、二男)には以下の方針を示しました。
まず、滋賀一郎(長男)が隠匿していると思われる株については、生前の父がある時期まで保有していたことの証拠を収集し、それが譲渡されていることを突き詰めて、本人に認めさせることとしました。
不動産評価額については、厳密に評価しようとすると不動産鑑定士への依頼が必要となるのですが、そうすると鑑定費用だけでも数十万円の負担となることから、まずは遺産のある土地の不動産価格に精通する地場の不動産屋さんに依頼して査定を出してもらい、その査定額を基準に交渉をすすめることにしました。
また、滋賀一郎(長男)や滋賀花子(長女)が隠している生前贈与の事実については、幸いにも父が過去数十年にわたって書き残していた膨大な量の家計簿が残されていましたので、家計簿の記載をしらみつぶしに調べて、該当する記載を整理して、できる限り追求していくことになりました。
こうした事件の解決方針について滋賀二郎(依頼者、二男)が納得してくださり、弁護士を変更して我々に依頼を希望され、新たに我々が代理人に就任することとなりました。
滋賀一郎(長男)、滋賀花子(長女)はあくまで争う姿勢でしたが、最終的には裁判所も滋賀一郎(長男)や滋賀花子(長女)への多額の生前贈与があったことは事実であると判断し、これらを特別受益として考慮したうえでの遺産分割案を相続人らに提示するに至りました。
裁判所の分割案は、当方の特別受益の主張をほぼ事実として認めたうえで、滋賀一郎(長男)や滋賀花子(長女)への譲歩案として一部の生前贈与をあえて特別受益としないこととし、他方、滋賀二郎(依頼者、二男)側への配慮から不動産評価額については滋賀二郎(依頼者、二男)側の査定額を採用する(つまり、評価額上は不動産を取る滋賀二郎(依頼者、二男)に有利となる)というものでした。双方の主張への配慮と実際の分割のバランスが絶妙に調整された案であったため、若干の修正はあったものの全当事者が納得して合意に至り、調停成立により紛争の解決がなされました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

長い時間を要しましたが、当初の分割案よりも滋賀二郎(依頼者、二男)の取得分は大幅に増え、また、滋賀二郎(依頼者、二男)の方からは、何よりも自らの長年の主張がしっかりと事実として裁判所に認めてもらえたことを、非常に喜んでいただけました。
遺産相続の解決事例 6
共同相続人の一部による遺産の使い込み
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
依頼者のお母様は生前認知症を患って施設で生活していました。その財産は、相続人のうちの1人(仮にAさんとします。)が事実上管理して、施設費用の支払いや身の回り品の購入を行っていました。依頼者は、時折施設に面会に行ったりはしていましたが、お母様の財産がどうなっているのかは一切関知せず、Aさんに任せきりになっていました。 お母様が亡くなった後に相続の話になりました。そのときにAさんから開示されたのは、わずか100万円ばかりの銀行預金だけでした。しかしお母様の亡くなったご主人は資産家であり、その遺産を相続したこと、特に亡くなる直前は年金で賄える程度しか支出がなかったはずであることから、依頼者はAさんの言動を不審に思いました。そうすると、特段の話し合いも行われないうちに、Aさんは、急に弁護士に依頼したのです。そこで依頼者も弁護士に依頼しようと当事務所に相談に来られました。
相談後
はじめに
相談を聞いて、まずは、他に財産がないかの調査をすることとしました。幸いなことに依頼者が、生前お母様が口座を持っていた銀行を1つ知っていたので、そこに問い合わせると、お母様が亡くなる直前に解約されており、数年前から毎月数十万円の出金があることが判明しました。他にも、めぼしい金融機関や生命保険会社に対して調査依頼をしましたが、空振りに終わりました。
また、お母様が亡くなるまでおられた施設に問い合わせて、施設費用の明細を求めるとともに、介護記録の開示を依頼しました。すると、どう考えてもお母様の口座から月々出金されていた金銭の方が多額であり、Aさんがお母様の預金を勝手に引き出していたのではないかという疑惑が持ち上がりました。
その後
この手の問題で高いハードルとなるのは、「立証」です。つまり、どの程度の証拠を用意できるかという問題です。Aさんに対して、お母様の預金を返すように請求するために(または損害賠償請求をするために)必要なのは、「Aさんが預金を使い込んだこと(隠し持っていること)」を立証することです。当然Aさんが素直に認めることはありませんので、こちらが証拠を用意しなければなりません。しかし、たとえば記録が古くて残っていなかったり、個人情報であることを理由に取り寄せることができなかったりと、一筋縄ではないかないのが実情です。
証拠が足りないと、事実が不明(わからない)ということになってしまいます。裁判実務上、「わからない」ということは、その事実は「存在しない」ということにつながってしまいますので、結局主張が認められず負けてしまうということになります。証拠が足りない部分は、「推論」に委ねるしかありません。できるだけ具体的かつ合理的な論理を積み重ねて、あるべき「事実」を導き出すのです。
本件でも、お母様の口座から多額の現金が出金されている「事実」は立証できますが、それをAさんが使い込んだ、ないしは今も持っているという「事実」を立証する証拠は直接的にはありません。施設費用や身の回り品の購入費用を含めてお母様が必要だったのはいくらくらいである、したがってこれを上回る分はお母様のためには用いられていないはずである、ということを主張して、事実上お母様の財産管理を行っていたAさんに合理的な説明を求めることとしました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

