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時間制限ないファミレスで長時間の「雑談」 ドリンクだけで長居しても問題ない?
ドリンクバーは、さまざまな飲み物を楽しむことができる事で人気だ

時間制限ないファミレスで長時間の「雑談」 ドリンクだけで長居しても問題ない?

手頃な価格で料理を楽しめるファミリーレストラン。食事をするだけでなく、友達などとコーヒーやジュースを飲みながら雑談するのにも好都合の場所だ。ファミレスの場合、何杯でもおかわり自由な「ドリンクバー」があるのもうれしい。

だが、ファミレスは本来、食事をする場所だ。ドリンクバーだけ注文して、長時間にわたって居座られてしまっては、店の利益にとって打撃だろう。ファミレスに長い時間、居座ることに法的な問題はないのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。

●限度を超えれば「犯罪」になる可能性も

「基本的には、ドリンクバーの注文のみでも、長時間ファミレスに居続けることができると考えます」

このように田村弁護士は述べる。なぜだろうか。

「ドリンクバーの料金の中には、飲み物の料金だけでなく、客席・テーブルやトイレなど、店の設備を利用する対価も含まれていると考えられるからです。

特にドリンクバーの料金は、料理と違って、『場所代』としての意味合いが強いと言えるでしょう。閉店時間までずっと居続けても、過度に長いとは言えないと思います」

限度はないのだろうか。

「限度はあります。たとえば、24時間営業の店舗などでは、何日も居続けられるとファミレス側も困りますよね。そのように極端な場合は、店側も退去を求めると思われます。

そして、もし店長が退去を求めたにもかかわらず居続ければ、不退去罪(刑法130条後段、3年以下の懲役または10万円以下の罰金)に当たる可能性があります。

また、たとえば居続けることで悪臭を放つようになり、そのせいで他の客が入らなくなったような場合であれば、ファミレスの営業を妨害したとして、損害賠償(民法709条)を請求される可能性があります」

どうやら法律的には、「何時間以上ならアウト」という明確なルールはないようだ。しかし、過度に長く居座ることがモラルに反することに変わりはない。常識をわきまえた利用を心がけたいものだ。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

田村 ゆかり
田村 ゆかり(たむら ゆかり)弁護士 でいご法律事務所
経営革新等支援機関。沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。

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