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ロード法律事務所
埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番11号 折井ビル5階みんなの法律相談回答一覧
強制はできないと思いますので、断ることは可能でしょう。しかし、断れば嫌疑を強めることはあるでしょう。もっとも、ポリグラフ検査の結果だけでは有罪を立証する証拠にはならないでしょう。
ここにお書きになっていることだけでは情報不足で、「被疑者の意思」は推測できません。また、被害弁償とか、示談の成立は、刑を軽くする要素です。詐欺のような財産犯は、とりわけその程度は大きいでしょう。財...
そもそも、被疑者は事実を認めているのでしょうか?被疑事実を否認し、無罪を主張しているのであれば、有罪を前提とする示談交渉はあり得ないでしょう。
使者と本人との間に、権利義務を発生させる特別な関係がない限り、当該意思表示に関連する法的責任が使者に及ぶということはありません。
そのようなことは、ネット相談の弁護士には分かりません。貴方の弁護人ではないのですから。なお、国選の弁護士が良いのか、私選の弁護士が良いのかは、一概には言えません。問題は、国選か、私選かにあるのでは...
> どこかに「尋問用の陳述書です」と明記した方がいいのでしょうか? 不要です。
ご質問内容が真実なら、逮捕状が発布できるような証拠もない筈ですから、後日逮捕されることはないでしょう。
貴方は原告として原告本人尋問の請求と共に、尋問で陳述したいことを「陳述書」にして書証として提出すべきです。 また、被告本人尋問を請求すべきか否かは検討する必要があります。被告を尋問しても、こ...
提訴したのであれば、以前から勧められているように、弁護士を依頼するか、弁護士に相談されて、手持ちの証拠も見てもらった方が良いでしょう。相手が不貞を否認してくるなら、本人尋問も不可欠でしょうから、手...
【誤字訂正】 ×<騙された相手に金銭を交付させる>⇒○<騙された相手から金銭を交付させる>
1について 世の中に「必ず」ということがあることはめったにありません。被害者が警察に被害届を出すか否かは被害者の意思によりますし、「返す当てがない」ということの意味が不明です。本人が否認した場合...
問題有るのであれば、具体的に、ここに記載されない方が良いでしょう。ここは公開ネット掲示板ですから。誰が見ているか分かりません。弁護士と秘密に相談して下さい。
調査されたら、何か問題有るのでしょうか?多分しないと思いますが。
この場合、慰謝料支払義務を負うのは、原則として、不貞行為(配偶者ある者が配偶者以外の者と性行為を行うこと)をしていた者です。それ以外の者に対して慰謝料請求しても、裁判では認められないでしょう。
> 期間は知り合ってから半年未満で不貞があったのは2回です。 > 期間や不貞の回数は関係ありますか? あります。 > 以前無料弁護士に相談した際に内容証明が届いても...
裁判所が判決を下す場合、審理を終結して結審し、判決期日の告知があります。
お書きになっていることから、相手にされたことは「聞こえるように舌打ちをされた」「通りすがりに暴言を吐かれた」「帰路で背後から大声でバカと叫ばれた」ということしか分かりませんでした。この程度のことで...
> その無断録音自体での処罰はないという考えであっていますか? 刑罰法規に触れる場合には処罰されることもあるでしょう。
裁判所に持ち込まれる紛争は、多くの場合、「『事実』がなんであったか?」に根差しています。「事実」が確定できれば、その「事実」に「法律」を解釈・適用して一定の「解決」を見出すことができます。その解決...
大麻取締法は、「使用」を処罰していません。従って、その程度の証拠では、貴方が強制捜査の対象になる可能性は低いでしょう。
「無視」でいいのではないでしょうか? ご質問は「法律相談」ではないと思いますので、一般論としての回答です。
<法律的な根拠に基づいて説明したいです。どう伝えればいいでしょうか。> 貴方の方には「法律的な根拠」はないでしょう。相手が貴方に対して慰謝料を請求するなら、相手の方が「法律的な根拠」に基づい...
先にも回答したように、「打診して建造物の強度を確認するという方法」は、初めから建造物を破壊するということもあり得る」ということを認識したうえでの確認方法でしょう。そうだとしたら、そのような確認方法...
建物の柱なら、器物損壊罪(刑法261条)ではなく、建造物損壊罪(刑法260条)の問題でしょう。 > 今にして思えば、打診棒で少しずつ打診の力を強くして確認すれば良かったのですが、手で荒...
ご質問が抽象的で判断不能です。 <正しいと思い込んで取り組んだら、結果破損してしまった場合>では、何のことやら分かりません?具体的な「事実」を示してご質問下さい。何をどのように破損したのかも不明...
弁護士を依頼して損害賠償請求訴訟を提起することも考えられるでしょう。
【補足】 脅迫の際の加害の対象について「生命・自由・名誉・財産」に付加して「身体」も加害の対象となります。先の回答において「身体」が抜けておりましたので付加します。
<ワープロで「二度と連絡するな、次は警察に届ける」といった酷い内容の返信があり、> というような非常識な相手には、弁護士を依頼してさっさと法的手続をとる、という方策が結局は、早期に解決するこ...
妻が相手男性との交際を止めない限り、離婚に応じなければ良いのではないでしょうか。
不倫=不貞と親権は、別の問題であり、別に検討する必要があります。また、配偶者と離婚したら、2人は他人です。他人が誰と交際しようが、性行為をしようが、その他人の自由です。それは不貞でも不倫でもありま...
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