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ロード法律事務所
埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番11号 折井ビル5階みんなの法律相談回答一覧
相続放棄は、放棄をする者の意思ですから、他の者がそれを要求することはできません。任意の遺産分割協議ができない、ということなら、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることになります。家裁を通じての呼出...
事実を伝えているだけですから、罪にはなりません。
全治2週間程度の傷害であれば、示談金としては10万円~50万円程度というのがいわゆるる相場でしょう。10万円は安め、50万円では高めという感覚ですね。
1、2について 違います。警察が捜査した事件が、検察官に送致されたものと思います。警察は、捜査した事件について「微罪処分」で警察限りで終了とした事件以外の全ての事件については、警察官が刑事処分を...
理論的には、詐欺罪(銀行に対する)、横領罪が成立する可能性はありますが、配偶者間で実行されたこれらの罪は、例え犯罪として成立したとしても刑が免除されるので、警察は捜査しないでしょう。 また、確...
そのような電話をしても、単に不審者からの電話だと思われ、そのままにされるだけだと思います。
お金が無い(支払能力がない)というのは、支払義務を否定しているわけではなく、事実上お金がないから払えない、ということでしょう。 弁護士は、本人の代理人になるだけです。弁護士が代理人になることと...
ここにお書きになっていることだけでは、ご質問に対する回答は、「何とも言えない。」となります。一般論としては、公判請求された事件において、在宅と身柄では身柄事件の方が実刑になる可能性が高い、とは言え...
そもそも、前科・前歴全てを妻に話すべきでしょう。そのうえで、なお貴方を支えるという証言をしてもらうしかありません。妻に隠そうという発想自体が問題です。私が弁護人なら、全てを明らかにして、家族一丸と...
貴方の夫は不貞を認めているが、相手の妻は不貞を認めていないということなら、そのままにしておけば良いのではないでしょうか?そもそも、4者で誰も請求権を行使しない、誰も何もしないという示談を締結するこ...
当該被害と当該「従業員」の行為との間に因果関係があり、当該「授業員」に「故意」又は「過失」があれば、要するに不法行為の成立要件を満たせば、被害者は当該「従業員」に対し損害賠償請求できるでしょう。 ...
相手が18歳未満でなければ、法的に規制されることはないでしょう。
「パパ活」というのが何なのか、具体的に不明ですと、回答不能です。これが売春防止法ににう売春なら、周旋の罪に該当する可能性があるでしょう。 (周旋等) 第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の...
他人の物を盗んだのですから、被害者と面談して謝罪し、盗品を返還する、というのが基本でしょう。本件では、被害者が誰か不明なのですから、早期に店長と面談して、謝罪と共に、盗品返還方法を相談し、店長の指...
これまでの貴方の書き込みを拝読しますと、「詐欺」の可能性が高いでしょう。貴方は歳上の悪質な女に騙されたのでしょう。もちろん、断言はできませんが。
1について ×「有責責任者」⇒〇「有責配偶者」ですね。6年前に不貞行為があっても、その後の6年間、貴方の方に離婚原因となるような有責行為がないのであれば、6年前の不貞行為だけを理由に、貴方を「有...
人と人を「会わせる」ことを、現時点で法的に強制することはできません。
勾留場所に赴いて面会されれば良いのではないでしょうか。もし、接見禁止決定が発せられていても、勾留されている犯罪と関係の無い「契約関係の話し合い」の為であれば、接見禁止決定の一部解除を申立てれば、裁...
ここは「法律相談」ですから、法律上の影響はありません、としかお答えできません。「迷惑」というのは、事実上の問題であり、主観的な問題でもありますから、そういったことは分かりません。 特に、相手の...
未成年かどうかではなく、18歳未満かどうかが、児童買春罪のなるか否かの分かれ目です。そして、児童買春罪は「故意犯」ですので、18歳以上と認識していれば、児童買春罪にはなりません。18歳以上だと認識...
裁判所が有責配偶者の離婚を認める目安として、別居期間は7~8年が判断の分かれ目で、子供が高校生以上になると離婚が認められる傾向にあるようです。
ご質問の意味が分かりません? 検察官の訴追裁量において、起訴には①公判請求(正式起訴)と②略式起訴(被疑者が有罪を自認し罰金を支払うことに同意する場合)があり、不起訴には①嫌疑不十分による不起訴と...
平成14年(2002年)生れなら、昨年(2021年)で19歳ですね。<口頭でも21歳の二十歳と確認したため>というのはおかしいですね。<免許証を顔写真を隠して>というのも変ですね。もし女性が18歳...
「一緒にやったのではないか」とか、「やれ」とけしかけたのではないか、とか疑われて問い質される可能性はあるでしょう。 しかし、単なる傍観者なら、罪にはなりません。
罪に問われることはないでしょう。しかし、貴方が盗撮犯で有罪なら、世間は相手にしてくれないでしょう。貴方が無実で「冤罪」なら、多少は世間も関心を持つかもしれません。しかし、冤罪なら、本来、世間に訴え...
<現行犯で警察に連れて行かれ、盗撮で任意の取り調べを受け>とのことですが、「盗撮」が刑罰法規に触れるような行為であり、貴方が有罪なら、上記拡散することは貴方の不利になる可能性が大きいでしょう。反省し...
何を拡散するのですか?拡散して貴方にメリットになることは何もないと思いますが?
現在の裁判所の裁判例等からすると、その程度では「違法捜査」と評価されない可能性が大きいでしょう。
抽象的に言えばそうなります。しかし、<知人の女性がパパ活をしていて、>というのが、売春防止法に違反するような「売春」であるなら、その「知人の女性」自体が違法行為をしており処罰されることもあるのです...
その場合、支払督促申立書=訴状となります。交渉はできますが、相手が交渉に応じるとは限りません。裁判所は、分割払いで和解が成立するよう、双方に促すでしょう。
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