Aさんの方も、当然のことながらこちらの立証が難しいことは承知の上ですが、金額が結構なものですので、それなりの対応はされました。しかし、合理的な説明は最後まで出てきませんでした(おそらく本当に使ってしまったのではないかと思います。)。しかし、どこまで言ってもわからないものはわからないので、限界があります。
最終的には、落としどころの金額を定めるために遺産分割調停を行い、調停委員もまじえて話し合いをして、それなりの金額の支払いを受けるということで調停が成立しました。
遺産相続の解決事例 7
争族対策をしたいというご依頼
- 遺言
- 財産目録・調査
相談前
財産の大半が、不動産であることもあって、遺産分割を公平に分けるのは難しそう。自分の死後、相続人で争いが生じないようにしたい。どうしたらよいのか。
相談後
財産調査を行い、遺産分割を提案し遺言書の作成を行いました。 また、紛争を軽度に抑えるために遺言執行者を第三者に定めました。
▶︎はじめに
滋賀太郎が、どのように自分の財産を分けたいのか、なぜそのように分けたいのかを確認しました。すると、現在の妻と住んでいる家とその土地は、引き続き妻である滋賀花子が住む必要があるために、滋賀花子へ譲りたい。
そして、もう一つの家とその土地は、長男である滋賀一郎が、戻ってくることが想定されているために、滋賀一郎に譲りたいとのことでした。ただし、そうすると、長女である大津びわ子に何も残してやれず、不満が残り争いになるんではないかと、心配されていました。
▶︎その後
まず、それら以外に財産をお持ちになっているのか確認したところ、200万円程度の預貯金、生命保険(契約者滋賀太郎、被保険者滋賀太郎、受取人滋賀花子)がありました。現在残されている預貯金は、自分が死ぬまでに多分使い切ってしまう可能性が高いということで、残すことは難しそうでした。
現在のままで死亡した場合、生命保険金は滋賀花子に入り、かつ、生命保険金は相続財産とならないため、大津びわ子の遺留分を侵害していることは明らかでした。
そこで、生命保険金を相続財産に組み込み、滋賀花子に相続させることを提案しました。また、後々の争いを防止するため、遺言書を作成した上で、付言に思いをまとめておく提案もいたしました。さらに、予め、自己の意思を、子ども達に示しておくことをお勧めしました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

