

犯罪・刑事事件17位
埼玉県3位
萩原 猛
ロード法律事務所
埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番11号 折井ビル5階現在営業中 10:00 - 20:00
みんなの法律相談回答一覧
実名回答数:22,029 件/匿名回答数:79件
「主張」と「証拠」は違います。「陳述書」は、「証拠」であって、「主張」を「証明」するものです。「主張」よりも「具体的かつ詳細」なものを「陳述書」として提出すべきです。
1について 法律相談事項ではなく、事実上の問題ですから、疑われる時もあるし、疑われない時もある、としか回答できません。 2について 問題ない、という意味が分かりません。少なくても法的問...
> 1〜2年程前に同級生の肌着を持ち出したが、我にかえり返却したそうです。 我にかえるまでに1年も、2年もかかるとは信じがたいですが? いったん盗んだ物は、その後に返却しても、...
謝罪文を警察官に提出し、警察官を通じて被害者に渡してもらえば良いでしょう。その際、コピーを残しておくべきでしょう。また、警察官に断られたら、渡そうとした謝罪文はそのまま、保管しておけば良いでしょう...
何もする必要はないし、すべきではありません。
犯罪ではないので、逮捕もありません。
ご質問は、ご自分で判断することです。犯行を自白ないし、自首しようかと考えている人に、公開ネット掲示板で、弁護士が自首も自白もしはくてよい、と助言はできません。そのような助言をすれば、弁護士自身が「...
「痴漢」という法律用語はありません。「痴漢」になるかというご質問は、「痴漢」という言葉で何を表しているかが不明では、回答できません。 しかし、お書きになっていることは、法律や条令に抵触する行為で...
【誤字訂正】 ×「BとAの主張」⇒〇「BとEの主張」
誰も、貴方の連帯保証人になる義務はありませんし、誰がなっても、なる人の自由です。従って、法律は、BとAの主張のどちらが正しいかを決める判断の基準になりません。
校長なりに相談して、学校としてどう対処するか検討すべき問題でしょう。
その録音を聞いてみなければ、証拠として意味がある録音なのか否か判断できません。また、少なくとも、職場に貴方の為に裁判に出頭して証人になってくれる人、貴方の味方になり、貴方の応援をしてくれる人が数人...
民事訴訟を起こすのは、貴方の自由です。しかし、民事訴訟は、訴えを起こした原告が、自分の訴えの基礎となる事実が存在することを、全て証拠によって立証する責任があります。立証できなければ、原告敗訴です。...
警察も、犯人が貴方だと分かっていなければ、言いようがないでしょう。
下記のように民法159条によって、貴方の妻に対する慰謝料請求権は、離婚の時から6か月を経過するまで時効消滅しないのです。 (夫婦間の権利の時効の完成猶予) 第百五十九条 夫婦の一方が他の一...
逮捕するには、逮捕の要件がなければなりません。警察が認知していない事件について、貴方の方から話したのなら、自首が成立する余地があります。その「痴漢」といっても内容が様々です。強制わいせつに至らない...
裁判所に提出した書類は全て証拠です。提出した書類の一部は証拠で、その余は証拠ではないというなら、いったいそれは何なんだ、ということになります。証拠でない部分は、裁判官は見ませんし、読みません。裁判...
警察が被害届を受理しない理由として推測できるのは、①事件性がないと考えている、②犯罪を立証する証拠がない(証拠採取が困難)と考えている、③犯罪が軽微であって立件する価値がないと考えている、といった...
性交だけでなく、性交類似行為、わいせつ行為も、青少年顕然育成条例違反の対象になり得るでしょう。キスはわいせつ行為とされます。
逮捕後48時間以内に検察官に送致できないと、釈放しなければならない、ということであって、別に送致自体に時間制限があるわけではありません。現在の貴方の状況は、多分、警察による任意捜査の継続中というこ...
> そのうちの数社から継続してお仕事いただけるような話をされました(チャット形式のメッセージのやり取りをしていてそのメッセージも残っています)。 上記の内容を見ないと、契約が成立したか...
そんな仕組みは、聞いたことがありません。実際、私が見聞した範囲では、必要に応じ、他の書記官も取り出しています。
1について 親権は、離婚後に決める、ということはできません。離婚と同時に父と母のどちらを親権者とするか決めなければなりません。 夫の方が収入が多く、また、財産分与の請求を受ける側である場合、...
「誓約書」だろうが、「詫び状」だろうが、「念書」だろうが、「反省書」だろうが、「謝罪文」だろうが、「上申書」だろうが、表題がなんだろうが、それは重要な問題ではありません。「内容」が全てです。
法律的な議論を踏まえた「落としどころ」を、弁護士なら分かる、と思っているからでしょう。
嘆願書の内容が問題です。勤務先の社長・上司の嘆願書で、社会復帰後もそのまま勤務を続けても良い旨の内容が書かれているものなら、情状を良くする効果はあるでしょう。しかし、その効果は限定的で、実刑か執行...
ご質問は、警察捜査の実際をお尋ねになるものですが、「法律相談」ではなく、弁護士にお聞きになっても分からないと思います。警察OBに質問された方が良いでしょう。弁護士の実感としては、身元が分かる情報が...
脅迫罪にしろ、強要罪にしろ、その罪が成立するためには、一般通常人が畏怖する程度の言葉・態度で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」する必要があります。お書きになっていることから...
ここに書かれていることが全て真実であるなら、強制性交等罪にはなりません。しかし、相手女性もここに書かれているような認識でいるとは限りません。仮に、相手女性が警察に被害届を出して、貴方と違う説明した...
裁判がどのくらいかかるかは、被告人と弁護人がどのように裁判を進めるかにかかっていますから、分かりません。 > お金を横領した覚えはないので答えは変わりませんが、後ほどの事を考え、火のな...
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