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選挙運動の「アルバイト」はルール違反!? 選挙を手伝うときの「注意ポイント」
選挙を手伝うときの注意点とは?

選挙運動の「アルバイト」はルール違反!? 選挙を手伝うときの「注意ポイント」

国政の行方を左右する参議院選挙。7月21日の投開票日に向けて、激しい選挙戦が繰り広げられている。選挙といえば、ウグイス嬢の仕事は高額アルバイトとして有名だが、それ以外にもいろいろな選挙関連の仕事がある。なかには、政治の世界に興味があるので、バイトがてら一度選挙を体験してみたい、なんていう人もいるだろう。

一方で、選挙のたびに、「アルバイトを雇ったこと」を理由に、選対幹部が逮捕される事件が起きている。2007年の参院選では、24人の学生アルバイトにビラ配りなどの選挙運動をさせ報酬を渡したとして、秘書らが公職選挙法違反で逮捕され、当選した議員も辞職に追い込まれる事件があった。

ウグイス嬢のバイトが実在する反面、許されないアルバイトもあるようだ。どんなアルバイトが選挙違反になるのだろうか。古田利雄弁護士に聞いた。

●選挙運動は基本的に「ボランティア」によって担われている

「お金がある人が選挙戦を有利に進められるのでは不当です。また、選挙はクリーンに行われなければ民意が反映した結果になりません。

そこで、公職選挙法は、選挙運動は、基本的にボランティアによって行われるべきであるとしたうえで、一種の専門職であるウグイス嬢(選挙カーから呼びかけをする人)などについて、例外的に費用の支払を認めています」

このように古田弁護士は、選挙運動が原則としてボランティアによって行われるように、ルールが定められていることを指摘する。つまり、ウグイス嬢など例外的な場合をのぞき、アルバイトの雇用は認められていないということだ。そして、ルールには、違反者への罰則がつきものである。

「特定の候補者を当選させるために、選挙運動者に対して、金銭や何らかの財産上の利益を供与すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(公選法221条)」

では、具体的には、どのような場合が「アウト」なのだろうか。

「たとえば、ある候補者の後援会の役員が、選挙運動を手伝ってくれた人たち対して謝礼を支払うことはもちろん、ある候補者を後援している会社が、従業員を職務時間中に選挙運動に従事させて通常の賃金を支払うような場合も、財産上の利益を供与したことになり、これにあたります」

●「連座制」で、候補者の当選が無効になることもある

「そして、このような買収行為を、候補者や出納責任者、選挙運動現場のリーダー的な立場の者が行った場合には、連座制という制度によって、候補者の当選は無効になり、参政権も停止されてしまいます(公選法251条の2以下)

せっかく一生懸命、その候補者を応援していても、連座制が適用されるとその政治家の政治生命は終わりますので、十分な注意が必要です」

選挙のアルバイトというと気軽な感じがするが、「買収」となってしまう場合が多いので、気を付けなければいけない。もし、ある候補を応援するために、選挙運動のスタッフになろうとする場合は、「ボランティアが原則」というルールを覚えておこう。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

古田 利雄
古田 利雄(ふるた としお)弁護士 弁護士法人クレア法律事務所
ベンチャー企業支援を中心に活動しているが、他方、政治家の知己も多く、選挙制度の講演、著作等もある。

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