念のため、依頼者様の相続人を戸籍・原戸籍を取得して確認しました。ご依頼者の要望で、公正証書遺言を、当職らの提案で作成することになりました。予め、お子様に伝えることは控えることになりましたが、紛争を軽度に抑えるため、第三者を遺言執行者を定めることにしました。
遺産相続の解決事例 8
妹が生前多額の現金をもらっている
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
母親が死亡した。法定相続分とおりに、残されたわずかな遺産を分割して、特に揉め事もなく、すんなり終わった。しかし、後々、母親の通帳が出てきたのだが、明らかに大きなお金が、妹に振り込まれていた。不公平だし、なぜ妹は黙っていたのか。遺留分を侵害しているのではないか
相談後
はじめに
当職らは、弁護士会照会により、滋賀花子が口座を持っていたと思われる銀行に対して、異動明細10年分の提出を求めました。届いた明細を確認したところ、多額のお金が、定期的に、大津びわ子に振り込まれていました。
また、少額の振込みも定期的にありました。その振り込まれた時期を確認すると、大津びわ子が、家を購入した時期、車を購入した時期、等々と重なりました。これらは、特別受益であると確信し、大津びわ子に対して、遺留分減殺請求をしました。
すると、大津びわ子も弁護士に依頼し、弁護士から話し合いの連絡がきました。
その後
当職らは、わかりうる範囲ですべての資金の異動を特別受益であると主張しました。相手は、一定程度認めたものの、少額しか認めませんでした。当職らは、調停訴訟をも視野に入れて、相手方弁護士と粘り強く交渉しました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

結果、依頼者の当初の希望にかなり近い額での合意が成立し、数百万円を受け取ることが出来ました。
遺産相続の解決事例 9
兄が遺産を独り占めしようとしている(特別受益、遺言無効)
- 遺言
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
滋賀花子が亡くなった。滋賀太郎が、遺言書を発見したといってきた。その内容は、滋賀太郎に著しく有利なものであった。しかも、メモ用紙に走り書きしたものであるし、筆は踊っている。書かれた日時をみると、滋賀花子は、すでに痴呆症で自分の名前も言えない時である。無理に書かされたに違いない。 また、滋賀花子が亡くなる前に、滋賀太郎は、一定の不動産を、自分のものへと名義変更していた。 このようなに、おかしなことばかりがあるなか、滋賀太郎は、遺言書のまま、遺産分割を進めようとしている。 納得できない。何とかしてほしい。
相談後
相続財産の調査を行うと同時に、裁判所にも協力いただき、弁護士照会による情報の洗い出しを行いました。
解決までの経緯
はじめに
当職らが、代理人になったこと、遺言の内容に関わらず公平に分割したいこと、特別受益を受けていること、を内容とした文書を、滋賀太郎に対して、送付しました。滋賀太郎と電話で話すことが出来ましたが、当方の
主張が全く伝わらず、相手の主張を一方的に述べるのみで話し合いになりませんでした。
それと並行して、相続財産の捜索を始めました。
その後
滋賀太郎は、そのまま、手続きを進めるため、遺言の検認手続きをしてきましたので、家庭裁判所へ行き、当職らも立ち会いました。遺言の内容は、遺留分を考慮したギリギリのもので、字はミミズが躍ったような字、しかしながら、表記方法は分数を使うなどかなりしっかりしたものと、滋賀花子の病状からは、整合性がとれないものでした。
引き続き、当職らは、滋賀太郎に対して、話し合いによる解決を試み続けましたが、あまり効果がなく、仕方なく裁判所の手を借りることにしました。
弁護士会照会によって、銀行口座の異動明細、証券会社の取引履歴、滋賀花子のカルテ(治療経過、痴呆症の程度を確認するため)等を洗い出しました。
奥井 久美子弁護士からのコメント

遺言を無効とすることを前提として、遺産総額を洗い出し、ほぼ公平に分割が出来ました。特別受益については、滋賀花子の夫からの名義変更も多々あり、多少こちらが譲歩しました。
調停にはなりましたが、合意が得られたこと、依頼者が満足して頂いたことはとても良かったです。
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奥井 久美子弁護士からのコメント
この方は、旦那様に離婚の話をする前に相談に来られました。
そのため、離婚に向けての準備が入念にできたことが良かったと思います。
そのため、
私も、旦那様との交渉プランを練ることができ
旦那様に事務所に来ていただいて、粘り強く交渉したり
ご依頼者と旦那様と三者面談をしたりと
上手く交渉することができました。
結果的には、依頼者の希望がほとんど通りました。
ご依頼者には、大変喜んでいただき、ほんとうによかったです。