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ロード法律事務所
埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番11号 折井ビル5階みんなの法律相談回答一覧
取り戻す方法も、罰を与える方法もないでしょう。返せないと言っている相手に、それでも良いよと言ってお金を与えたのですから、これは初めから贈与したと見做されるでしょう。「相手が贅沢しているみたい」という...
保護観察付きの執行猶予中に、犯罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたら、その刑に再度執行猶を付けることは法的にできません。保護観察がついていなければ、再度の執行猶予というのも、法的には不可能ではありませ...
現時点で収集した証拠を持って、面談できる弁護士の法律相談を受けた方が良いと思います。見聞きしてみないと、何とも言えません。書き込まれた内容を読むと、相当の証拠は集めていると思いますが……?
金銭的要求があれば、恐喝罪で、警察が動くこともあると思いますが、単なる嫌がらせレベルであれば、警察は、痴話げんかの延長と考えて、実際上、動いてくれないでしょう。そのことで、婚約が破棄されてても、それ...
何ら違法な行為ではありません。全く気にする必要はないです。警察も問題にする余地もないでしょうし、当然、検察庁も動きません。何の心配もせず、ぐっすりと休んで下さい。
被疑者国選弁護人制度は、身柄が拘束されている人が対象です。
身柄引受書があった方が良いことは間違いありませんが、別に身元引受人が居なくても保釈請求は可能だし、許可されることもあります。現に、私は、弁護人として、身柄引受書なしで、保釈の許可を受けたことはありま...
「裁判」とか「話し合い」とかおっしゃっていますが、何の裁判のことですか?何の「話し合い」のことですか?ご質問内容が良く分かりません?
民事的には、貴方は、被害者に対し、他の主犯者と同様の賠償責任を負うことになります。これは法的には仕方がないことです。もちろん、貴方がた加害者間では、貴方の責任負担は少ないものでしょう。しかし、そのこ...
送検されなければ、検察官のもとに事件が来ないわけですから、警察段階から検察官が関与しているような重大事件の場合は別として、検察官は事件の存在自体知らないのであって、その状態で起訴するということはあり...
「鹿児島県産の芋」とういうことが契約の内容になっており、買主は「中国産」なら買わなかったという事情があり、売主もそれを承知で「中国産」だということが分かっていて、取引をしたのなら、詐欺罪でしょう。
先に回答したように、訴状は特別送達されるので、携帯は関係ありません。
<第1審の控訴であっても内容により、棄却することがあると見たのですが真実でしょうか?> 何をおっしゃりたいのか、さっぱり分かりません?第一審判決について、判決内容について不満の当事者...
わざわざ旧姓に戻さなくても、彼と結婚して新たな姓(彼の姓)で新戸籍を作れば良いのでは……?
彼は、女との間で性行為があったのでしょうか?仮に、性行為があって、そのことが原因で、貴方と彼の同棲関係(内縁と言えるか?)が解消されるに至ったという事情があれば、数十万〜100万程度の慰謝料は認めら...
「大丈夫」というのは、どういう意味でしょうか?何が「大丈夫」、ということでしょうか?
弁護士を代理人にし、代理人を通じて話して欲しいと言われているのですから、そのようにして下さい。会社に電話しても無意味です。別に処罰されることはありませんが、無意味なことはやめましょう。
訴えようがないでしょう。民事でも、刑事でも。
1日の面会人数が決まっていると思いますが…。
民事裁判が提起されれば、提起された裁判所から、訴状(原告が作成したもの)が被告(訴えられた人)宛、送達(書留郵便)されます。
そうです。悪いです。性的行為自体が、全くないなら、予備的主張というのはおかしいですね。やらない方が良いでしょう。
貴方が彼女とホテルに行った時点で、彼女が既婚者だということを知っていたこと及び、ホテルでセックスはしなくても性的行為をしたことを前提としても、今後彼女と会っただけで2500万円支払うとの誓約書は、暴...
実際に弁護士を依頼してそこまで調停・審判手続が進行している事件について、調査官の報告書を初め、何らの記録もみず、関係者と面接もしていないネット上の弁護士に、貴方が書き込まれた情報だけで、アドバイスを...
法定の離婚原因は、民法770条1項各号が規定しています。誓約書を書こうが、書くまいが、協議離婚ができない場合に、同条項各号の離婚原因の有無が、離婚の可否を決定します。従って、離婚の可否に関して誓約書...
「不貞の事実」そのものを完全に否定するなら、破綻の主張・立証は不要です。しかし、予備的主張という方法もあり得ます。首位的には「不貞の事実を否認し」、仮に不貞の事実があったとしても、予備的に、それは「...
親権・監護権が争いになった場合、裁判所は、夫婦双方の事情・子の事情等、一切の事情を考慮してどちらが良いかを判断します。要するに、夫婦のどちらが親権者・監護権者になることが「子の利益のため」になり、「...
貴方もお母さんに同行して、弁護士の事務所に行って話を聞いてくるしかないんじゃないでしょうか?そこで、弁護士がどういうことを言うか、しっかり聞いて来て、その内容によって対処方法を考えるということです。...
人間誰でも間違いはあるものです。間違って他人の身体に傷害を与えてしまうと、場合によったら、過失傷害罪・過失致死罪・自動車運転過失致傷罪等の犯罪と評価される場合もあります。本件はそんなケースではありま...
補足 前の回答は日にちごとに1回としましたが、これは正確ではありませんでした。「同一の窃盗の機会」ごとに1回と数えることになるでしょう。ですから、1日のうちで、複数回ということもありますね。
1回の機会に複数個を取っている場合もあるでしょうから、30回にはならないのではないでしょうか?例えば、1日に3個とり、3日に5個とり、6日に1個取ったら、窃盗は3回で、被害総額が9個(売値合計○円)...
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